大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○大出政府委員 ドイツ連邦参議院の議員の選出の仕組みにつきましては、その詳細は承知しているわけではございませんけれども、連邦参議院の議員は連邦を構成する各邦の代表によって構成されている、そしてその任免は各邦の政府がこれを行うというふうに聞いておるわけであります。
 このように、ドイツ連邦参議院の議員はドイツの国民によって選挙されるものではないと聞いておりますので、そうなりますというと、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」このように憲法四十三条一項は規定をいたしておるわけでありますが、こういうことを規定をしております我が国の憲法のもとにおきましては、このような制度をとることはできないというふうに考えられるわけであります。

発言情報

speech_id: 112804573X01519931105_200

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1993-11-05

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会