林義郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(林義郎君) 峰崎議員の私に対する御質問は、使途不明金の是正のために法人税法百五十九条の積極的な運用を検討したらどうかと、こういう御質問だったと思います。
 使途不明金が書いてございますのは、脱税犯という項目で百五十九条にございますが、これに基づきまして調査査察を厳正に行っていくべきではないかと、こういう御趣旨と理解いたしまして申し上げますが、一般論として調査査察を行うためには同条での構成要件がございます。偽りその他の不正の行為があること、第二に法人税を免れたという逋脱の結果が発生をしておること、第三に一般の刑法犯と同様に故意があること、これが必要でございまして、これらについて立証し得る見通しがあるかどうかを検討した上で調査査察の要否を判断するという建前になっております。
 使途不明金がある場合には、まず使途不明金が実際には当該法人に留保され、その法人の所得を構成しているのか、または実際に支出され、支出先の相手方の所得を構成しているのか、使途を解明する必要があると思います。その結果、使途不明金がいずれかの側の所得を構成することが明らかになった場合におきまして、それが偽りその他不正の行為によって通脱された所得であり、かつ脱税についての故意が認められれぽ調査査察を行うという建前になっております。
 こうした考え方に基づきまして、これまでも調査査察を行ってきているところであり、今後とも厳正に対処してまいりたい、こういうふうに考えております。(拍手)
   〔国務大臣中村喜四郎君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 112615254X01519930512_021

発言者: 林義郎

speaker_id: 33770

日付: 1993-05-12

院: 参議院

会議名: 本会議