村上正邦の発言 (本会議)

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○国務大臣(村上正邦君) 労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 今日の我が国の経済的発展は、長い間に培われてきた国民の勤勉、実直、すぐれた創意工夫、そして働くことをとうとぶ精神に支えられており、こうした日本人の持つ伝統的な価値観を大切にしつつ、労働時間の短縮を推進していきたいと考えております。
 衣食足りて礼節を知ると言われてきましたが、我が国の経済力が相当の水準となり、衣食がある程度満足できるところまできている今日では、生活の豊かさやゆとりを実感するためには、「住」と「時」のゆとりが求められているところであります。
 労働時間の短縮は、働く人々が時間的余裕を持ち、家族とのコミュニケーションや健康の増進により、心身を健全にし、能率的でよりよい仕事をするための大きな課題であり、「時」のゆとりを実感することのできる生活大国実現のための大きな柱であります。
 このため、政府といたしましては、労働時間の短縮、中でも完全週休二日制の定着に向け取り組んできたところであります。特に、昭和六十二年の労働基準法の改正により、完全週休二日制に相当する週四十時間労働制を法定労働時間の目標とし、段階的にその短縮を進めてまいりましたが、既に十分な年月を経ており、週四十時間労働制の実施を図ることが求められているところであります。
 また、労働時間の短縮が難しい中小企業に対する支援措置の充実が必要となっております。
 政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、中央労働基準審議会の建議を踏まえ、法律案を作成し、同審議会にお諮りをした上、ここに提出した次第であります。
 次に、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
 第一に、労働基準法第三十二条第一項に明記されている週四十時間労働制を平成六年四月より実施することにするとともに、中小企業等の実情に配慮して、平成九年三月三十一日までの間、必要な猶予措置を講ずることとしております。
 第二に、年間単位での休日増を図るために、現行の三カ月単位の変形制を最長一年単位の変形制に改正することとしております。
 第三に、時間外及び休日労働に係る法定割り増し賃金率について、二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ命令で定めることとしております。
 第四に、年次有給休暇につきまして、継続勤務要件を六カ月に短縮し、出勤率の算定に当たって育児休業について出勤したものとみなすこととしております。
 第五に、労働時間短縮を進めにくい中小企業等に対する支援を行うため、労働時間短縮支援センターを指定し、労働省令で定める助成金の支給等を行わせることとしております。
 その他、裁量労働制の対象業務の範囲を具体的に命令で定めることとし、また、林業について労働時間法制の適用対象事業に加えることとしております。
 なお、この法律の施行期日は、労働基準法の改正部分については平成六年四月一日、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の改正部分については公布の日としております。
 以上が労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 村上正邦

speaker_id: 33855

日付: 1993-05-12

院: 参議院

会議名: 本会議