大出峻郎の発言 (予算委員会)
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○大出政府委員 ただいまの問題は、二点の問題点があるのではないかというふうに思います。
まず、御指摘のありました統治行為の理論というものでありますが、統治行為の理論といいますのは、有効、無効の判断が法律上可能な問題でありましても、直接国家統治の基本にかかわる極めて高度の政治性を有する国家行為につきましては、純粋にその司法的機能をその使命とする裁判所の審査にはなじまないものである。その判断は、主権者たる国民に対して政治的責任を持ち得る政府、国会等の政治部門の判断にゆだねられ、最終的には国民の政治的な判断にゆだねるべきであるとする、これが統治行為の理論の考え方であろうかと思います。
この統治行為の理論につきましては、憲法上明文の規定はございませんけれども、司法権の本質に内在する制約として、判例、学説などの上におきましても、これを認める理由づけとかあるいは範囲については差があるといたしましても、一般に認められているところであるということだと思います。統治行為の考え方というのは、以上のようなことではないかと思います。
それから、もう一つの問題点といたしましては、司法権の訴訟の対象となる事案ということに関連しての問題でございますが、いわゆる法律上の争訟といいますのは、これは具体的な争訟に法を適用するということによってその争いを裁定、解決する作用であるというふうに考えられていると思います。したがいまして、法律問題でありましても、抽象的な問題、例えば自衛隊法が違憲であるというような、具体的な事件にかかわりなく自衛隊法が違憲であるというような形で争うのは、これは具体的な争訟ということにはなりませんので、司法権の対象から外れるということではないかと思います。
ただ、この場合におきましても、例えば具体的な事件がありまして、それを前提として、その場合に自衛隊法の憲法との関係が最高裁判所によって判断をされるということはあり得るかと思います。