田端正広の発言 (決算委員会第四分科会)

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○田端主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
   平成二年度建設省所管決算概要説明
                建 設 省
 建設省所管の平成二年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
 まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計五百九十八億八千五百万円余、道路整備特別会計三兆四千五百三十一億六千万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は三千九百六十八億七千万円余、治水特別会計の治水勘定一兆二千九十八億四千九百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は千七百十八億七千二百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千七百二億千二百万円余、都市開発資金融通特別会計千六十二億三千五百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は九十三億七百万円余となっております。
 次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆四千七百三十一億七千三百万円余、道路整備特別会計三兆三千二百八十億五千百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は四千二十億四千三百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆千七百二十七億二千四百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整
備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は千七百二十五億七百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千五百八億八千二百万円余、都市開発資金融通特別会計千五十六億五千九百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は九十八億五千四百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分四百十七億九千九百万円余となっております。
 以下、各事業について御説明申し上げます。
 まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の第四年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百六十一河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄六十三ダム、補助百九十四ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十二水系及び土地区、補助三千九百九十八渓流及び九百五地区の工事を実施いたしました。
 海岸事業では、第四次海岸事業五箇年計画の最終年度として、直轄十二海岸、補助七百十五箇所の工事を実施いたしました。
 また、急傾斜地崩壊対策事業は、第二次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の第三年度として、二千四百四十六地区について補助事業を実施いたしました。
 災害復旧等事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ事業を実施いたしました。
 次に、道路整備事業につきましては、第十次道路整備五箇年計画の第三年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百二十二キロメートル、舗装三千百七十五キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
 有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
 次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
 公園事業につきましては、第四次都市公園等整備五箇年計画の最終年度として、国営公園十四箇所、都市公園等二千百三十五箇所の施設整備等を実施いたしました。
 下水道事業につきましては、第六次下水道整備五箇年計画の最終年度として事業を実施し、管渠三千七百九十一キロメートル、終末処理場の施設二百十三万人分を完成いたしました。
 市街地再開発事業につきましては、百六十二地区の事業を実施いたしました。
 都市開発資金の貸付事業につきましては、五十四箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
 次に、住宅対策事業につきましては、第五期住宅建設五箇年計画の最終年度として、公営住宅二万二千七百四十八戸、改良住宅千八百七十四戸、住宅金融公庫融資住宅五十五万八十八一尺住宅・都市整備公団住宅二万千六百八十六戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
 最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等二百三十五箇所の工事を実施いたしました。
 以上が、平成二年度における建設省所管の決算の概要であります。
 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
    …………………………………
   平成二年度決算建設省についての検査の概
   要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 平成二年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明致します。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項十一件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号二〇九号は、北海道河東郡士幌町が実施した公共下水道事業におきまして、設計及び施工が適切でなかったため、橋りょう上部工が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二一〇号は、北海道白糠郡白糠町が実施した道路橋の災害復旧等事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二二号は、富山県が実施した河川改修事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二一二号は、岐阜県恵那郡明智町が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二一三号は、静岡県富士市が実施した土地区画整理事業におきまして、建物等の移転補償費の算定が適切でなかったため、事業費が過大になっているものであります。
 検査報告番号二一四号は、三重県が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、擁壁が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二一五号は、大阪府が実施した急傾斜地崩壊対策事業におきまして、設計が適切でなかったため、擁壁等が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二一六号及び二一七号は、山口県が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二一八号は、山口県都濃郡鹿野町が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、土工の設計が過大となっていたため、工事費が不経済になっているものであります。
