日笠勝之の発言 (逓信委員会)

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○日笠国務大臣 初めに、簡易生命保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、近年における保険需要の動向にかんがみ、簡易生命保険の加入者に対する保障内容の充実を図るため、所要の改正を行おうとするものであります。
 その内容は、被保険者の常時の介護を要する身体障害の状態が一定期間継続したことにより年金を割り増して支払う終身年金保険を設けること、この終身年金保険については、加入申し込み時に被保険者の健康状態について告知を受けるようにすること等であります。
 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日からといたしております。
 次に、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律及び簡易保険福祉事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、簡易生命保険の加入者の利益の増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲を拡大するとともに、簡易保険福祉事業団において、同特別会計から運用寄託をされた資金の運用を行うことができるようにするため、所要の改正を行おうとするものであります。
 まず、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正の概要について申し上げます。
 第一に、簡易生命保険特別会計の積立金の運用の範囲に、国債及び外国政府の発行する債券に係る標準物並びに債券オプションを加えることとしております。
 第二に、簡易生命保険特別会計の積立金を外国債に運用する場合において、外国政府等の発行する外国債その他外国法人の発行する政令で定める外国債については、一の外国政府等または外国法人の一回に発行する外国債の十分の六を超える割合の引き受け等を行ってはならないとする規定を準用しないこととしております。
 第三に、郵政大臣は、簡易生命保険特別会計の積立金から、簡易保険福祉事業団に対して運用のための資金を低利かつ変動金利により運用寄託することができることとしております。
 次に、簡易保険福祉事業団法の一部改正の概要について申し上げます。
 第一に、簡易保険福祉事業団の業務について、簡易生命保険特別会計から借り入れた資金の運用を同特別会計から運用寄託をされた資金の運用に改めることとしております。
 第二に、簡易保険福祉事業団は、運用寄託金の受け入れ後十年以内に当該運用寄託金を簡易生命保険特別会計に返還しなければならないこととしております。
 なお、この法律の施行期日は、公布の日からといたしております。
 次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、郵便貯金の預金者の利益の増進を図り、あわせて金融自由化に的確に対応するとともに郵便貯金事業の健全な経営の確保に資するため、すべての通常郵便貯金の利率について市場金利を勘案して郵政大臣が定めることとするとともに、長期間払い戻しの請求等がない郵便貯金についての取り扱いを合理化し、郵便貯金を担保とす貸し付けの更新の制度を設け、及び郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲を拡大しようとするものであります。
 次に、この法律案の概要について申し上げます。
 第一に、すべての通常郵便貯金の利率について政令で定めるところにより市場金利を勘案して郵政大臣が定めることとしております。
 第二に十年間預け入れ、払い戻し等のない通常郵便貯金については、預け入れまたは一部払い戻しの取り扱いをしないで全部払い戻しのみの取り扱いをすることとし、当該取り扱いをすることとされた貯金について、その後十年間全部払い戻しの請求がない場合において、預金者に対し貯金の処分をすべき旨を催告し、その催告を発した日から二月以内に貯金の処分の請求がないときは、その貯金に関する預金者の権利は消滅することとしております。
 第三に、預金者貸し付けについて、貸付期間が満了する場合において、政令で定める回数を限度として貸し付けの更新ができるようにするとともに、当該政令の制定または改正の立案をしようとするときは、審議会に諮問しなければならないこととしております。
 第四に、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲に、国債及び外国政府の発行する債券に係る標準物並びに債券オプションを加えるとともに、同資金を外国債に運用する場合において、外国政府等の発行する外国債その他外国法人の発行する政令で定める外国債については、一の外国政府等または外国法人の一回に発行する外国債の十分の六を超える割合の引き受け等を行ってはならないとする規定を準用しないこととしております。
 なお、この法律の施行期日は、通常郵便貯金の利率の決定方法に関する規定については公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から、郵便貯金の権利の消滅に関する規定については平成七年四月一日から、預金者貸し付けの更新に関する規定については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、郵便貯金特別会計の金融自由化対策資金の運用の範囲に関する規定については公布の日からといたしております。
 以上が、これら三法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 112904816X00619940620_002

発言者: 日笠勝之

speaker_id: 18039

日付: 1994-06-20

院: 衆議院

会議名: 逓信委員会