大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○政府委員(大出峻郎君) 私が特別な場合ということを先ほどちょっと申し上げましたのは、五十九条の二項の規定について申し上げたつもりでございますけれども、そこの条文をちょっと読んでみますと、五十九条の二項は、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」、こういう特別な規定が置かれておる、こういうことでございます。
そこで、先ほど先生の御質問の御趣旨は、この五十九条の四項に関連してのお話であったと思いますが、四項の方は、「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」、こういう規定になっておるわけであります。一定の場合、つまり六十日以内に参議院が議決をしないときには衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなす旨の衆議院の議決をして、そして、先ほど申し上げました五十九条の二項なりあるいはもう一つ三項の両院協議会を求める旨の規定があるわけでありますが、そのどちらかの手続を進めることが憲法上は可能である、こういう憲法上の制度的な仕組みになっているということであります。