外務委員会
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会
会議録情報#0
平成六年六月八日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 菅 直人君
理事 小杉 隆君 理事 鈴木 宗男君
理事 原田昇左右君 理事 福田 康夫君
理事 柴野たいぞう君 理事 高市 早苗君
理事 秋葉 忠利君 理事 若松 謙維君
荒井 広幸君 石原慎太郎君
斎藤 文昭君 坂本三十次君
櫻内 義雄君 根本 匠君
浜田 靖一君 愛知 和男君
伊藤 英成君 小池百合子君
伊藤 茂君 濱田 健一君
松前 仰君 山崎 泉君
赤羽 一嘉君 上田 勇君
高木 陽介君 前原 誠司君
古堅 実吉君 糸山英太郎君
出席国務大臣
外 務 大 臣 柿澤 弘治君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 津野 修君
外務政務次官 平田 米男君
外務大臣官房審
議官 小池 寛治君
外務省総合外交
政策清久町 柳井 俊二君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 高野幸二郎君
外務省総合外交
政策局軍備管理
・科学審議官 林 暘君
外務省アジア局
長 川島 裕君
外務省欧亜局長 野村 一成君
外務省中近東ア
フリカ局長 須藤 隆也君
外務省経済局長
事務代理 朝海 和夫君
外務省経済協力
局長 平林 博君
外務省条約局長 丹波 實君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第一課長 南雲 明久君
外務大臣官房審
議官 高野 紀元君
外務大臣官房審
議官 竹内 行夫君
運輸大臣官房審
議官 土井 勝二君
運輸省航空局飛
行場部関西国際
空港課長 金澤 悟君
運輸省航空事故
調査委員会事務
局長 木村 泰彦君
外務委員会調査
室長 黒河内久美君
─────────────
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 神崎 武法君
同日
辞任 補欠選任
神崎 武法君 赤羽 一嘉君
同月八日
辞任 補欠選任
安倍 晋三君 荒井 広幸君
加藤 紘一君 根本 匠君
武藤 嘉文君 浜田 靖一君
赤羽 一嘉君 高木 陽介君
草川 昭三君 上田 勇君
同日
辞任 補欠選任
荒井 広幸君 安倍 晋三君
根本 匠君 加藤 紘一君
浜田 靖一君 武藤 嘉文君
上田 勇君 草川 昭三君
高木 陽介君 赤羽 一嘉君
─────────────
六月六日
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオー
ル議定書の改正の受諾について承認を求めるの
件(条約第五号)(参議院送付)
国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条
約の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)(参議院送付)
国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約
及び業務規則に係る紛争の義務的解決に関する
選択議定書の締結について承認を求めるの件
(条約第七号)(参議院送付)
千九百九十三年の国際ココア協定の締結につい
て承認を求めるの件(条約第一四号)(参議院
送付)
は本委員会に付託された。
─────────────
本日の会議に付した案件
航空業務に関する日本国とブルネイ・ダルサ
ラーム国との間の協定の締結について承認を求
めるの件(条約第一号)
航空業務に関する日本国政府とモンゴル国政府
との間の協定の締結について承認を求めるの件
(条約第二号)
航空業務に関する日本国政府とハンガリー共和
国政府との間の協定の締結について承認を求め
るの件(条約第三号)
航空業務に関する日本国と南アフリカ共和国と
の間の協定の締結について承認を求めるの件
(条約第四号)
航空業務に関する日本国とジョルダン・ハシェ
ミット王国との間の協定の締結について承認を
求めるの件(条約第八号)
航空業務に関する日本国政府とヴィエトナム社
会主義共和国政府との間の協定の締結について
承認を求めるの件(条約第一五号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国政府とシンガポール
共和国政府との間の協定の締結について承認を
求めるの件(条約第九号)
千九百六十九年の油による汚染損害についての
民事責任に関する国際条約の議定書の締結につ
いて承認を求めるの件(条約第一〇号)
千九百七十一年の油による汚染損害の補償のた
めの国際基金の設立に関する国際条約の議定書
の締結について承認を求めるの件(条約第一一
号)
千九百六十九年の油による汚染損害についての
民事責任に関する国際条約を改正する千九百九
十二年の議定書の締結について承認を求めるの
件(条約第一二号)
千九百七十一年の油による汚染損害の補償のた
めの国際基金の設立に関する国際条約を改正す
る千九百九十二年の議定書の締結について承認
を求めるの件(条約第一三号)
────◇─────
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 菅 直人君
理事 小杉 隆君 理事 鈴木 宗男君
理事 原田昇左右君 理事 福田 康夫君
理事 柴野たいぞう君 理事 高市 早苗君
理事 秋葉 忠利君 理事 若松 謙維君
荒井 広幸君 石原慎太郎君
斎藤 文昭君 坂本三十次君
櫻内 義雄君 根本 匠君
浜田 靖一君 愛知 和男君
伊藤 英成君 小池百合子君
伊藤 茂君 濱田 健一君
松前 仰君 山崎 泉君
赤羽 一嘉君 上田 勇君
高木 陽介君 前原 誠司君
古堅 実吉君 糸山英太郎君
出席国務大臣
外 務 大 臣 柿澤 弘治君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 津野 修君
外務政務次官 平田 米男君
外務大臣官房審
議官 小池 寛治君
外務省総合外交
政策清久町 柳井 俊二君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 高野幸二郎君
外務省総合外交
政策局軍備管理
・科学審議官 林 暘君
外務省アジア局
