武村正義の発言 (予算委員会)
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○武村国務大臣 委員会において、津島委員及び深谷委員から自衛隊違憲発言について政府の統一見解を求める旨の要求がありましたので、これについての政府統一見解を述べさせていただきます。
自衛隊違憲発言についての政府統一見解
一 憲法第九十九条が「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」旨を定めているのは、日本国憲法が最高法規であることにかんがみ、公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その実施の確保に努力しなければならないという趣旨を定めたものであります。
二 国務大臣が一政治家としての立場においてあるいは政党の一員としての立場において、御指摘のような見解を述べることが憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に反するとは言えないと考えます。
なお、そうした立場において見解を述べる場合には、特に明確に一政治家または政党の一員としての見解を求められた場合はともかく、国務大臣としての発言ではないかとの誤解を生じさせることのないよう慎重に対処すべきものと考えます。