堀籠幸男の発言 (法務委員会)

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○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官の勤務時間につきましては、委員御指摘のとおり定めはないわけでございます。裁判官は原則的には裁判所の一般職員の勤務時間とされている時間帯におきましては勤務する必要があることは言うまでもないところでございますが、裁判官は夜間等一般職員の勤務時間外においても職務上必要な限度では勤務する必要があるわけでございます。もちろん、裁判官もその職務の誠実な遂行に支障のない限度において合理的な範囲内で休養をとることが認められていることは言うまでもないところでございます。
 このように裁判官の勤務時間について定めがございませんのは、裁判事務等の運営のあり方やそれに関する権限の行使につきましては、基本的には裁判官個々人の判断にゆだねられていること、それから裁判事務の中には、令状事務でありますとかあるいは保全処分等につきまして一般の職員の勤務時間外でありましても速やかに対応しなければならない職務があるという、こういう裁判官の勤務の特殊性に起因するものでございます。

発言情報

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発言者: 堀籠幸男

speaker_id: 27401

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会