大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) 憲法五十九条の二項の規定といいますのは、いわゆる衆議院の参議院に対する優越の規定でございます。そういう趣旨のものでありますが、それではどういう場合にその五十九条の二項なり、あるいは先ほどの五十九条の三項、両院協議会を開くことを求める手続にするのかということにつきましては、これは国会の運営の問題でございますので、私の立場といたしましては憲法の規定の制度がこういう形になっておるということを申し上げるにとどめさせていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-01-06

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会