佐藤観樹の発言 (政治改革に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(佐藤観樹君) 今度の改正によりまして、政治家個人が個人的な寄附を受け取ろうなどという場合には資金管理団体というのを設けまして、それはあくまで政治家が代表者になる、こういうことになっておるわけでございます。
したがって、もし不正なことがあった場合には、会計責任者がもしそれを犯した場合には、監督責任を政治家本人が問われまして、「会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠ったとき」は処罰されるとともに公民権が停止されるという、非常に厳しくなっております。「相当の注意」というのはこれ説明しますとまた非常に難しいことになるのでちょっと省かさせていただきますが、処罰されるというのは五十万円以下の罰金になりますし、公民権が停止されるということは現職の場合には議員資格を剥奪されるということになります。
さらに、政治家自身が会計責任者といわば意思を通じまして不正な献金を受けたという場合には、前の場合は会計責任者が誤ってやった場合でございますけれども、政治家自身が違法行為者と意思を通じてやった場合にはこれは共同正犯ということで処罰されるわけでございまして、新たに公民権が停止されるということで、政治家個人のこういった行為に対しましても秘書が秘書がということで逃れられないというふうに厳しくしたところでございます。