秋葉忠利の発言 (外務委員会)
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○秋葉委員 お答えの途中で大変申しわけないのですが、私が伺っているのは個々の条約のことではなくて、実定法とそれから精神との境界の、抽象的といいますか、理論的な線引きの基準といいますか、そこを伺っているのです。
ですから、条約とか明文化されたものは実定法という範囲に入るけれども、しかしながら、人道上の精神なんというのはこっちですよとか、それから、精神というのは要するに人道上の問題ということだけれども、それ以外は全部実定法の中に入るのだとか、そういう簡単な基準を伺っているので、一つ一つ例示して全部言えということを伺っているわけではありません。
わからないから聞いているので、私の定義に従って進めてよろしいのだったらそれでやりましょう。ちょっと時間がもったいないですから、そういうことでお願いします。