予算委員会第一分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は平成六年六月一日(水曜日)委員会に
おいて、設置することに決した。
六月六日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
れた。
後藤田正晴君 志賀 節君
宮本 一三君 鉢呂 吉雄君
草川 昭三君 渡海紀三朗君
六月六日
宮本一三君が委員長の指名で、主査に選任され
た。
―――――――――――――――――――――
平成六年六月七日(火曜日)
午前九時一分開議
出席分科員
主 査 宮本 一三君
金田 英行君 佐藤 剛男君
志賀 節君 鉢呂 吉雄君
草川 昭三君 竹内 譲君
山名 靖英君 宇佐美 登君
渡海紀三朗君
兼務 中田 宏君 兼務 藤村 修君
兼務 松沢 成文君 兼務 秋葉 忠利君
兼務 小森 龍邦君 兼務 山口 鶴男君
兼務 和田 貞夫君 兼務 山原健二郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官)熊谷 弘君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 石田幸四郎君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 佐藤 守良君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 神田 厚君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 近江巳記夫君
出席政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
人事院総裁 弥富啓之助君
内閣総理大臣官
房審議官 石倉 寛治君
内閣総理大臣官
房管理室長 石和田 洋君
警察庁長官 城内 康光君
警察庁長官官房
長 廣瀬 權君
宮内庁次長 鎌倉 節君
総務庁長官官房
長 池ノ内祐司君
総務庁長官官房
審議官 上村 知昭君
総務庁長官官房
交通安全対策室
長 根本 芳雄君
総務庁行政管理
局長 八木 俊道君
総務庁行政監察
局長 田中 一昭君
北海道開発庁総
務監理官 加藤 昭君
防衛庁長官官房
長 宝珠山 昇君
防衛庁教育訓練
局長 上野 治男君
防衛庁人事局長 三井 康有君
科学技術庁長官
官房長 井田 勝久君
分科員外の出席者
衆議院事務総長 緒方信一郎君
衆議院法制局第
一部長 内田 正文君
参議院事務総長 戸張 正雄君
裁判官弾劾裁判
所事務局長 中川 俊彦君
裁判官訴追委員
会事務局長 舟橋 定之君
国立国会図書館
長 加藤木理勝君
内閣総理大臣官
房参事官 香川 弘明君
総務庁行政管理
局企画調整課長 坂野 泰治君
総務庁青少年対
策本部次長 遠山 耕平君
大蔵省主計局主
計官 金田 勝年君
大蔵省主計局主
計官 五味 廣文君
文部省学術国際
局学術情報課長 長谷川裕恭君
自治省行政局行
政課長 中川 浩明君
会計検査院事務
総長 安部 彪君
最高裁判所事務
総長 金谷 利広君
最高裁判所事務
総局総務局長 涌井 紀夫君
最高裁判所事務
総局民事局長 今井 功君
予算委員会調査
室長 堀口 一郎君
―――――――――――――
分科員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
後藤田正晴君 佐藤 剛男君
志賀 節君 金田 英行君
鉢呂 吉雄君 金田 誠一君
草川 昭三君 竹内 譲君
渡海紀三朗君 宇佐美 登君
同日
辞任 補欠選任
金田 英行君 志賀 節君
佐藤 剛男君 後藤田正晴君
金田 誠一君 石橋 大吉君
竹内 譲君 山名 靖英君
宇佐美 登君 小沢 鋭仁君
同日
辞任 補欠選任
石橋 大吉君 渡辺 嘉藏君
山名 靖英君 若松 謙維君
小沢 鋭仁君 枝野 幸男君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 嘉藏君 山崎 泉君
若松 謙維君 福島 豊君
枝野 幸男君 中島 章夫君
同日
辞任 補欠選任
山崎 泉君 鉢呂 吉雄君
福島 豊君 斉藤 鉄夫君
中島 章夫君 錦織 淳君
同日
辞任 補欠選任
斉藤 鉄夫君 赤羽 一嘉君
錦織 淳君 五十嵐ふみひこ君
同日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 草川 昭三君
五十嵐ふみひこ君 前原 誠司君
同日
辞任 補欠選任
前原 誠司君 渡海紀三朗君
同日
第二分科員山口鶴男君、第三分科員松沢成文
君、秋葉忠利君、第四分科員山原健二郎君、第
五分科員小森龍邦君、第六分科員藤村修君、第
七分科員中田宏君及び第八分科員和田貞夫君が
本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成六年度一般会計予算
平成六年度特別会計予算
平成六年度政府関係機関予算
〔皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣及
び総理府所管(経済企画庁、環境庁、国土庁を
除く)並びに他の分科会の所管以外の事項〕
――――◇―――――