 検査報告番号二一九号は、佐賀県が実施した河川改修事業におきまして、設計が適切でなかったため、樋管の胸壁が不安定な状態になっているものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、公営住宅の建替事業の実施に関するものであります。
 建設省では、公営住宅建設事業の一環として、公営住宅の建替事業を実施している都道府県及び市町村の事業主体に対し、国庫補助金を交付しております。公営住宅には、第一種公営住宅及び第二種公営住宅があり、第二種公営住宅は、第一種公営住宅の家賃を支払うことのできない程度の低額所得者に賃貸する住宅であります。そして、公営住宅の建設費に対する国の補助率は、第一種公営住宅の場合が二分の一、第二種公営住宅の場合が三分の二となっております。
 建替事業においては、撤去すべき公営住宅の最終入居者のうち、建替住宅に入居を希望する者については、公募によらずに入居させることができることになっております。しかし、第一種公営住宅の従前入居者の第二種公営住宅への入居は、収入が第二種公営住宅の収入基準を超えている場合は、原則として認められないことになっております。
 しかしながら、建設省において、事業主体に対し、建替事業における入居資格者及び第一種公営住宅と第二種公営住宅の配分方法について明確な基準を示していなかったことなどにより、第一種公営住宅の従前入居者であり、かつ、国庫補助金の交付申請時に第二種公営住宅の収入基準を超えていて入居者資格に適合していない者が入居する住宅を、補助率の高い第二種公営住宅として国庫補助金の交付を行っている不適切な事態が多数見受けられました。
 これらの事態は、関係法令等に照らし適切でなく、速やかに是正改善の処置を講じる必要があると認められましたので、当局の見解をただしまし
たところ、建設省では、平成三年十一月に都道府県に対し通達を発するなどして、公営住宅の建替事業における入居資格者及び第一種公営住宅と第二種公営住宅の配分方法について明確な基準を示すとともに、事業主体等に対し関係法令等の周知徹底を図るなどの処置を講じたものであります。
 なお、以上のほか、平成元年度決算検査報告に掲記いたしましたように、住宅新築資金等貸付事業における宅地取得資金の貸付けについて是正改善の処置を要求いたしましたが、これに対する建設省の処置状況についても掲記いたしました。
 以上をもって概要の説明を終わります。
    ―――――――――――――
   平成二年度住宅金融公庫業務概況
               住宅金融公庫
 住宅金融公庫の平成二年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
 貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け六兆五千五百九十五億八千九百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け一千八百六十億一千百万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計七兆五百六億円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け六兆八百十億一千百万円、関連公共施設等資金貸付け三十三億三千五百万円、宅地造成資金貸付け一千五百六億二千六百万円、財移住宅資金貸付け二千四百四十億五千九百万円、合計六兆四千七百九十億三千百万円に改定いたしたのでございます。
 この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け六兆八百九億二千二百五十九万円、関連公共施設等資金貸付け三十三億三千四百五十万円、宅地造成資金貸付け一千五百六億一千五百五十万円、財移住宅資金貸付け二千四百四十億四千九百八十万円、合計六兆四千七百八十九億二千二百三十九万円となったのでございます。
 資金の貸付予定額は当初、平成二年度貸付契約に係る分三兆七千二百七十八億一千八百万円、前年度までの貸付契約に係る分二兆七千五百億五千万円を合わせた計六兆四千七百七十八億六千八百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計六兆三千九百三十七億五千百万円余に改められたのでございます。
 この原資は、資金運用部資金の借入金五兆七千七百三十九億円、簡易生命保険及び郵便年金積立金の借入金一千百億円、民間借入金二千百十六億円、財移住宅債券発行による収入一千四百九十三億一千六百万円余、住宅宅地債券発行による収入五百二十七億七千七百万円余のほか、貸付回収金等から九百六十一億五千七百万円余をもって、これに充てることとしたのでございます。
 この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆九千五百億四千五百十二万円、関連公共施設等資金貸付け三十五億一千六百四十万円、宅地造成資金貸付け一千五百六十八億一千八百三十万円、財移住宅資金貸付け二千四百四十億七千九百二十六万円、合計六兆三千五百四十四億五千九百八万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、三百三十九億一千五百三十三万円、率にいたしまして、〇・五パーセント減となっております。
 また、年度間に回収いたした額は、二兆二千四百三十三億二千四百七十九万円余でありまして、前年度に比べますと、二千五百三十三億六千六十八万円余、率にいたしまして、十・一パーセント減となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、四十一兆一千百九十八億五千十一万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、四兆一千百二十三億一千六百四十万円余の増加となったのでございます。
 貸付金の延滞状況につきましては、平成二年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、百九十一億五千三百九十七万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、百六十二億八千四百十一万円余でございました。
 次に住宅融資保険業務につきましては、平成二年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、一千四百四十二億六百九十九万円余でございました。
 収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額二兆三千四百八十九億三千百十一万円余に対し、二兆三千七百二十六億九千七百三万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆三千八百七十一億五千百五十一万円余に対し、二兆二千三百四十三億百六十一万円余となり、支出より収入が、一千三百八十三億九千五百四十一万円余多かったのでございます。
 損益計算の結果につきましては、総利益二兆五千百八十五億九千五百十四万円余、総損失二兆五千百七十五億九千七百六十一万円余となり、差し引き九億九千七百五十二万円余の利益金を生じましたが、これは住宅融資保険特別勘定の利益金によるものであります。
 この住宅融資保険特別勘定の利益金は、住宅金融公庫法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
 なお、平成二年度において、同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は九百三十一億円でございます。
 以上をもちまして、平成二年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
    …………………………………
 
