佐藤観樹の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(佐藤観樹君) 時間の関係もありますので、六つの欠陥に対しましてどういう対応をしたかということを、もう先生もよく中身を御存じでございますから、簡単に述べさせていただきたいと思います。
まず第一番目には、現行の政治資金規正法というのは、一団体百五十万円まで受けられるという量的規制が付してありますけれども、数の制限は全くしておらぬわけでございますので、一億円受け取ろうと思えば百万円ずつ、つまり百万円超は公開するものですから、百万円ずつのものを百個つくれば一億円は全く国民の目に触れない、こういうことになっておったわけでございますので、これは、まずもとの企業・団体献金というのは政党及び政治資金団体しかいけませんと、それから公開基準につきましても五万円超ということにしたことがまず第一番目でございます。
それから、透明性につきまして、政治団体や政党に対するものは、従来の場合には百万円超ということになっておりましたけれども、透明性を高めるということで、政党に行く場合には五万円超、それからパーティー券の場合には、政府案では五万円超でございましたが、これが衆議院の改正で二十万円超ということになり、いずれにしろ透明性は極めて高まったわけでございます。
三番目に、パーティー券の購入でございます。今まではこれは寄附ではなくて事業収入ということになっておりましたので、いわば出し手の方の制限はございますけれども、非常に無制限に近かったわけでございますけれども、一昨年の改正によりまして、一回のパーティーにつきまして百五十万を超えて購入してはならないということで、量的な規制がされました。その際、公開基準も政治資金規正法にございます百万円超ということになったわけでございますが、これは先ほど触れましたように政府案で五万円超としておりましたが、衆議院の改正で二十万円超ということで、パーティーにつきましても厳しい量的規制と公開基準の規制をしたところでございます。
それから、政治資金の公私混同につきまして、いつも、秘書が秘書がということで、あるいは会計責任者がということで逃れられておったわけでございますけれども、今度の場合には、一人の政治家が資金管理団体というのを持っておって、これにはみずからが代表者になるということになり、そしてそこで受けられるものは企業・団体献金はだめです、個人献金のみですということにしたわけでございます。正確に言えば、選挙中のものあるいは政党からのものはいいわけでございますが、企業・団体献金は禁止をしたということで、公私の峻別を厳しくしたことでございます。
それから、収支報告書に対する虚偽記載が、従来は会計責任者のみ処罰されておったわけでございますが、今回はこの資金管理団体というのは政治家みずからが代表者にならなければならぬということで、そこで会計責任者に対します監督責任というのが発生をしてまいりまして、「相当の注意」を怠ったときにはその政治家本人も処罰をされ、かつ公民権が停止をされるという大変厳しいものになっております。ましてや、違法であるということを知って会計責任者といわば意思を通じて違法な寄附を受け取った場合には、共同正犯といたしましてさらに厳しい処罰、五年以下の禁錮あるいは百万円以下の罰金ということ、加えて公民権の停止がされるということになっております。
それから、選挙区内に対します寄附につきましても非常に厳しくなり、かつもっと範囲を広げましたし、また罰則についても非常に厳しくしたということで、山花大臣からお話しございましたように、当初、現在考え得るものに対しては穴をふさいだというふうに考えております。