大出峻郎の発言 (予算委員会)
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○政府委員(大出峻郎君) お答えを申し上げます。
政府は、従来から、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法第九条第二項の規定によって禁じられていないけれども、右の限度を超えるものは同項つまり九条二項によってその保持が禁止されているというふうに解してきたところであります。このような考え方から、個々の兵器の保有につきましても、それが禁止されているか否かというのは、当該兵器の保有によって自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるか否かによって判断すべきものというふうに理解をしてまいったわけであります。このような観点からいたしますというと、従来しばしば答弁されたところでありますけれども、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器というものを自衛隊が保有するということは、これによって我が国の保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるということから、これはいかなる場合にも許されないというふうに解しており、このことは従来から一貫して政府が答弁をいたしてきておるわけであります。
そこで、ただいま御指摘の大型輸送艦、揚陸艦というものでございますが、これは我が国が島々によって構成されており、そして周囲を海に囲まれているというそういう地理的な特性から、所要の部隊を国府の所要の地域まで輸送するために導入されるものであり、また災害派遣や離島への輸送にも使用される、こういうふうに私どもは話を
聞き、承知をいたしておるわけであります。このような輸送艦を保有するということは、自衛のための必要最小限度の範囲内のものであるというふうに考えられるわけであります。したがいまして、このような輸送艦を保有することといたしましても憲法九条に違反することはない、こういう考え方であります。