大出峻郎の発言 (予算委員会)

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○大出政府委員 お答えをいたします。
 まず最初の点は、条約とは何か、わけても憲法第七十三条の第三号で規定している国会の承認を要する条約というのはどういう範囲のものか、これが第一点の問題であったかと思いますが、条約といいますのは、その名称のいかんを問わず、先生いろいろ御引用になりました協定とか協約とか、あるいは議定書とか宣言とか、そういうような名称をとっているものもあるわけでありますが、その名称のいかんを問わず、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいうとされているわけでありますが、この意味における条約、これは広い意味の条約でありますが、これがすべて憲法第七十三条第三号に言うところの条約、すなわち国会の承認を要する条約に当たるわけではないわけであります。
 憲法第七十三条第二号が内閣の事務として「外交関係を処理すること。」を掲げているというところから見ましても、外交関係の処理の一環として一定の範囲の国際約束が行政府限りで締結し得るものであることは当然なわけであります。
 そこで、いかなる範囲の国際約束が国会の承認を要する条約に当たるかということについて申し上げますと、第一点といたしまして、国会の立法権に制約を課する内容、つまり、法律事項を含むそういう国際約束、これが第一点であります。
 それから第二点といたしまして、国会の議決を経た予算または法律で認められていない財政支出義務を含むそういう国際約束、こういうものは、憲法の四十一条、つまり立法権に関する規定でありますが、とか、あるいは第八十五条、国費の支出及び国の債務負担についての国会の議決を要するという規定でありますが、の規定による国会の機能を制約するものでありますから、当然国会の承認を要するというふうに考えられるわけであります。
 さらに、これらの事項を含まなくても、三番目の問題として、我が国と相手方との間あるいは国家間一般の基本的関係を法的に規定するという、そういう意味において政治的に重要な国際約束でありまして、それゆえに、発効のために批准という手続が要件とされているそういう国際約束、こういうものも、国際約束に拘束される旨の国家の最高の意思表示の形式たる批准を要求しているわけでありますから、我が国憲法上、国権の最高機関たる国会の承認を要することとされる条約に当たるというふうに考えられるわけであります。
 以上、要素として三点を申し上げたわけでありますが、このことは、昭和四十九年の二月二十日の衆議院外務委員会におきまして、当時の大平外務大臣が答弁をされているところでありまして、政府としては、従来からそのような取り扱いをしてまいっておるということであります。
 それから、もう一点は、憲法第七十三条三号に規定するところのただし書きのところで、「事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」というふうに書かれておりまして、その「時宜によっては」というのはどういう趣旨のものであるか、こういう御質問であったかと思いますが、この「時宜によっては」といいますのは、別の言いかえをすれば、場合によってはとか、あるいは便宜によってはというような意味であろうかと思います。
 そこで、「時宜によっては事後に、」といいますのは、例えば、緊急を要して国会の承認を得る余裕がないような場合など合理的な理由がある場合においては、条約の締結後に国会の承認を得ることとしてもよいということを定めたものであるというふうに理解をいたしておるわけであります。
 そこで、憲法のこういう規定をもとにいたしまして、政府としては、万やむを得ないような場合
を除いては事前に、すなわち条約の締結の前に国会の承認を得るように従来から努めてきておるということであります。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-05-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会