大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(大出峻郎君) 憲法第五十九条第四項でございますが、これは法律案について、参議院が衆議院の送付案に対して可決も否決もせずに会期満了に至り、その結果、本条二項の衆議院の優越が機能し得ないというような事態になるのを防止しようとする規定であるというふうに一般に解されていると思います。
 すなわち、法律案について、参議院が衆議院の送付案を受け取った後六十日以内に何らの議決もしないときには衆議院は参議院が否決したものとみなす旨の議決を行いまして、本条第二項のいわゆる再議決の方法をとり得ることとしたもの、こういうふうに解されているところであります。

発言情報

speech_id: 112814575X00619940105_079

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-01-05

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会