長 川島 裕君
外務省欧亜局長 野村 一成君
外務省中近東ア
フリカ局長 須藤 隆也君
外務省経済局長
事務代理 朝海 和夫君
外務省経済協力
局長 平林 博君
外務省条約局長 丹波 實君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第一課長 南雲 明久君
外務大臣官房審
議官 高野 紀元君
外務大臣官房審
議官 竹内 行夫君
運輸大臣官房審
議官 土井 勝二君
運輸省航空局飛
行場部関西国際
空港課長 金澤 悟君
運輸省航空事故
調査委員会事務
局長 木村 泰彦君
外務委員会調査
室長 黒河内久美君
─────────────
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 神崎 武法君
同日
辞任 補欠選任
神崎 武法君 赤羽 一嘉君
同月八日
辞任 補欠選任
安倍 晋三君 荒井 広幸君
加藤 紘一君 根本 匠君
武藤 嘉文君 浜田 靖一君
赤羽 一嘉君 高木 陽介君
草川 昭三君 上田 勇君
同日
辞任 補欠選任
荒井 広幸君 安倍 晋三君
根本 匠君 加藤 紘一君
浜田 靖一君 武藤 嘉文君
上田 勇君 草川 昭三君
高木 陽介君 赤羽 一嘉君
─────────────
六月六日
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオー
ル議定書の改正の受諾について承認を求めるの
件(条約第五号)(参議院送付)
国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条
約の締結について承認を求めるの件(条約第六
号)(参議院送付)
国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約
及び業務規則に係る紛争の義務的解決に関する
選択議定書の締結について承認を求めるの件
(条約第七号)(参議院送付)
千九百九十三年の国際ココア協定の締結につい
て承認を求めるの件(条約第一四号)(参議院
送付)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
航空業務に関する日本国とブルネイ・ダルサ
ラーム国との間の協定の締結について承認を求
めるの件(条約第一号)
航空業務に関する日本国政府とモンゴル国政府
との間の協定の締結について承認を求めるの件
(条約第二号)
航空業務に関する日本国政府とハンガリー共和
国政府との間の協定の締結について承認を求め
るの件(条約第三号)
航空業務に関する日本国と南アフリカ共和国と
の間の協定の締結について承認を求めるの件
(条約第四号)
航空業務に関する日本国とジョルダン・ハシェ
ミット王国との間の協定の締結について承認を
求めるの件(条約第八号)
航空業務に関する日本国政府とヴィエトナム社
会主義共和国政府との間の協定の締結について
承認を求めるの件(条約第一五号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
脱税の防止のための日本国政府とシンガポール
共和国政府との間の協定の締結について承認を
求めるの件(条約第九号)
千九百六十九年の油による汚染損害についての
民事責任に関する国際条約の議定書の締結につ
いて承認を求めるの件(条約第一〇号)
千九百七十一年の油による汚染損害の補償のた
めの国際基金の設立に関する国際条約の議定書
の締結について承認を求めるの件(条約第一一
号)
千九百六十九年の油による汚染損害についての
民事責任に関する国際条約を改正する千九百九
十二年の議定書の締結について承認を求めるの
件(条約第一二号)
千九百七十一年の油による汚染損害の補償のた
めの国際基金の設立に関する国際条約を改正す
る千九百九十二年の議定書の締結について承認
を求めるの件(条約第一三号)
────◇─────
菅
菅直人#1
○菅委員長 これより会議を開きます。
航空業務に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とハンガリー共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国と南アフリカ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とジョルダン・ハシェミット国王との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原田昇左右君。
この発言だけを見る →航空業務に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とモンゴル国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とハンガリー共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国と南アフリカ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国とジョルダン・ハシェミット国王との間の協定の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。原田昇左右君。
原
原田昇左右#2
○原田(昇)委員 私は、六月三日でしたか金曜日に、外務大臣に対し北朝鮮の核開発問題に対して質問をさせていただきました。その後、四日には日米韓三者協議が行われ、プレスリリースもありましたし、また、国連あるいはIAEA等においていろいろ協議が行われておると聞いております。
日本政府もまたこれに対して、何かきのうの新聞によりますと総理が四項目指示したとかいうようなことでございますが、ぜひこの間の外務大臣の所信、並びにこれからの対応について明確にひとつ、国民に知らせるという意味でお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →日本政府もまたこれに対して、何かきのうの新聞によりますと総理が四項目指示したとかいうようなことでございますが、ぜひこの間の外務大臣の所信、並びにこれからの対応について明確にひとつ、国民に知らせるという意味でお答えいただきたいと思います。
柿
柿澤弘治#3
