大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) 先ほどの憲法第五十九条第四項におけるところの六十日の規定につきましては、第九十回の帝国議会における当時の金森国務大臣は、衆参両院の意見の衝突を調節する規定は相当重大な問題であって最も周到なる注意を要することである、こういう認識のもとに、参議院が法律案を熟慮する期間をできるだけ長く認める必要がある、こういう観点から二カ月程度の期間を規定したという趣旨の答弁をされておるところであります。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-01-05

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会