鈴木貞敏の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○鈴木貞敏君 今、大臣のおっしゃった二百五十一の二第一項第五号ですか、あるいは今の二百五十一条の二第二項の推定規定、いろいろあるようでございますけれども、しかしこれで果たしてどうなんだろうなという私は疑念がございます。
 選挙になれば恐らくこれはもう臨時の秘書的な活動をする人がそれぞれの地域にたくさん出る、選挙にならなくても通常何十名いるとかなんとかいうことで、候補者によってその数はそれぞれ違う。そしてまた、こういう規定ができますと、連座制ということなれば、その承諾とかあるいは容認といいますか、重要なるそういう政治家の補佐として政治活動に従事する者は候補者とはセパレートしているような格好で、そういう者は全然知りませんよというような格好で、そういう人がそれぞれの肩書で、何も秘書に限りませんが、実態的に秘書的なあれでそういう人が動くということもあり得るんじゃないか。
 いろいろのケースが出て、これは行政実例などを積み上げて、かくかくであれば秘書とみなすとか、こういうふうな積み上げが必要であろうと思うわけでございますけれども、まあ私は参議院でございますので、衆議院の先生方の本当の熾烈なる戦争の中で、秘書の実態というのはいろいろのものがあって、この容認とかあれでする、あるいは意思を通じてというようなことで、かえって意思を通じなかったり容認しない格好でそういう重要な活動をするケースがもう出るんじゃないかなということを実は心配するわけでございますが、その点いかがでございましょうか。

発言情報

speech_id: 112814575X00919940110_026

発言者: 鈴木貞敏

speaker_id: 5704

日付: 1994-01-10

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会