  平成二年度決算住宅金融公庫についての検
  査の概要に関する主管局長の説明
               会計検査院
 平成二年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項四件であります。
 検査報告番号二二〇号から二二三号までの四件は、団地住宅購入資金等の貸付けが不当と認められるものであります。
 これらの資金の貸付事業は、自ら居住するため住宅を必要とする者や、自ら居住するため住宅を必要とする者に住宅を建設して賃貸する事業を行う者等に対し、住宅の建設及び購入に必要な資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けるものでありますが、団地住宅購入資金等の貸付けに当たっての審査や貸付け後の調査が十分でなかったため、資金が二重に又は過大に貸し付けられていたり、住宅が貸付けの当初から目的外に使用されていたりしていたものであります。
 以上、簡単でございますが説明を終わります。
    ―――――――――――――
   平成三年度建設省所管決算概要説明
                建 設 省
 建設省所管の平成三年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
 まず、歳入につきましては、各会計別の収納済歳入額は、一般会計五百二億六百万円余、道路整備特別会計三兆六千百五十三億八千万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は四千六十七億六千二百万円余、治水特別会計の治水勘定一兆二千五百七十九億一千万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は千七百五十億四千四百万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千六百六十九億四千八百万円余、都市開発資金融通特別会計千三百二億千六百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要する無利子貸付金は九十三億七百万円余となっております。
 次に、歳出につきましては、各会計別の支出済歳出額は、一般会計四兆七千七百五十五億千九百
万円余、道路整備特別会計三兆四千六百六十五億九千七百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は四千八十八億四千万円余、治水特別会計の治水勘定一兆二千二百億三千九百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は千七百五十八億八千万円余、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定二千五百三十七億九千八百万円余、都市開発資金融通特別会計千三百一億千七百万円余、うち、「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法」第二条第一項に該当する事業に要した無利子貸付金は九十三億七百万円余、大蔵省と共管の特定国有財産整備特別会計のうち建設省所掌分五百五十六億五千万円余となっております。
 以下、各事業について御説明申し上げます。
 まず、治水事業につきましては、第七次治水事業五箇年計画の最終年度として、河川事業では、直轄河川改修事業百二十三河川、中小河川改修事業七百六十三河川について工事を実施し、ダム事業では、直轄六十二、補助二百十八ダムの建設工事を実施いたしました。また、砂防事業では、直轄三十二水系及び土地区、補助三千九百七十渓流及び九百十九地区の工事を実施いたしました。
 海岸事業では、第五次海岸事業五箇年計画の初年度として、直轄十一海岸、補助六百九十四箇所の工事を実施いたしました。
 また、急傾斜地崩壊対策事業は、第二次急傾斜地崩壊対策事業五箇年計画の第四年度として、二千四百六十九地区について補助事業を実施いたしました。
 災害復旧等事業につきましては、直轄及び補助事業についてそれぞれ事業を実施いたしました。
 次に、道路整備事業につきましては、第十次道路整備五箇年計画の第四年度として、一般道路事業では、一般国道及び地方道の改良三千五百四キロメートル、舗装三千二百四十九キロメートルを完成させたほか、特定交通安全施設等整備事業、維持修繕事業等を実施いたしました。
 有料道路事業では、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団に対して出資等を行い、また、有料道路事業を実施した地方公共団体等に対して資金の貸付けを行いました。
 次に、都市計画事業につきまして、御説明申し上げます。
 公園事業につきましては、第五次都市公園等整備五箇年計画の初年度として、国営公園十四箇所、都市公園等二千六十三箇所の施設整備等を実施いたしました。
 下水道事業につきましては、第七次下水道整備五箇年計画の初年度として事業を実施し、管渠四千十キロメートル、終末処理場の施設二百二十五万人分を完成いたしました。
 市街地再開発事業につきましては、百七十七地区の事業を実施いたしました。
 都市開発資金の貸付事業につきましては、五十四箇所の用地の買取り等に対し、資金の貸付けを行いました。
 次に、住宅対策事業につきましては、第六期住宅建設五箇年計画の初年度として、公営住宅三万二千五百十三戸、改良住宅二千三百二十二一尺住宅金融公庫融資住宅五十三万八千百八戸、住宅・都市整備公団住宅二万千六百十二戸のほか、農地所有者等賃貸住宅等の建設を推進いたしました。
 最後に、官庁営繕事業につきましては、合同庁舎等二百六十三箇所の工事を実施いたしました。
 以上が、平成三年度における建設省所管の決算の概要であります。
 何とぞよろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
    …………………………………
 
