尾身幸次の発言 (商工委員会)
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○尾身委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、案文を朗読いたします。
ガス事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一 規制緩和によりガスエネルギーの効率的利用がより増進するよう、液化石油ガスに関する法規制を含め、さらに規制緩和を推進すること。
二 規制緩和の対象となる大口供給の範囲の決定に当たっては、ガスエネルギー供給事業者に与える影響等も考慮して、総合エネルギー調査会都市熱エネルギー部会報告を踏まえ、当面、年間契約数量二〇〇万㎡以上とするとともに、みだりに変更しないこと。
三 一般ガス事業者の大口供給の実施が、その他の小口一般需要家への供給条件の悪化をもたらすこととならないよう、適正なコスト配分を確立するとともに、計画の審査等において慎重に配慮すること。
また、今般の制度改正により期待される一般ガス事業者の経営の合理化等の成果が、小口一般需要家を含め、ガス料金等に適切に反映されるよう措置すること。
なお、負荷調整契約制度については、本年一月の総合エネルギー調査会都市勢エネルギー部会報告に基づき、供給規程化を積極的に推進すること。
四 一般ガス事業者の自己の供給区域外への大口供給の実施に当たっては、その一般ガス事業者が不当に有利な立場を占めることとならないよう十分な審査を行うとともに、供給区域外における大口需要家への供給導管は、みだりに小口需要家に対するガス供給には使用せず、また、供給区域外に大口需要家への供給導管が敷設されているという理由をもって供給区域の拡張を行うことのないよう指導すること。
五 需要家のエネルギー選択の多様化を促進する見地から、一般ガス事業及び簡易ガス事業への新規参入の許可に際しては、供給先需要家の意向を最優先とし、その供給開始を速やかに実現するため、許認可事務の簡素化、迅速化を図ること。
また、大口供給について、一般ガス事業者以外の事業者によるガス事業への公平な参入を確保するため、託送制度の整備等を積極的に推進すること。
六 中小都市ガス事業者及び液化石油ガス販売事業者に対して、公平な競争条件の整備を図るとともに、その競争基盤を強化するため、政府として、税制、金融面での措置を含め、適切な合理化支援措置を検討すること。
また、液化石油ガス販売事業者が供給先六九戸以下の小規模導管供給を実施する場合についても、道路占有の特例措置等の支援措置を検討すること。
七 ガス事業における保安規制については、技術革新の動向等を踏まえ、適時適切に見直すとともに、ガス消費段階の事故をより低減するための安全確保策を徹底すること。
以上であります。
附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。