平岡哲也の発言 (決算委員会第三分科会)

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○平岡会計検査院説明員 平成二年度農林水産省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項八件、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号一六一号は、新農業構造改善事業で設置した多目的研修集会施設を補助の目的外に使用させているものであります。
 一六二号は、広域営農団地農道整備事業におきまして施工が設計と相違していたため、橋梁上部工が不安定な状態になっているものであります。
 一六三号は、畜産総合対策事業におきまして、実績報告が適正になされていなかったため、国庫補助対象事業費の精算が過大となっているものであります。
 一六四号は、青果物等生産流通対策事業で設置した花卉集出荷用建物を補助の目的外に使用しているものであります。
 一六五号は、水田農業確立対策推進事業で設置したコンクリート擁壁工事は既に自費で施行していて補助の対象とはならないものであります。
 一六六号及び一六七号は、ナマコの増殖場造成事業におきまして諸経費の積算が過大となっていたため、工事費が割高となっているものであります。
 一六八号は、職員の不正行為による損害が生じたものであります。
 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
 農林水産省におきまして、市街化区域内で国有農地等として管理しているものの中に農耕地等として貸し付けていながら家庭菜園程度にしか利用されていない事態や、宅地等として長期間転用貸し付けを継続している事態が見受けられました。これについて改善の意見を表示したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 国産材産業振興資金の貸し付けにおいて、府県の審査が十分でなかったことなどのため、借入者が国産材を取り扱っていなかったり、過大に貸し付けを受けていたりなどしていて、適切とは認められない事態が多数見受けられました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
 続きまして、平成三年度農林水産省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項七件、意見を表示しまたは処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号一五〇号は、畜産団地整備育成事業により設置した共同利用畜舎を補助の目的外に使用しているものであります。
 一五一号は、畜産総合対策事業におきまして、設計が適切でなかったため、半地下式サイロが不安定な状態になっているものであります。
 一五二号は、ため池等整備事業におきまして、施工が設計と相違していたりなどしていたため、水路トンネルが不安定な状態になっているものであります。
 一五三号は、農村活性化総合整備事業におきまして、また、一五四号は、広域営農団地農道整備事業におきまして、それぞれ設計が適切でなかったため、橋台等やアーチカルバートが不安定な状態になっているものであります。
 一五五号は、水田農業確立対策推進事業で設置した農産物集出荷施設は補助の要件を満たしておらず補助の対象とはならないものであります。
 一五六号は、地域農業生産総合振興事業で設置した転作促進研修施設を補助の目的外に使用しているものであります。
 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、新農業構造改善事業等による施設の設置及び運営に関するものであります。
 国庫補助事業として実施した収益型施設の中に、多額の欠損を生じて施設の運営を休止したり、収支決算が赤字となって施設の運営を継続することが困難となっていたりしているものなど、補助の効果が十分発現していない事態が相当数見受けられました。これについて是正改善の処置を要求したものであります。
 その二は、水田農業確立特別交付金の交付に関するものであります。
 水田農業確立後期対策を円滑に実施する目的で市町村に交付した水田農業確立特別交付金について、多額の交付金が未使用になっていたり、交付金が配付先で滞留したりなどしている事態が見受けられました。これについて改善の意見を表示したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 林野庁におきまして、研究開発事業に係る補助事業において、補助対象経費の範囲及び算定方法を明確に定めていなかったため、研究開発事業に直接に要したとは認められない経費が補助対象経費に加算されておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
 続きまして、平成二年度農林漁業金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項七件であります。
 検査報告番号二二四号から二三〇号までの七件は、総合施設資金等の貸し付けにおきまして、貸付金額を過大に算定していたものなどであります。
 続きまして、平成三年度農林漁業金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項五件であります。
 検査報告番号二〇八号から二一二号までの五件は、総合施設資金等の貸し付けにおきまして、貸付金額を過大に算定していたものなどであります。
 以上、御説明を終わります。

発言情報

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発言者: 平岡哲也

speaker_id: 904

日付: 1994-05-26

院: 衆議院

会議名: 決算委員会第三分科会