堀籠幸男の発言 (法務委員会)

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○堀籠最高裁判所長官代理者 これは一般職の勤務時間法案の内容でございますが、この「一の継続する状態」の意義につきましては、一定の事由に基づき介護を必要とする状態が認められた後、その事由に基づく介護を必要とする状態が終了し、その後に社会通念上これとは別個の新たな事由が生じ、これに基づく介護が必要であると認める場合には、これは改めて介護休暇を必要とすることができるという意味であると理解しておりまして、一つの事由が継続する限りは、職員は三カ月の範囲内で断続的あるいは継続的に介護休暇をとることができるというふうに私どもは承知しているところでございます。

発言情報

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発言者: 堀籠幸男

speaker_id: 27401

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会