この発言だけを見る →おいて、設置することに決した。
六月六日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任さ
れた。
後藤田正晴君 志賀 節君
宮本 一三君 鉢呂 吉雄君
草川 昭三君 渡海紀三朗君
六月六日
宮本一三君が委員長の指名で、主査に選任され
た。
―――――――――――――――――――――
平成六年六月七日(火曜日)
午前九時一分開議
出席分科員
主 査 宮本 一三君
金田 英行君 佐藤 剛男君
志賀 節君 鉢呂 吉雄君
草川 昭三君 竹内 譲君
山名 靖英君 宇佐美 登君
渡海紀三朗君
兼務 中田 宏君 兼務 藤村 修君
兼務 松沢 成文君 兼務 秋葉 忠利君
兼務 小森 龍邦君 兼務 山口 鶴男君
兼務 和田 貞夫君 兼務 山原健二郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長官)熊谷 弘君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 石田幸四郎君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 佐藤 守良君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 神田 厚君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 近江巳記夫君
出席政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
人事院総裁 弥富啓之助君
内閣総理大臣官
房審議官 石倉 寛治君
内閣総理大臣官
房管理室長 石和田 洋君
警察庁長官 城内 康光君
警察庁長官官房
長 廣瀬 權君
宮内庁次長 鎌倉 節君
総務庁長官官房
長 池ノ内祐司君
総務庁長官官房
審議官 上村 知昭君
総務庁長官官房
交通安全対策室
長 根本 芳雄君
総務庁行政管理
局長 八木 俊道君
総務庁行政監察
局長 田中 一昭君
北海道開発庁総
務監理官 加藤 昭君
防衛庁長官官房
長 宝珠山 昇君
防衛庁教育訓練
局長 上野 治男君
防衛庁人事局長 三井 康有君
科学技術庁長官
官房長 井田 勝久君
分科員外の出席者
衆議院事務総長 緒方信一郎君
衆議院法制局第
一部長 内田 正文君
参議院事務総長 戸張 正雄君
裁判官弾劾裁判
所事務局長 中川 俊彦君
裁判官訴追委員
会事務局長 舟橋 定之君
国立国会図書館
長 加藤木理勝君
内閣総理大臣官
房参事官 香川 弘明君
総務庁行政管理
局企画調整課長 坂野 泰治君
総務庁青少年対
策本部次長 遠山 耕平君
大蔵省主計局主
計官 金田 勝年君
大蔵省主計局主
計官 五味 廣文君
文部省学術国際
局学術情報課長 長谷川裕恭君
自治省行政局行
政課長 中川 浩明君
会計検査院事務
総長 安部 彪君
最高裁判所事務
総長 金谷 利広君
最高裁判所事務
総局総務局長 涌井 紀夫君
最高裁判所事務
総局民事局長 今井 功君
予算委員会調査
室長 堀口 一郎君
―――――――――――――
分科員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
後藤田正晴君 佐藤 剛男君
志賀 節君 金田 英行君
鉢呂 吉雄君 金田 誠一君
草川 昭三君 竹内 譲君
渡海紀三朗君 宇佐美 登君
同日
辞任 補欠選任
金田 英行君 志賀 節君
佐藤 剛男君 後藤田正晴君
金田 誠一君 石橋 大吉君
竹内 譲君 山名 靖英君
宇佐美 登君 小沢 鋭仁君
同日
辞任 補欠選任
石橋 大吉君 渡辺 嘉藏君
山名 靖英君 若松 謙維君
小沢 鋭仁君 枝野 幸男君
同日
辞任 補欠選任
渡辺 嘉藏君 山崎 泉君
若松 謙維君 福島 豊君
枝野 幸男君 中島 章夫君
同日
辞任 補欠選任
山崎 泉君 鉢呂 吉雄君
福島 豊君 斉藤 鉄夫君
中島 章夫君 錦織 淳君
同日
辞任 補欠選任
斉藤 鉄夫君 赤羽 一嘉君
錦織 淳君 五十嵐ふみひこ君
同日
辞任 補欠選任
赤羽 一嘉君 草川 昭三君
五十嵐ふみひこ君 前原 誠司君
同日
辞任 補欠選任
前原 誠司君 渡海紀三朗君
同日
第二分科員山口鶴男君、第三分科員松沢成文
君、秋葉忠利君、第四分科員山原健二郎君、第
五分科員小森龍邦君、第六分科員藤村修君、第
七分科員中田宏君及び第八分科員和田貞夫君が
本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
平成六年度一般会計予算
平成六年度特別会計予算
平成六年度政府関係機関予算
〔皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣及
び総理府所管(経済企画庁、環境庁、国土庁を
除く)並びに他の分科会の所管以外の事項〕
――――◇―――――
宮
宮本一三#1
○宮本主査 これより予算委員会第一分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました。よろしくお願いいたします。
