橋本敦の発言 (公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会)
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○橋本敦君 私も冒頭、議事進行の関連で発言をお許しいただきたいと思います。
一月二十七日の協議会におきまして、先ほど市川議長じきじきにお話がありましたとおり、成案を得る見込みがないものとして、議長の責任で終局をする旨の宣言をされたと私どもは理解をいたしました。そのことによって、成案を得る見込みがないものとして、この協議会は法的に言えばその任務は終了したということが宣言をされて、したがってそこで散会をするというのが本来的な筋であろうと思うわけであります。そのことを予定して、衆参の議長からそれぞれの議長にその旨のお話があり、本会議での国会法に基づく手続を待つのみであったという状況であります。
それが、土井議長のお話で預かりとなったか保留となったか、要するにそういう事態となったことからこの再会議ということになったわけでありますが、それは土井議長等の高度の政治的御判断であったとしても、法律的には終局をしたものとして処理をする。したがって、この協議会の再開というのは、そのことをどうクリアしても法的にはあり得ないのではないかという重大な疑念を私は持っているわけであります。
そういう趣旨で、この発言を冒頭にさせていただいたわけでありますが、再会議が可能であるというようになるには、先ほど市川議長が議長として遺憾の意を表明されただけではこの法的問題は解消しないのではないかという重大な疑念を持っておるのであります。この点について市川議長の御見解が特にありますれば伺いたいと思いますし、私としてはそういう意味で、この協議会の再開そのものはまずその点で賛成することができないという意見であります。