○柿澤国務大臣 先日、当委員会におきまして原田議員から御質問がございましたときは、ちょうどIAEAのブリックス事務局長が国連事務総長に対して書簡を発出したという事実が判明をいたした段階で、まだ中身まで正確に把握をしておりませんでした。
しかしその後、ブリックス事務局長の書簡の中には、五メガワット実験炉の炉心の燃料棒の引き出しが急速に行われて、今後、軍事転用の有無をその点から検証することが不可能になったということが明確に述べられておりまして、その意味で、今後の処理については国連安全保障理事会に任せるといいますか、そういう事態を報告するという内容になっているわけでございます。
その後、きのうもIAEAの理事会は開かれておりますが、北朝鮮のその他の、特別査察を拒否しております二施設について査察を認めるべきであるという意見をIAEAの方は出しております。そこのところに北朝鮮がどう反応するかというのが現在IAEAとの関係では残された問題でございます。
その拒否している二施設についてもしも北朝鮮が査察を認めるならば、五メガワット実験炉の観点から軍事不転用の検証は難しくなったけれども、過去において転用があったかなかったかについては、その二施設の特別査察を行えばある程度の情報は得られるのではないかということでその査察を要望しているのだと思っております。そこに若干の検証の余地というのが残っているという点をにじませているのではないかと思います。
それから国連の方は、IAEAの書簡を受けまして、これについて国連としてどう対応するかということが今週の大きなテーマでございます。
日本と韓国は北朝鮮の近隣国であり、この問題に重大な関心を持っている国でございますけれども、残念ながら安全保障理事会のメンバーではございません。その意味で、安保理のメンバーであるアメリカとしては事前に日本と韓国とはいろいろな安保理における対応を相談をしておきたいということで呼びかけがありまして、週末にかけて日本からも柳井総政局長を派遣したわけでございます。
そこにおきましては、今後の国連における対応のあり方等、議論をされました。それからまた、過去のイラクその他の制裁措置等の例も話し合いの対象になりました。しかしその内容については、三者の申し合わせによりまして当面公にすることは差し控えたいということもございますので、細かい内容についてはひとつお許しをいただきたいと思っております。
ただ、この際、原田先生の御指摘でございますので、日本政府の態度はどうかということについてだけ申し上げますと、日本政府としては、あくまでも話し合いによってこの問題を解決し、そして北朝鮮がIAEAの査察を受け入れることにより国際社会から受けている核開発疑惑を晴らすことが大事である、そういう意味ではそうした方向に北朝鮮を翻意させるための措置を検討すべきである、しかも段階的にやるべきであるということを日本の考え方としては表明をいたしております。
この発言だけを見る →しかしその後、ブリックス事務局長の書簡の中には、五メガワット実験炉の炉心の燃料棒の引き出しが急速に行われて、今後、軍事転用の有無をその点から検証することが不可能になったということが明確に述べられておりまして、その意味で、今後の処理については国連安全保障理事会に任せるといいますか、そういう事態を報告するという内容になっているわけでございます。
その後、きのうもIAEAの理事会は開かれておりますが、北朝鮮のその他の、特別査察を拒否しております二施設について査察を認めるべきであるという意見をIAEAの方は出しております。そこのところに北朝鮮がどう反応するかというのが現在IAEAとの関係では残された問題でございます。
その拒否している二施設についてもしも北朝鮮が査察を認めるならば、五メガワット実験炉の観点から軍事不転用の検証は難しくなったけれども、過去において転用があったかなかったかについては、その二施設の特別査察を行えばある程度の情報は得られるのではないかということでその査察を要望しているのだと思っております。そこに若干の検証の余地というのが残っているという点をにじませているのではないかと思います。
それから国連の方は、IAEAの書簡を受けまして、これについて国連としてどう対応するかということが今週の大きなテーマでございます。
日本と韓国は北朝鮮の近隣国であり、この問題に重大な関心を持っている国でございますけれども、残念ながら安全保障理事会のメンバーではございません。その意味で、安保理のメンバーであるアメリカとしては事前に日本と韓国とはいろいろな安保理における対応を相談をしておきたいということで呼びかけがありまして、週末にかけて日本からも柳井総政局長を派遣したわけでございます。
そこにおきましては、今後の国連における対応のあり方等、議論をされました。それからまた、過去のイラクその他の制裁措置等の例も話し合いの対象になりました。しかしその内容については、三者の申し合わせによりまして当面公にすることは差し控えたいということもございますので、細かい内容についてはひとつお許しをいただきたいと思っております。
ただ、この際、原田先生の御指摘でございますので、日本政府の態度はどうかということについてだけ申し上げますと、日本政府としては、あくまでも話し合いによってこの問題を解決し、そして北朝鮮がIAEAの査察を受け入れることにより国際社会から受けている核開発疑惑を晴らすことが大事である、そういう意味ではそうした方向に北朝鮮を翻意させるための措置を検討すべきである、しかも段階的にやるべきであるということを日本の考え方としては表明をいたしております。
原
原田昇左右#4
○原田(昇)委員 今の外務大臣のお話についてさらにお伺いしたい点は、査察の問題については、この前もちょっと不明確だったのですが、要は今の燃料棒の取り出しは、これはもう査察してもなかなかわからなくなっちゃったということはわかりますけれども、結局プルトニウムを生産するところは、化学処理で一回溶かして何か抽出するような装置があるわけですからね。これはどこでも同じだと思うのです、硝酸か何か使ってやるのでしょう。そういうところの施設の査察をやるとか、これはやはりきちっとしないといかぬ問題だと思うのです。
一つだけの方法じゃなくていろいろな方法があるのでしょうから、一つがだめだったからもうすべてだめといったのじゃ国民は納得しませんよ。我々も、ちょっとおかしいな、こういう感じになりますからね。