本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣及び総理府並びに他の分科会の所管以外の事項、なお、総理府につきましては経済企画庁、環境庁及び国土庁を除く所管についての審査を行うことになっております。
平成六年度一般会計予算、平成六年度特別会計予算及び平成六年度政府関係機関予算中皇室費について審査を進めます。
政府から説明を聴取いたします。鎌倉宮内庁次長。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました。よろしくお願いいたします。
本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣及び総理府並びに他の分科会の所管以外の事項、なお、総理府につきましては経済企画庁、環境庁及び国土庁を除く所管についての審査を行うことになっております。
平成六年度一般会計予算、平成六年度特別会計予算及び平成六年度政府関係機関予算中皇室費について審査を進めます。
政府から説明を聴取いたします。鎌倉宮内庁次長。
鎌
鎌倉節#2
○鎌倉政府委員 平成六年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。
皇室費の平成六年度における歳出予算要求額は五十二億八千五百二十八万四千円でありまして、これを前年度予算額四十八億三百三十二万七千円と比較いたしますと、四億八千百九十五万七千円の増加となっております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります。
以下、予定経費要求書の順に従って事項別に申し述べますと、内廷に必要な経費二億九千万円、宮廷に必要な経費四十六億九千八百五十三万九千円、皇族に必要な経費二億九千六百七十四万五千円であります。
次に、その概要を御説明いたします。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項の規定に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上することになっておりますが、前年度と同額となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費六億五千五百九十六万二千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十億四千二百五十七万七千円でありまして、前年度に比較して、四億八千百九十五万七千円の増加となっております。
皇族に必要な経費は、皇室経済法第六条第一項の規定に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上することになっておりますが、前年度と同額になっております。
以上をもちまして平成六年度皇室費の歳出予算計上額の説明を終わります。
よろしく御審議くださるようお願いいたします。
この発言だけを見る →皇室費の平成六年度における歳出予算要求額は五十二億八千五百二十八万四千円でありまして、これを前年度予算額四十八億三百三十二万七千円と比較いたしますと、四億八千百九十五万七千円の増加となっております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります。
以下、予定経費要求書の順に従って事項別に申し述べますと、内廷に必要な経費二億九千万円、宮廷に必要な経費四十六億九千八百五十三万九千円、皇族に必要な経費二億九千六百七十四万五千円であります。
次に、その概要を御説明いたします。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項の規定に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上することになっておりますが、前年度と同額となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費六億五千五百九十六万二千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費四十億四千二百五十七万七千円でありまして、前年度に比較して、四億八千百九十五万七千円の増加となっております。
皇族に必要な経費は、皇室経済法第六条第一項の規定に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上することになっておりますが、前年度と同額になっております。
以上をもちまして平成六年度皇室費の歳出予算計上額の説明を終わります。
よろしく御審議くださるようお願いいたします。
宮
宮
緒
緒方信一郎#5
○緒方事務総長 平成六年度衆議院関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成六年度国会所管衆議院関係の歳出予算要求額は六百六十二億二千二百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、四十七億七千万円余の増加となっております。
次に、その概略を御説明申し上げますと、第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、六百三十九億八千五百万円余を計上いたしております。