   平成三年度決算建設省についての検査の概
  要に関する主管局長の説明
                会計検査院
 平成三年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明致します。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項七件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
 まず、法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号二〇一号は、北海道が実施した特殊改良一種事業におきまして、設計が適切でなかったため、擁壁及びパイプカルバートが不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二〇二号は、茨城県が実施した道路改良事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二〇三号は、千葉県野田市が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二〇四号は、石川県が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 検査報告番号二〇五号は、長野県が実施した緊急地方道路整備事業におきまして、施工が設計と著しく相違していたため、コンクリート吹付工等が工事の目的を達していないものであります。
 検査報告番号二〇六号は、島根県が実施した河川激甚災害対策特別緊急事業におきまして、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります
 検査報告番号二〇七号は、宮崎県都城市が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、実際よりも少ない空家戸数に基づき補助金額を算定していたため、補助金が過大に交付されているものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 これは、住宅金融公庫及び住宅・都市整備公団にまたがる重複契約の解消等に関するものであります。
 公庫では、自ら居住するための住宅を建設又は購入する者に対し、住宅の種類等に応じて、一般住宅建設資金等を長期かつ低利で貸し付けており、公団では、自ら居住するための住宅を必要とする者に対し、分譲住宅の譲渡等を行っております。
 そして、公庫及び公団では、公庫内部の多重融資及び公団内部の重複契約については、その防止及び解消のための対策を講じておりますが、同一人が公庫の一般住宅建設資金等の貸付けと公団の分譲住宅の譲渡等について重複して契約を締結して、その結果公庫の貸付対象住宅又は公団の分譲住宅等のいずれかについて自ら居住していないなどの事態となることについては、その防止策及び解消策はいまだ十分に講じられておらず、そのため公庫の貸付対象住宅及び公団の分譲住宅等が第三者に賃貸されているなどの不適切な事態が見受けられました。
 したがいまして、公庫及び公団を監督することとされている建設省におきまして、公庫及び公団を指導し、公庫の貸付対象住宅及び公団の分譲住宅等の管理に関する情報を相互に交換するなどして、住宅の利用状況を効率的に調査し、公庫と公団にまたがる重複契約を解消する体制を整備するなどの方策を講じさせることにより、この種事態の防止及び速やかな解消を図るよう改善の処置を要求したものであります。
 以上をもって概要の説明を終わります。
    ―――――――――――――
   
