大出峻郎の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) ただいまの先生のお話は、途中で小選挙区の区割りを変えるというのではなくて、附則の規定に基づいて一番最初に小選挙区の区割りをつくるという場合について特に強調されてお話しなさったんだろうと思います。
 選挙権の平等につきましては、選挙権の内容すなわち各選挙民の投票価値の平等ということも憲法の要請するところであるというのは、御承知のとおりでございます。しかしながら、投票価値の平等というのは、数字的に同一であることまでも要求するものではなくて、投票価値は選挙制度の仕組みと密接に関連をして、その仕組みいかんにより結果的に投票の影響力に何事かの差を生ずることを免れない。これは最高裁の判決でも述べられておるところであります。
 今回の法案におきましては、附則の第二条第三項の規定によって、選挙制度の改正に伴う選挙区の区割りは衆議院議員選挙区画定審議会の勧告を踏まえて行われることが予定されているところでありますけれども、その審議会は、区割り案の作成に当たりまして、行政区画だとか地勢とか交通等の事情を合理的に考慮するという別の要請もあるわけであります。そういうことを考慮しつつ、なお各選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本としており、これは投票価値の平等の要請というものを重視する、そういう考え方からこの規定は設けられておるというふうに御理解をいただきたいと思うわけであります。
 御質問の後段のところにありました問題でありますが、一方において投票価値の平等ということは非常に強く要請されなければならない、これは当然のことであるわけでございますけれども、さらに別な要素といたしまして、衆議院議員選挙区の選挙における定数の配分を基本的な行政区画である都道府県を単位として行うと同時に、過疎対策等の見地から各都道府県にまず一ずつを配分をし、残余の定数を各都道府県の人口に比例して配分をする、こういう考え方を前提としている。そういう政策目的といいますか政策上の理由といいますか、そういうものが一つはあるわけであります。
 それからさらに、先ほどちょっと申し上げましたが、具体的な選挙区案の作成に当たりましては、行政区画だとか地勢だとか交通等の事情、これも合理的な形で決めていく必要性があるということで、これらのことを考慮して、そういう政策上の裁量、それからもう一つは投票価値の平等、こういう要請等を調和的に実現する、最高裁の判決に述べられておるように調和的に実現することを鮮明にした規定であるというふうに御理解をいただきたいというふうに思うわけであります。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-01-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会