堀籠幸男の発言 (法務委員会)

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○堀籠最高裁判所長官代理者 裁判官は、御承知のとおり、配てんを受けました事件につきまして、終始その責任において、良心に従い独立してその事件の処理に当たるものでございます。そのため、裁判官は、裁判所の一般職員の勤務時間の内外を問わず、事件に関する調査でありますとか検討を行うこともありますし、また、先ほども申し上げましたように、裁判事務の中には、令状事務でありますとか保全処分事務などのように、緊急に処理する必要があるものも含まれておりまして、裁判官の場合、事件の適正、迅速な処理のためには、夜間等の一般職員の勤務時間外におきましても、これに速やかに対応することが要求されている場合が少なくないわけでございます。
 このような裁判官の職務及び裁判事務の特殊性からいたしますと、裁判官の職務を時間という単位で管理することはなじまないというふうに考えられるわけでございまして、裁判官の休暇につきましては、介護休暇を含めまして、時間単位での取得ということではなく日単位で取得するということになっておるところでございます。

発言情報

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発言者: 堀籠幸男

speaker_id: 27401

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会