大脇雅子の発言 (法務委員会)
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○大脇雅子君 現在では、発行会社が社債の償還ができなかった場合には、任意であれ社債の発行に携わった銀行が実際上、精神的と今表現されましたけれども、償還をしてきたわけですよね、負担をして。それをさらに強めたとおっしゃる意味は、私としては、何か特別代理人の選任とか辞任の規定を設けてともかく自分の信用の維持のために、償還義務はないけれども、発行会社にかわって償還義務を現実に果たしてきた銀行の言ってみれば負担軽減を図った逆の意味のようにとられな
くもないんですけれども、実際上自分の募集した社債の償還ができないことに対する法的責任とおっしゃると、それは何でしょう。公平誠実義務の違反ということなんでしょうか、善良な管理者の注意義務の違反ということなんでしょうか。どこの義務を法的義務と言われているんでしょうか。