この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し五十億五千五百万円余の増加となっておりますが、その主なものは、本年一月から創設した政策担当秘書に係る経費、議員室電話設備更新経費その他議員歳費等の増加によるものであります。
なお、議員会館整備に要する調査費を引き続き計上いたしております。
第二は、列国議会同盟東京会議の開催に必要な経費でありまして、会議運営費等に係る経費一億七百万円余を計上いたしております。
第三は、衆議院の施設整備に必要な経費といたしまして、二十一億二千三百万円余を計上いたしております。
この主なものは、各所冷房用冷凍機設備改修費、国会審議テレビ中継設備整備費、第一議員会館駐車場整備費及び本館等庁舎の諸整備に要する経費並びに国会周辺等整備に必要な土地購入費でございます。
第四は、国会予備金に必要な経費といたしまして、前年度同額の七百万円を計上いたしております。
以上、簡単でありますが、衆議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願いいたします。
この発言だけを見る →平成六年度国会所管衆議院関係の歳出予算要求額は六百六十二億二千二百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、四十七億七千万円余の増加となっております。
次に、その概略を御説明申し上げますと、第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、六百三十九億八千五百万円余を計上いたしております。
この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し五十億五千五百万円余の増加となっておりますが、その主なものは、本年一月から創設した政策担当秘書に係る経費、議員室電話設備更新経費その他議員歳費等の増加によるものであります。
なお、議員会館整備に要する調査費を引き続き計上いたしております。
第二は、列国議会同盟東京会議の開催に必要な経費でありまして、会議運営費等に係る経費一億七百万円余を計上いたしております。
第三は、衆議院の施設整備に必要な経費といたしまして、二十一億二千三百万円余を計上いたしております。
この主なものは、各所冷房用冷凍機設備改修費、国会審議テレビ中継設備整備費、第一議員会館駐車場整備費及び本館等庁舎の諸整備に要する経費並びに国会周辺等整備に必要な土地購入費でございます。
第四は、国会予備金に必要な経費といたしまして、前年度同額の七百万円を計上いたしております。
以上、簡単でありますが、衆議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願いいたします。
宮
緒
緒方信一郎#7
○緒方事務総長 平成六年度参議院関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成六年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は三百七十六億八千五百万円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、約二十一億七千七百万円余の増加となっております。
次に、その概略を御説明申し上げます。
第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、三百六十六億一千八百万円余を計上いたしております。
この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し二十四億三千百万円余の増加となっております。これは主として、平成六年一月から創設された政策担当秘書に係る経費の増加によるものでございます。
第二は、列国議会同盟東京会議の開催に必要な経費でありまして、会議の運営等に必要な経費五千三百万円余を計上いたしております。
第三は、参議院の施設整備に必要な経費でありまして、十億八百万円余を計上いたしております。これは、国会審議テレビ中継設備整備費、本会議及び委員会開会表示設備改修費並びに本館等庁舎の整備に要する経費でございます。
第四は、国会予備金に必要な経費でありまして、前年度同額の五百万円を計上いたしております。
以上、簡単でありますが、平成六年度参議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →平成六年度国会所管参議院関係の歳出予算要求額は三百七十六億八千五百万円余でありまして、これを前年度と比較いたしますと、約二十一億七千七百万円余の増加となっております。
次に、その概略を御説明申し上げます。
第一は、国会の運営に必要な経費でありまして、三百六十六億一千八百万円余を計上いたしております。
この経費は、議員関係の諸経費、職員の人件費並びに事務局及び法制局の所掌事務を処理するために必要な経費でありまして、前年度に比し二十四億三千百万円余の増加となっております。これは主として、平成六年一月から創設された政策担当秘書に係る経費の増加によるものでございます。