その辺はひとつ、ぜひ日本政府は、原爆を製造したことはないけれども、少なくとも原子炉についての専門家はいるし、プルトニウムの抽出も、再処理施設をつくっておるわけですから、十分な知見がある。その辺は十分駆使してIAEAにも進言をし、ひとつ積極的な外交を展開していただきたい。私たちが納得し得る、これ以上越えられたらもうだめだとか、その辺がはっきりしないというのじゃ困りますから、その辺ぜひお願いしておきたいと思います。
それから次に、三カ国協議の問題です。柳井局長おいでですから、中身は話せないという話ですが、新聞によりますと、アメリカは、二つ重要な点がある、一つは送金の停止だ、日本だ、もう一つは中国から油の供給だ、これを停止するということが経済封鎖にとってバイタルな二つである、こういうことを指摘したということが出ておりますが、果たしてそうですが。
この発言だけを見る →一つだけの方法じゃなくていろいろな方法があるのでしょうから、一つがだめだったからもうすべてだめといったのじゃ国民は納得しませんよ。我々も、ちょっとおかしいな、こういう感じになりますからね。
その辺はひとつ、ぜひ日本政府は、原爆を製造したことはないけれども、少なくとも原子炉についての専門家はいるし、プルトニウムの抽出も、再処理施設をつくっておるわけですから、十分な知見がある。その辺は十分駆使してIAEAにも進言をし、ひとつ積極的な外交を展開していただきたい。私たちが納得し得る、これ以上越えられたらもうだめだとか、その辺がはっきりしないというのじゃ困りますから、その辺ぜひお願いしておきたいと思います。
それから次に、三カ国協議の問題です。柳井局長おいでですから、中身は話せないという話ですが、新聞によりますと、アメリカは、二つ重要な点がある、一つは送金の停止だ、日本だ、もう一つは中国から油の供給だ、これを停止するということが経済封鎖にとってバイタルな二つである、こういうことを指摘したということが出ておりますが、果たしてそうですが。
柳
柳井俊二#5
○柳井政府委員 三者協議につきまして御報告申し上げたいと存じます。
今回の協議におきましては、これは事務的でかつ非公式な協議ということでございましたので、そこで何らかの制裁措置について合意をするということではございませんでした。ただ、先ほど大臣からもお話がございましたように、三カ国とも過去いろいろな制裁を行った経験がございますので、そういうような経験に基づきまして、いろいろな具体的な、考え得る制裁措置の利害得失、問題点等について意見交換をしたわけでございます。
その一環といたしまして、またアメリカの国内のいろいろな意見として、ただいま先生がお挙げになりましたような措置、すなわち中国には貿易をとめてもらう。特に石油の供給は中国に北朝鮮が仰いでいるところが多うございますので、この石油の輸出をとめてもらう。それから我が国からの送金、これは余り根拠のない数字でございますが、いわばある種の数字がひとり歩きしておりまして、これが相当の額に上がるということで、これをとめてもらいたいというようなことが、アメリカのマスコミあるいは議会等でそういう意見が強いというような紹介がございました。
そういう意味で、この二つの方法についても意見交換は行われましたけれども、具体的に何らか決めたということではございません。
この発言だけを見る →今回の協議におきましては、これは事務的でかつ非公式な協議ということでございましたので、そこで何らかの制裁措置について合意をするということではございませんでした。ただ、先ほど大臣からもお話がございましたように、三カ国とも過去いろいろな制裁を行った経験がございますので、そういうような経験に基づきまして、いろいろな具体的な、考え得る制裁措置の利害得失、問題点等について意見交換をしたわけでございます。
その一環といたしまして、またアメリカの国内のいろいろな意見として、ただいま先生がお挙げになりましたような措置、すなわち中国には貿易をとめてもらう。特に石油の供給は中国に北朝鮮が仰いでいるところが多うございますので、この石油の輸出をとめてもらう。それから我が国からの送金、これは余り根拠のない数字でございますが、いわばある種の数字がひとり歩きしておりまして、これが相当の額に上がるということで、これをとめてもらいたいというようなことが、アメリカのマスコミあるいは議会等でそういう意見が強いというような紹介がございました。
そういう意味で、この二つの方法についても意見交換は行われましたけれども、具体的に何らか決めたということではございません。
原
原田昇左右#6
○原田(昇)委員 大臣にお伺いしますが、今三者協議でもいろいろお話しになっておられるようでございますが、結局、先ほど大臣がおっしゃったようにやはり話し合い路線というのが一番大事だと思うのですね。
それで、特に、大臣が中国外務次官とお会いになったとき、二つのことを中国は言ったと。一つは朝鮮半島に核はないことを望むということと、朝鮮半島の平和と安定を望むのだ、これは日本の路線と全く一致しておると思うのですね。それなら、まさに中国と話し合うことこそ北朝鮮との話し合いの糸口をつかむ一番の道ではないか。日本がそれをやる立場にあるのではないか。だから、大臣も韓国へ行かれるそうですが、中国へ行かれたらどうですか。
この発言だけを見る →それで、特に、大臣が中国外務次官とお会いになったとき、二つのことを中国は言ったと。一つは朝鮮半島に核はないことを望むということと、朝鮮半島の平和と安定を望むのだ、これは日本の路線と全く一致しておると思うのですね。それなら、まさに中国と話し合うことこそ北朝鮮との話し合いの糸口をつかむ一番の道ではないか。日本がそれをやる立場にあるのではないか。だから、大臣も韓国へ行かれるそうですが、中国へ行かれたらどうですか。
柿
柿澤弘治#7
○柿澤国務大臣 御指摘のように本問題につきましては中国の関与というものが非常に重要な役割を担うことになると思います。その意味で、中国との話し合いを私どもも重視をしてまいりまして、この間もトウカセン外交副部長、日本の外務次官に当たるわけですが、日本に来たときにも私はあえてその話し合いをしたわけでございます。