   平成三年度住宅金融公庫業務概況
               住宅金融公庫
 住宅金融公庫の平成三年度の業務の計画と実績につきまして、御説明申し上げます。
 貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け七兆
五百六十二億五千七百万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成資金貸付け一千八百九十八億四千三百万円、財移住宅資金貸付け三千億円、合計七兆五千五百十一億円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け五兆六千三百四十一億九千万円、関連公共施設等資金貸付け八億一千五百万円、宅地造成資金貸付け一千八百十一億七千三百万円、財移住宅資金貸付け一千八百七十六億一千五百万円、合計六兆三十七億九千三百万円に改定いたしたのでございます。
 この貸付契約予定額に対しまして貸付契約の実績は、住宅等資金貸付け五兆六千三百四十億三千四百四十七万円、関連公共施設等資金貸付け八億一千五百万円、宅地造成資金貸付け一千八百十億三千五百万円、財移住宅資金貸付け一千八百七十五億八千四百八十万円、合計六兆三十四億六千九百二十七万円となったのでございます。
 資金の貸付予定額は当初、平成三年度貸付契約に係る分三兆八千四百八十億六千百万円、前年度までの貸付契約に係る分二兆八千五百六十九億二千三百万円を合わせた計六兆七千四十九億八千四百万円でありましたが、その後、前年度決算による改定等により、合計五兆六千九百八十五億七千万円余に改められたのでございます。
 この原資は、資金運用部資金の借入金五兆四千五百五十二億円、簡易生命保険積立金の借入金一千二百五十億円、民間借入金二千八百十二億円、財移住宅債券発行による収入一千二百六億四千三百万円余、住宅宅地債券発行による収入七百九億二千万円余を合せた計六兆五百二十九億六千四百万円余から借入金償還等三千五百四十三億九千三百万円余を控除した額をもって、これに充てることとしたのでございます。
 この資金の貸付予定額に対しまして実績は、前年度までの貸付契約に係る分を含めまして、住宅等資金貸付け五兆三千百四十八億一千六百三十二万円、関連公共施設等資金貸付け十三億五千六百四十万円、宅地造成資金貸付け一千五百七十八億一千百七十万円、財移住宅資金貸付け二千百三十六億一千四百三十万円、合計五兆六千八百七十五億九千八百七十二万円となったのでございます。この実績は、前年度に比べますと、六千六百六十八億六千三十六万円、率にいたしまして、十・五パーセント減となっております。
 また、年度間に回収いたした額は、二兆四千六百九十六億三千万円余でありまして、前年度に比べますと、二千二百六十三億五百二十万円余、率にいたしまして、十・一パーセント増となったのでございます。この結果、年度末貸付残高は、四十四兆三千三百八十七億百六万円余となりまして、前年度末に比較いたしますと、三兆二千百八十八億五千九十四万円余の増加となったのでございます。
 貸付金の延滞状況につきましては、平成三年度末におきまして、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二百十億一千二百二十八万円余でありまして、このうち一年以上延滞のものは、百六十九億二千百五十八万円余でございました。
 次に住宅融資保険業務につきましては、平成三年度におきまして金融機関との間に保険関係が成立する保険価額の総額を二千四百億円と予定し、この額の百分の九十に相当する二千百六十億円を保険金額といたしましたが、保険関係が成立いたしたものは、二千三百十一億九百七万円余でございました。
 収入支出について申し上げますと、収入済額は、収入予算額二兆六千六百六十四億三千百六十四万円余に対し、二兆六千百四十四億四千九万円余となりました。支出済額は、支出予算額二兆八千二百四十九億九千三十四万円余に対し、二兆四千七百五十二億一千四百五十八万円余となり、支出より収入が、一千三百九十二億二千五百五十万円余多かったのでございます。
 損益計算の結果につきましては、総利益二兆七千八百四十六億八千六百二十九万円余、総損失二兆七千八百四十六億七千六百二十七万円余となり、差し引き一千十二万円余の利益金を生じましたが、これは住宅融資保険特別勘定の利益金によるものであります。
 この住宅融資保険特別勘定の利益金は、住宅金融公庫法第二十六条の二第三項の規定により同勘定の積立金として積み立てることとしました。
 なお、平成三年度において 同法附則第十二項の規定により特別損失として整理した額は一千百八十九億円でございます。
 以上をもちまして、平成三年度の業務概況の御説明を終わらせていただきます。
    …………………………………
   
  平成三年度決算住宅金融公庫についての検
 査の概要に関する主管局長の説明
              会計検査院
 平成三年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 これは、住宅の購入資金の貸付けに係る違約金制度の運用に関するものであります。
 住宅金融公庫では、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し、住宅の購入に必要な資金を貸し付ける業務を行っております。そして、借入者が貸付対象住宅に自ら居住せず第三者に賃貸するなど貸付要件に違反した場合、期限を付して繰上償還の請求を行うとともに、違約金の請求をすることになっております。
 しかし、検査したところ、当該期限までに借入者から返済があったときは、これを任意の繰上償還であるとして違約金を徴収しない取扱いとしていたなどのため、違約金が徴収されていない事態が多数見受けられました。
 これらの事態は、違約金制度の趣旨に沿った適切な運用がなされているとはいえず、速やかに是正改善の処置を講じる必要があると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、住宅金融公庫では、平成四年十一月に通ちょうを改正し、支払期限までに借入者から返済があったときにも違約金を徴収することとし、五年三月以後に違約金の請求をしたものから適用することとするなど、違約金制度の運用を適切なものとする処置を講じたものであります。
 以上、簡単でございますが説明を終わります。
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発言情報

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発言者: 田端正広

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日付: 1994-05-26

院: 衆議院

会議名: 決算委員会第四分科会