大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大出政府委員 憲法の二十一条一項は、広く表現の自由というものを保障をいたしておるわけであります。その一つといたしまして、国民は、国や政党の特定の政策を支持したり推進をしたり、またはこれに反対をするということなどの、そういう政治的行為をなす自由というものを持っているというふうに思います。政治資金の寄附ということも、まさにその自由の一環であるというふうに考えられるわけであります。このことは、憲法の十五条一項によって国民に参政権が保障をされているということでございますが、それとの関係からいいましても当然のことであるということだろうと思います。
憲法十九条についての御指摘がありましたが、これにつきましては、一般的に言いまして、国民がどのような政党に政治資金を寄附をするか、あるいはしないかということは、その人の自由な判断によるべきことでありまして、そういう意味では、憲法十九条の思想、良心の自由によっても保障されているところであるというふうに考える次第であります。