今回、週末、これは国会のお許しをいただいての話でございますが、日韓定期協議もございましたので韓国へ行くことにいたしました。その予定の中で、何とか中国にも行って話ができないかということで中国側とも相談をいたしておりましたが、大変短い時間でなかなか苦しいのですけれども、先方の方も話し合いに応ずるという方針のようでございますので、何とかこの週末には中国へも行きまして、中国首脳部とも話し合いをしてまいりたい。先ほど申しましたような線で中国とも話をしてきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回、週末、これは国会のお許しをいただいての話でございますが、日韓定期協議もございましたので韓国へ行くことにいたしました。その予定の中で、何とか中国にも行って話ができないかということで中国側とも相談をいたしておりましたが、大変短い時間でなかなか苦しいのですけれども、先方の方も話し合いに応ずるという方針のようでございますので、何とかこの週末には中国へも行きまして、中国首脳部とも話し合いをしてまいりたい。先ほど申しましたような線で中国とも話をしてきたいというふうに考えております。
原
原田昇左右#8
○原田(昇)委員 ぜひその線を進めていただきたいと思います。
なお大臣、私ちょっと調べてみたのですが、中江さんという前の外務省のアジア局長をやった方、「朝鮮半島と日本」というので書いておられる。これは大変立派な考え方だと思うのですね。
日本という立場、やはりアメリカの言いなりじゃなくて、アジアにいて、しかもすぐ目先に朝鮮半島はあるのですから、その立場というのは、やはり若干アメリカとは考え方は違っていいはずですよ。むしろアメリカに我々の立場をよく伝えて、そして中国ともよく話をするということが非常に大事だと私は思うのです、この話は。
どうも安保理事会に対してもう制裁、制裁、こう来ておるのですが、私はそれより前に、そして圧力を余りかけ過ぎてもよくないわけですから、少しその辺はぜひ日本らしい外交を、独自の外交をひとつ展開していただきたい。この北朝鮮問題こそ日本の外交にとっての一番の試練であり、試金石だと思う。ぜひお願いしたい。今のお答えをちょっといただきたい。
この発言だけを見る →なお大臣、私ちょっと調べてみたのですが、中江さんという前の外務省のアジア局長をやった方、「朝鮮半島と日本」というので書いておられる。これは大変立派な考え方だと思うのですね。
日本という立場、やはりアメリカの言いなりじゃなくて、アジアにいて、しかもすぐ目先に朝鮮半島はあるのですから、その立場というのは、やはり若干アメリカとは考え方は違っていいはずですよ。むしろアメリカに我々の立場をよく伝えて、そして中国ともよく話をするということが非常に大事だと私は思うのです、この話は。
どうも安保理事会に対してもう制裁、制裁、こう来ておるのですが、私はそれより前に、そして圧力を余りかけ過ぎてもよくないわけですから、少しその辺はぜひ日本らしい外交を、独自の外交をひとつ展開していただきたい。この北朝鮮問題こそ日本の外交にとっての一番の試練であり、試金石だと思う。ぜひお願いしたい。今のお答えをちょっといただきたい。
柿
柿澤弘治#9
○柿澤国務大臣 原田先生御指摘のとおり、北朝鮮の核開発疑惑は北東アジアの安全にとって重大な問題でございます。そういう意味では直接安全保障上の脅威を感ずるのは韓国であり、我が国でございます。その意味でも、我が国が独自の立場からこの問題に取り組んでいくことは大事なことだと思っております。
ただ、アメリカ側も、米朝交渉重視という北朝鮮側の姿勢に対応して粘り強く一年半にわたって話をしてまいりましたが、なかなかその路線に乗ってこないといういら立ちがあることも事実でございます。その点で、やはりアメリカ側の姿勢にも我々は理解を示し、そして国際社会として北朝鮮側を翻意させるべく、これも共同の姿勢をとっていかなきゃいけないという点もございますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと思っております。
この発言だけを見る →ただ、アメリカ側も、米朝交渉重視という北朝鮮側の姿勢に対応して粘り強く一年半にわたって話をしてまいりましたが、なかなかその路線に乗ってこないといういら立ちがあることも事実でございます。その点で、やはりアメリカ側の姿勢にも我々は理解を示し、そして国際社会として北朝鮮側を翻意させるべく、これも共同の姿勢をとっていかなきゃいけないという点もございますので、その点もぜひ御理解をいただきたいと思っております。
原
原田昇左右#10
○原田(昇)委員 しっかり頑張っていただきたいと思います。
次に、国際司法裁判所から核兵器使用の違法性について我が国の陳述書を提出せよという話があるそうですが、これについて外務省はどういう対応をしようとしておられますか。
この発言だけを見る →次に、国際司法裁判所から核兵器使用の違法性について我が国の陳述書を提出せよという話があるそうですが、これについて外務省はどういう対応をしようとしておられますか。
柿
柿澤弘治#11
○柿澤国務大臣 これは、WHOから国際司法裁判所に対しまして、核兵器使用が国際法上違法であるかどうかについて各国の意見を聴取してほしいという要望といいますか、要請書がありまして、それに基づいて、国際司法裁判所が加盟各国に対しての意見の提出を求めているわけでございます。
その提出期限が六月十日ということになっておりますので、政府部内におきましてその取りまとめを急いでまいったところでございまして、その過程で、政府・与党その他の皆様にも御相談をして取りまとめをしているところでございます。
この発言だけを見る →その提出期限が六月十日ということになっておりますので、政府部内におきましてその取りまとめを急いでまいったところでございまして、その過程で、政府・与党その他の皆様にも御相談をして取りまとめをしているところでございます。
原
原田昇左右#12
○原田(昇)委員 そこで、核兵器の使用は、これはその絶大な破壊力、あるいは環境の破壊とか人畜の大量殺りくとか、そういうことからいえば、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神にまさしく合致しないということが言えるのではないか。したがって、たとえ実体法の規定があるとかないとかいう議論があっても、私はこれは国際法の精神に合致しないし、国際法上この核兵器の使用というのは適法でないというように考えていいのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →丹
丹波實#13
○丹波政府委員 この点につきましては、陳述書の内容の全部につきまして表現を現在の段階で固めたということではございませんので、基本的な考え方を御説明させていただきたいと思います。