第二は、列国議会同盟東京会議の開催に必要な経費でありまして、会議の運営等に必要な経費五千三百万円余を計上いたしております。
第三は、参議院の施設整備に必要な経費でありまして、十億八百万円余を計上いたしております。これは、国会審議テレビ中継設備整備費、本会議及び委員会開会表示設備改修費並びに本館等庁舎の整備に要する経費でございます。
第四は、国会予備金に必要な経費でありまして、前年度同額の五百万円を計上いたしております。
以上、簡単でありますが、平成六年度参議院関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
宮
加
加藤木理勝#9
○加藤木国立国会図書館長 平成六年度国立国会図書館関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成六年度国会所管国立国会図書館関係の歳出予算要求額は百五十一億七千五百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、一億九千五百万円余の増額となっております。
次に、その概略を御説明申し上げます。
第一は、管理運営に必要な経費であります。その総額は百三十億九千九百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三億七
百万円余の増額となっております。これは主として、図書館業務の機械化と国会サービス充実のための経費、図書館資料収集と保存対策経費及び関西図書館プロジェクト調査経費について増額計上いたしたことによるものでございます。
第二は、科学技術関係資料の購入に必要な経費でありまして、五億四千八百万円余を計上いたしております。これを前年度予算額と比較いたしますと、二千二百万円余の増額となっております。
第三は、施設整備に必要な経費でありまして、十五億二千六百万円余を計上いたしております。これは、主に本館改修に要する経費で、前年度予算額と比較いたしますと、一億三千四百万円余の減額となっております。
以上、簡単でありますが、国立国会図書館関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →平成六年度国会所管国立国会図書館関係の歳出予算要求額は百五十一億七千五百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、一億九千五百万円余の増額となっております。
次に、その概略を御説明申し上げます。
第一は、管理運営に必要な経費であります。その総額は百三十億九千九百万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、三億七
百万円余の増額となっております。これは主として、図書館業務の機械化と国会サービス充実のための経費、図書館資料収集と保存対策経費及び関西図書館プロジェクト調査経費について増額計上いたしたことによるものでございます。
第二は、科学技術関係資料の購入に必要な経費でありまして、五億四千八百万円余を計上いたしております。これを前年度予算額と比較いたしますと、二千二百万円余の増額となっております。
第三は、施設整備に必要な経費でありまして、十五億二千六百万円余を計上いたしております。これは、主に本館改修に要する経費で、前年度予算額と比較いたしますと、一億三千四百万円余の減額となっております。
以上、簡単でありますが、国立国会図書館関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。
宮
中
中川俊彦#11
○中川裁判官弾劾裁判所参事 平成六年度裁判官弾劾裁判所関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成六年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億二千二百五十一万円余でありまして、これを前年度予算額一億一千五百八十二万円余に比較いたしますと、六百六十九万円余の増加となっております。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、その他の事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費、庁費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは、職員給与関係経費等の増加によるものであります。
以上、簡単でありますが、裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この発言だけを見る →平成六年度国会所管裁判官弾劾裁判所関係の歳出予算要求額は一億二千二百五十一万円余でありまして、これを前年度予算額一億一千五百八十二万円余に比較いたしますと、六百六十九万円余の増加となっております。
この要求額は、裁判官弾劾裁判所における裁判長の職務雑費、委員旅費及び事務局職員の給与に関する経費、その他の事務処理費並びに裁判官弾劾法に基づく裁判官の弾劾裁判に直接必要な旅費、庁費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは、職員給与関係経費等の増加によるものであります。
