市川雄一の発言 (公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会)

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○議長(市川雄一君) これより公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会を開会いたします。
 国会法第九十条により、本日の議長は私が務めます。どうぞよろしくお願いいたします。(村上正邦君「議長、ちょっと発言を許してもらいたい」と呼ぶ)ちょっとお待ちください。
 両院協議会は、国会法第九十七条の規定によりまして、傍聴は許されないことになっておりますので、協議委員並びに協議会の事務をとります職員以外の方は御退席をお願いいたします。
 なお、先ほどの両議院の協議委員議長及び副議長打合会の協議に基づき、本日は自治省佐野選挙部長及び谷合審議官の出席を求めております。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び政党助成法案の各案について、各議院の議決の趣旨について御説明を願いたいと存じます。
 先ほどの両議院の協議委員議長及び副議長打合会の協議に基づきまして、最初に衆議院の議決の趣旨並びに両院協議会を求めた理由について御説明をお願いいたします。渡部恒三君。(発言する者あり)

発言情報

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発言者: 市川雄一

speaker_id: 7920

日付: 1994-01-27

院: 両院

会議名: 公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会