まず第一に、核兵器の使用というものは、今先生のお言葉の中でもそういう意味で使われたと思いますけれども、その絶大な破壊力あるいは殺傷力というものを考えれば、国際法の思想的な基盤であるところの人道主義というものに合致しないのじゃないかという点につきましては、まことにおっしゃるとおりでございまして、私たちはこの日本政府の陳述書の中にその点は明確に述べたいというふうに考えております。
それから、第二番目に、何といっても日本は唯一の被爆国でございまして、核兵器が二度と使用されてはならぬということは非常に強く考えておるわけでございます。
そういう意味で、現在の国際社会は確かに核の抑止力というものによって支えられている面があることは否定はできないわけですけれども、その核の抑止力に依存しなくてもいいような意味での核の廃絶に向けて日本としてはやはり努力していくべきだということも、あるいは国際社会全体として努力すべきだということもあわせて述べたいと思っております。
ただ、あくまでも純粋に法律的あるいは条約的な観点からすれば、いずれ将来は、先ほど申し上げたような目標に向かって人類は進むべきであると思いますけれども、現実に今日の時点で見ますと、核の抑止力といったようなこともございまして、実定法上、核兵器の使用がストレートに国際法に違反するというところまでは言い切れないのじゃないか。
以上、私は三点を申し上げましたけれども、その三点をどういう形でどこに力点を置いてということは、まさに国会の御意見、いろいろ世論の御意見を念頭に置きまして、どういう形でその三点を表現するかを現在検討中であるということで御理解をいただきたいというふうに考えます。
この発言だけを見る →まず第一に、核兵器の使用というものは、今先生のお言葉の中でもそういう意味で使われたと思いますけれども、その絶大な破壊力あるいは殺傷力というものを考えれば、国際法の思想的な基盤であるところの人道主義というものに合致しないのじゃないかという点につきましては、まことにおっしゃるとおりでございまして、私たちはこの日本政府の陳述書の中にその点は明確に述べたいというふうに考えております。
それから、第二番目に、何といっても日本は唯一の被爆国でございまして、核兵器が二度と使用されてはならぬということは非常に強く考えておるわけでございます。
そういう意味で、現在の国際社会は確かに核の抑止力というものによって支えられている面があることは否定はできないわけですけれども、その核の抑止力に依存しなくてもいいような意味での核の廃絶に向けて日本としてはやはり努力していくべきだということも、あるいは国際社会全体として努力すべきだということもあわせて述べたいと思っております。
ただ、あくまでも純粋に法律的あるいは条約的な観点からすれば、いずれ将来は、先ほど申し上げたような目標に向かって人類は進むべきであると思いますけれども、現実に今日の時点で見ますと、核の抑止力といったようなこともございまして、実定法上、核兵器の使用がストレートに国際法に違反するというところまでは言い切れないのじゃないか。
以上、私は三点を申し上げましたけれども、その三点をどういう形でどこに力点を置いてということは、まさに国会の御意見、いろいろ世論の御意見を念頭に置きまして、どういう形でその三点を表現するかを現在検討中であるということで御理解をいただきたいというふうに考えます。
原
原田昇左右#14
○原田(昇)委員 今の御答弁でよくわかりました。
大体そういう線で結構だと思いますけれども、しかし、この実定法上のところについては、私がちょっと調べたところでは、広島・長崎原爆判決というので、これは国際法違反だというのが出ているのですね。
それから、核兵器使用禁止決議というのが国連で行われておりまして、その中で、核兵器の使用は、戦争の範囲を超え、人類と文明に対し無差別の苦しみと破壊を引き起こし、国際法規と人道法に違反するものであるとちゃんと書いてある。宣言している。
それからなお、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約というのがあって、これはヘーグの陸戦規則というのですか、それによれば、無防備都市を攻撃することは国際法違反であるし、軍事目標以外のものを大量に破壊するということは国際法違反ということになっておるわけですね。したがって、今のお答えの中で、実定法上の問題においてもこれは国際法に反するのではないかという議論ができるのではないかと思います。
諸説いろいろあろうと思いますから、ここで法律論をやる意思はありませんけれども、政治的判断として、今非常に大事な朝鮮半島のまさに核の問題を議論しているときに、核兵器の使用が国際法に合致するなんということを言ってしまったら、これは何だという話になるじゃないですか。その点もぜひ御考慮いただきたい。外務大臣、答弁してください。
この発言だけを見る →大体そういう線で結構だと思いますけれども、しかし、この実定法上のところについては、私がちょっと調べたところでは、広島・長崎原爆判決というので、これは国際法違反だというのが出ているのですね。
それから、核兵器使用禁止決議というのが国連で行われておりまして、その中で、核兵器の使用は、戦争の範囲を超え、人類と文明に対し無差別の苦しみと破壊を引き起こし、国際法規と人道法に違反するものであるとちゃんと書いてある。宣言している。
それからなお、陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約というのがあって、これはヘーグの陸戦規則というのですか、それによれば、無防備都市を攻撃することは国際法違反であるし、軍事目標以外のものを大量に破壊するということは国際法違反ということになっておるわけですね。したがって、今のお答えの中で、実定法上の問題においてもこれは国際法に反するのではないかという議論ができるのではないかと思います。
諸説いろいろあろうと思いますから、ここで法律論をやる意思はありませんけれども、政治的判断として、今非常に大事な朝鮮半島のまさに核の問題を議論しているときに、核兵器の使用が国際法に合致するなんということを言ってしまったら、これは何だという話になるじゃないですか。その点もぜひ御考慮いただきたい。外務大臣、答弁してください。
柿
柿澤弘治#15
○柿澤国務大臣 今原田先生から御指摘のような点も念頭に置いて取りまとめを指示しているところでございます。
実定法上の解釈だけが外務省の意見であるかのごとく指摘をされまして、御批判をいただいておりますが、そういうことではない。日本政府としてバランスのある判断をしながら答弁をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →実定法上の解釈だけが外務省の意見であるかのごとく指摘をされまして、御批判をいただいておりますが、そういうことではない。日本政府としてバランスのある判断をしながら答弁をしていきたいと考えております。
