宮澤喜一の発言 (本会議)
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○国務大臣(宮澤喜一君) カンボジアで起こっておりますことは重大な事態でございますので、その対応について仕方がないなどということを発言したことはもとよりございません。
それから、企業の不祥事件について御言及がありまして、商法におきまして会社の業務執行が適正、円滑に行われ、株主、会社債権者及び従業員の利益が十分保護されるように制度上の改善が図られてきているものと思いますけれども、一部企業をめぐる不祥事件の発生について、商法その他の法令に従った会社運営が行われていなかった結果ではないかと考えられ、これはまことに残念なことと考えております。
会社が商法を初め各種の法令を遵守して行動するよう、これまで監査制度の充実強化など商法中り諸制度の改善を図り、会社の違法、不当な行為り防止に努めてまいりました。今回の改正における株主の権利の強化及び監査制度の改善もこれに寄与するところが大きいものと期待をいたしております。経済の国際化等に対応いたしまして、これまでも昭和四十年代以降、会社法全体の見直し作業を続け、数次にわたる商法改正を経てきておりますか、今後とも社会経済情勢等の変化に適切に対応いたしまして、我が国のあるべき会社法制の整備に努めていかなければならないと存じます。団体献金のことにつきまして、これは以前にも申し上げましたが、企業も一つの社会的な存在でありますので、政治活動の自由を有するものと思います。したがって、企業等の団体献金は一概に否定すべきものとは思いません。しかし、それにはおのずから節度があるべきであろうと思います。政治改革に関連いたしまして、自由民主党ではこの点につきまして、政治資金の調達を政党中心とする目的を持ちまして、企業等の団体献金は少額のものを除き政党に限ることということを提案しておると承知をいたしております。確かに、我が国の現在の国民の政治不信は非常に深刻なものでございますので、かつて十九世紀の終わりにイギリスでいたしましたような、あのような政治腐敗防止の努力は目下極めて最も大切なことであるというふうに存じておりまして、各党とも政治改革について真剣な御論議をいただいておるところと承知をいたしております。
次に、今回の改正事項中の社債制度に関するものでございますが、この点にりきまして先般の新総合経済対策において言及をいたしておりますけれども、しかし社債制度に関する問題は長期間にわたって商法改正の重要課題として検討されてきたものでございまして、当面の経済対策のためにこれが行われたということでは事実でございません。
また、自己株式の取得につきましても、経済対策で言及いたしておりますけれども、これにつきましてもかねてから商法改正の検討課題として取り上げられてきているものでございまして、総じてこの商法改正というのは非常に長い時間をかけて将来に向かっての大きな作業でござい.ますので、そのときどきの経済対策からそれをどうこうするという性質の問題ではないというふうに考えております。
今後の問題でございますが、社会情勢の変化、企業活動の国際化等を通じまして適時適切にその改正を考えていくことが肝要と存じます。
残りの問題につきましては関係大臣からお答えいたします。(拍手)
〔国務大臣後藤田正晴君登壇、拍手〕