大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条でございますけれども、これは先生御承知のように、法律の成立の手続を定めた規定であるわけであります。そして、第一項におきましては、法律案は両議院の議決によって成立する、こういうことを原則とする旨が書かれておるわけでありますが、特別の場合には衆議院の意思のみで成立することもあるということを二項で定めておるわけであります。
 ただいま先生の御質問の御趣旨は、憲法五十九
条の四項に関連してのことかと思いますが、この憲法五十九条四項の規定といいますのは、法律案について、参議院が衆議院の送付案に対して可決も否決もせずに会期満了に至り、その結果、五十九条の二項の先ほど申し上げましたいわゆる衆議院の特別多数議決といいますか、再議決と言われておりますが、の衆議院の優越が機能し得ないというような事態になるのを防止しようとする規定であるというふうに一般に解されているところであります。
 つまり、法律案について、参議院が衆議院の送付案を受け取った後六十日以内に何らの議決もしないときには、衆議院は参議院が否決したものとみなす旨の議決を行い、五十九条二項のいわゆる再議決の方法をとることができるという規定でございます。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-01-06

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会