原
菅
秋
秋葉忠利#18
○秋葉委員 引き続き国際司法裁判所に対する我が国の態度について質問をいたします。
今最後に外務大臣、その実定法上の解釈だけが我が国の態度ではないというふうにおっしゃいましたが、もう少し正確に問題を把握するところから始めたいと思います。
「裁判所の勧告的意見が求められている問題は次の通りである。」これは外務省からいただいた文書です。そこに引用されている文章ですが、「健康と環境に与える影響の観点から、国家による戦時又は他の武力紛争における核兵器の使用は、WHO憲章を含む国際法上の義務に違反するか」というのが勧告を求められている命題です。
ですから、日本政府が答えるべき内容というのは、実は一番短い場合にはイエスかノーかで答えられる内容です。それ以外の点については、それは意見を述べても当然でしょうけれども、しかしながら意見を述べる必要はない。意見を述べなくても問題にされることは全くないはずです。
というところでお答えいただきたいのですが、このWHO憲章を含む国際法上の義務に違反するかどうか。イエスかノーかでお答えいただきたい。
この発言だけを見る →今最後に外務大臣、その実定法上の解釈だけが我が国の態度ではないというふうにおっしゃいましたが、もう少し正確に問題を把握するところから始めたいと思います。
「裁判所の勧告的意見が求められている問題は次の通りである。」これは外務省からいただいた文書です。そこに引用されている文章ですが、「健康と環境に与える影響の観点から、国家による戦時又は他の武力紛争における核兵器の使用は、WHO憲章を含む国際法上の義務に違反するか」というのが勧告を求められている命題です。
ですから、日本政府が答えるべき内容というのは、実は一番短い場合にはイエスかノーかで答えられる内容です。それ以外の点については、それは意見を述べても当然でしょうけれども、しかしながら意見を述べる必要はない。意見を述べなくても問題にされることは全くないはずです。
というところでお答えいただきたいのですが、このWHO憲章を含む国際法上の義務に違反するかどうか。イエスかノーかでお答えいただきたい。
柿
柿澤弘治#19
○柿澤国務大臣 秋葉委員はイエスかノーかというふうにおっしゃいましたけれども、イエス、完全にイエス、完全にノーという答えが必ずしも現実政治の上で言えないというのが実態ではないかと思っております。
その点は、今条約局長からお話がありましたように、国際法違反かどうかという点については、我が国の国内でも、また国際社会においてもさまざまな学説、判例等がございます。また、将来にわたって核のない世界をつくらなければならない、これは国際政治の大きな課題であろうかと思いますが、現実政治において核の抑止力によって平和が維持されているという現実も、これは一〇〇%否定することはできません。
そうした点を勘案しながら、先ほど申しましたように、国民の感情、そして国際社会の実態、両方を勘案しながら答弁書をつくっていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →その点は、今条約局長からお話がありましたように、国際法違反かどうかという点については、我が国の国内でも、また国際社会においてもさまざまな学説、判例等がございます。また、将来にわたって核のない世界をつくらなければならない、これは国際政治の大きな課題であろうかと思いますが、現実政治において核の抑止力によって平和が維持されているという現実も、これは一〇〇%否定することはできません。
そうした点を勘案しながら、先ほど申しましたように、国民の感情、そして国際社会の実態、両方を勘案しながら答弁書をつくっていきたいというふうに考えております。
秋
秋葉忠利#20
○秋葉委員 それでは答えにならないので、ここに出されている命題は国際法違反になるかどうかということです。今おっしゃったことは、要するに国際法上の義務に違反する、つまり国際法違反とまでは言えないということですね。ですから、違反と言えるかどうかということに関してはノーという答えだというふうに論理的には結論されなくてはならないお答えだと思いますが、再び確認いたします。そういうことで、ノーということでよろしいわけですね。
この発言だけを見る →高
高野幸二郎#21
○高野政府委員 先ほど来大臣がお答え申し上げているとおりでございまして、この種の問題の場合についても、黒か白かということだけでは我が国の立場を明らかにすることはできませんで、私どもが今現在考えております基本的には実定法上違法とは言い切れないという言い方をした場合に、我が国の立場が誤解されることもありませんし、わからぬということもないのではないかというふうに、つまり理解されるものと考えております。
この発言だけを見る →秋
秋葉忠利#22
○秋葉委員 全然答えになっていないのです。つまり、イエスと答えた後、しかしながらそれは、これこれこういう理由ですとか、ノーと答えた後、それについて説明するということじゃなくちゃいけないわけでしょう。
結局ここで求められていることは、イエスかノーなんですよ。それに対してはっきりと答えた後で、しかしながら、この背景はこうこうですということを説明するのが説得力ある回答の仕方だと思います。
事実そのとおりのことをやっているわけですから、甘い答えをするのではなくて、きちんと論理的に厳密に態度を決めた後でそれをきちっと説明するということでないとこういった問題についての整理はつかないと思います。
ですから、その点についてあえて苦言を申し上げて先に進みますけれども、外務省のあるいはこれまでの政府の態度というのは、国際法違反とは言えない、しかしながら、国際法の精神に反するという解釈、手短に言うとそういう解釈だというふうに思いますけれども、それでよろしいでしょうか。一言でお願いします。
この発言だけを見る →結局ここで求められていることは、イエスかノーなんですよ。それに対してはっきりと答えた後で、しかしながら、この背景はこうこうですということを説明するのが説得力ある回答の仕方だと思います。
事実そのとおりのことをやっているわけですから、甘い答えをするのではなくて、きちんと論理的に厳密に態度を決めた後でそれをきちっと説明するということでないとこういった問題についての整理はつかないと思います。
