山口鶴男の発言 (予算委員会第一分科会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山口(鶴)分科員 分科会で質問するのは大変久しぶりでありますが、何か聞きましたら、予算委員長が分科会で質問した例はないのだそうでありまして、そういう意味では異例のことでありますが、私としてはどうしてもこれは聞いておかなければいかぬと思うことが一つありますので、この際、お伺いをいたしておきたいと思います。
最初に、これは内閣法制局長官にお伺いした方がいいのではないかと思いますが、私どもが、国会法百四条で予算委員会が議決をいたしまして、土井衆議院議長を通じて国税庁、法務省、東京地検に対して資料の提供、記録の提出を求めました。ところが、三月の九日になりまして、要求には応じられません、提出することはいたしかねると。要するに、すべてゼロ回答だったのであります。
この国政調査権は、憲法六十二条に議院の国政調査権、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」こうあります。まさに憲法六十二条の規定に従って、衆議院議長を通じ、議院として資料、記録の提出を求めたのであります。
これに対して応ずることができないという回答をしたのは、一体、憲法の何条の規定に根拠があるのですか。憲法の規定によって我々は要求をした。これをお断りするという以上は、憲法の規定によってお断りしたのだろうと思います。その憲法の規定をお教えをいただきたい。