大出峻郎の発言 (予算委員会)
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○大出政府委員 御質問につきましては一般論として申し上げさせていただきたいと思いますが、今回の政党助成法による政党の公費助成というものは、政党が国民の政治的意思を集約し、国家意思の形成に参画するという公的側面を有することなどに着目をいたしまして、一定の定義をされた政党、法律によって定義されました政党に対して公的助成を行うものであるわけであります。
他方、憲法八十九条の関係でございますが、平成五年二月十六日の最高裁判決によりますというと、憲法第八十九条に規定する「宗教上の組織若しくは団体」につきましては、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなくて、特定の宗教の信仰、礼拝または普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする、そういう組織ないし団体を指すものというふうに解されているところであります。
このことからいたしますというと、憲法上の「宗教上の組織若しくは団体」は政治資金規正法上の政治団体と異なるものでありますし、したがいまして、政党助成法上の政党となるということもないと考えられますので、政党助成制度が八十九条との関係で問題を生ずるということはないというふうに考えているところであります。
〔中西(績)委員長代理退席、委員長着席〕