ですから、その点についてあえて苦言を申し上げて先に進みますけれども、外務省のあるいはこれまでの政府の態度というのは、国際法違反とは言えない、しかしながら、国際法の精神に反するという解釈、手短に言うとそういう解釈だというふうに思いますけれども、それでよろしいでしょうか。一言でお願いします。
高
秋
秋葉忠利#24
○秋葉委員 そうしますと、実定法上の問題と精神の問題があるのですけれども、国際法上、実定法というところとそれから精神のところの線引きというところをお聞きしたいのですけれども、実定法の中に入るものはどういうものですか。
この発言だけを見る →丹
丹波實#25
○丹波政府委員 国際法は、兵器でございますね、通常、害敵手段と呼ばれておりますけれども、害敵手段につきまして、軍事的効果と人道主義等の要請とを勘案いたしまして一定の制限を設けてきておることは御承知のとおりでございますが、このような意味におきまして、人道主義の精神が国際法の思想的な基盤に立っている。
しかしながら、人道主義の考え方が要求するところがすべて法規範化しているかというと、必ずしも人道主義が全部国際法の実定法上のものになっているということにはなっていないということでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、人道主義の考え方が要求するところがすべて法規範化しているかというと、必ずしも人道主義が全部国際法の実定法上のものになっているということにはなっていないということでございます。
秋
秋葉忠利#26
○秋葉委員 済みません。私が伺ったのは、私は国際法の素人ですから、専門家である外務省のお役人に伺っているのは、実定法とは何を指し、精神という範疇に属するのはどういうものを指すのかということを言っているわけです。
実定法の中には、恐らく条約が入るでしょう。それから国連決議も入るのだと思います。あるいは裁判所の判決というのも入るのだと思います。精神というのは、そうすると一体どこで線を引くのか、そこのところを伺っているわけです。
明確なその境界線がなければ、実定法では違反ではないけれども、精神の上では国際法違反と同じようなことだというようなことは言えないわけですから、その線引きをはっきり伺っているわけでございます。
ですから、内容について聞いているわけじゃありません。時間が少ないものですから、たくさん聞きたいことがありますから、私が伺っていることをぜひ答えてください。
この発言だけを見る →実定法の中には、恐らく条約が入るでしょう。それから国連決議も入るのだと思います。あるいは裁判所の判決というのも入るのだと思います。精神というのは、そうすると一体どこで線を引くのか、そこのところを伺っているわけです。
明確なその境界線がなければ、実定法では違反ではないけれども、精神の上では国際法違反と同じようなことだというようなことは言えないわけですから、その線引きをはっきり伺っているわけでございます。
ですから、内容について聞いているわけじゃありません。時間が少ないものですから、たくさん聞きたいことがありますから、私が伺っていることをぜひ答えてください。
丹
丹波實#27
○丹波政府委員 どうも失礼いたしました。
その精神のところにつきましては、私は、先ほどの原田先生に対する説明、それからたった今申し上げた中に既に含まれていると思います。
先生のおっしゃっておられる実定法とは何か。これも全部を挙げますと大変時間がかかりますので、その有名なものだけを拾って挙げさせていただきますと、例えば一八六八年のセントピータースブルグ宣言、これは四百グラム以下の炸裂弾及び焼夷弾の禁止に関する宣言となっておりますが、基本的には法的な効果を持つ、いわゆる条約に該当するものです。それから、一八九九年の窒息性または有毒性のガスを散布することを禁止する宣言、これは毒ガス禁止宣言と言われておりますけれども、これもその実定法に当たります。
この発言だけを見る →その精神のところにつきましては、私は、先ほどの原田先生に対する説明、それからたった今申し上げた中に既に含まれていると思います。
先生のおっしゃっておられる実定法とは何か。これも全部を挙げますと大変時間がかかりますので、その有名なものだけを拾って挙げさせていただきますと、例えば一八六八年のセントピータースブルグ宣言、これは四百グラム以下の炸裂弾及び焼夷弾の禁止に関する宣言となっておりますが、基本的には法的な効果を持つ、いわゆる条約に該当するものです。それから、一八九九年の窒息性または有毒性のガスを散布することを禁止する宣言、これは毒ガス禁止宣言と言われておりますけれども、これもその実定法に当たります。
秋
秋葉忠利#28
○秋葉委員 お答えの途中で大変申しわけないのですが、私が伺っているのは個々の条約のことではなくて、実定法とそれから精神との境界の、抽象的といいますか、理論的な線引きの基準といいますか、そこを伺っているのです。
ですから、条約とか明文化されたものは実定法という範囲に入るけれども、しかしながら、人道上の精神なんというのはこっちですよとか、それから、精神というのは要するに人道上の問題ということだけれども、それ以外は全部実定法の中に入るのだとか、そういう簡単な基準を伺っているので、一つ一つ例示して全部言えということを伺っているわけではありません。
わからないから聞いているので、私の定義に従って進めてよろしいのだったらそれでやりましょう。ちょっと時間がもったいないですから、そういうことでお願いします。
この発言だけを見る →ですから、条約とか明文化されたものは実定法という範囲に入るけれども、しかしながら、人道上の精神なんというのはこっちですよとか、それから、精神というのは要するに人道上の問題ということだけれども、それ以外は全部実定法の中に入るのだとか、そういう簡単な基準を伺っているので、一つ一つ例示して全部言えということを伺っているわけではありません。
わからないから聞いているので、私の定義に従って進めてよろしいのだったらそれでやりましょう。ちょっと時間がもったいないですから、そういうことでお願いします。
柿
柿澤弘治#29
○柿澤国務大臣 私も余り国際法の専門家ではありませんが、例えばWHO憲章に基づいてとここに書いてございますけれども、このWHO憲章というのはどちらかというと精神だろうと思います。
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