堀籠幸男の発言 (法務委員会)
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○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官の勤務場所につきましても、原則として一般の職員が勤務しております裁判所で行うのが原則でございます。ただ、裁判官の職務は法廷での審理でありますとかいうことに限られませんで、記録を精査、検討し判決の起案をするというような職務もございまして、このような職務の遂行につきましては必ずしも裁判所に行ってやらなければならないというようなわけではありません。人によっては複雑困難な事件を集中的かつ能率的に処理するためには自宅で執務をする方がよいという方もおりまして、こういう方につきましては自宅で職務を行うというようなこともございますし、また、夜間の令状につきましては、裁判官の自宅に持ってきていただいて、そこで記録を検討し判断するというようなものもございまして、裁判官の勤務する場所というのは必ずしも裁判所の庁舎内に限られたものではないということでございます。