以上、簡単でありますが、裁判官弾劾裁判所関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
宮
中
中川俊彦#13
○中川裁判官弾劾裁判所参事 平成六年度裁判官訴追委員会関係歳出予算について御説明申し上げます。
平成六年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億三千九百九万円余でありまして、これを前年度予算額一億三千二百二十万円余に比較いたしますと、六百八十八万円余の増加となっております。
この要求額は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは、職員給与関係経費等の増加によるものであります。
以上、簡単でありますが、裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議めほどをお願いいたします。
この発言だけを見る →平成六年度国会所管裁判官訴追委員会関係の歳出予算要求額は一億三千九百九万円余でありまして、これを前年度予算額一億三千二百二十万円余に比較いたしますと、六百八十八万円余の増加となっております。
この要求額は、裁判官訴追委員会における委員長の職務雑費及び事務局職員の給与に関する経費並びに訴追事案の審査に要する旅費その他の事務費でありまして、前年度に比し増加となっておりますのは、職員給与関係経費等の増加によるものであります。
以上、簡単でありますが、裁判官訴追委員会関係歳出予算の概要を御説明申し上げました。
よろしく御審議めほどをお願いいたします。
宮
宮
熊
熊谷弘#16
○熊谷国務大臣 平成六年度における内閣及び総理府所管の歳出予算要求額について、その概要を御説明いたします。
内閣所管の平成六年度における歳出予算要求額は百六十二億八千五百万円でありまして、これを前年度当初予算額百五十四億一千万円に比較いたしますと、八億七千五百万円の増額となっております。
次に、総理府所管の平成六年度における歳出予算要求額は九兆一千二百五十七億三千七百万円でありまして、これを前年度当初予算額八兆七千百二十八億五千二百万円に比較いたしますと、四千百二十八億八千四百万円の増額となっております。
このうち、経済企画庁、環境庁及び国土庁に関する歳出予算要求額については、他の分科会において御審議を願っておりますので、それ以外の経費のうち主なものについて、以下、順を追って御説明いたします。
総理本府に必要な経費三百九十二億九千五百万円、警察庁に必要な経費二千二百六十五億二千万円、総務庁に必要な経費一兆七千九十六億六千二百万円、北海道開発庁に必要な経費一兆一千百三十六億二千八百万円、防衛本庁に必要な経費四兆一千四百十九億五千三百万円、防衛施設庁に必要な経費五千四百十三億六千万円、科学技術庁に必要な経費四千六百三十六億一千百万円、沖縄開発庁に必要な経費三千五百二十三億五千百万円等であります。
次に、これらの経費についてその概要を御説明いたします。
総理本府に必要な経費は、政府広報、栄典関係、平和祈念事業特別基金事業の推進、総理大臣官邸基盤施設の整備等のための経費でありまして、前年度に比較して一億四千万円の減額となつております。
警察庁に必要な経費は、警察庁、その附属機関及び地方機関の経費並びに都道府県警察費補助等のための経費でありまして、前年度に比較して四十九億一千万円の減額となっております。
総務庁に必要な経費は、総務庁一般行政、恩給の支給、統計調査等のための経費でありまして、前年度に比較して六十三億九千七百万円の減額となっております。
北海道開発庁に必要な経費は、北海道における海岸、漁港、住宅、下水道、環境衛生施設、都市公園、農業農村整備、造林、林道、沿岸漁場整備等の事業の経費及び治水、治山、道路整備、港湾整備、空港整備、農業農村整備のうち国営土地改良の事業に充てるための財源の各特別会計への繰入金等の経費でありまして、前年度に比較して二千五十九億五千五百万円の増額となっております。
防衛本庁に必要な経費は、陸上、海上、航空自衛隊等の運営、武器車両及び航空機等の購入並びに艦船の建造等のための経費でありまして、前年度に比較して二百十一億三千三百万円の増額となっております。
防衛施設庁に必要な経費は、基地周辺対策事業、提供施設の整備、補償経費、基地従業員対策、提供施設の移設等のための経費でありまして、前年度に比較して二百十七億六千八百万円の増額となっております。
科学技術庁に必要な経費は、創造的・基礎的研究の充実強化と科学技術振興基盤の整備、国民生活の質の向上に資する科学技術の推進、科学技術による国際社会への貢献、宇宙、海洋、原子力、物質・材料系科学技術、ライフサイエンス等の先端科学技術分野の研究開発の推進、エネルギーの安定確保並びに原子力安全対策及び核不拡散対応の充実強化等の経費でありまして、前年度に比較して二百六十億三千六百万円の増額となっております。
沖縄開発庁に必要な経費は、沖縄における教育振興、保健衛生対策、農業振興に要する経費並びに沖縄開発事業に要する海岸、漁港、住宅、環境衛生施設、都市計画、農業農村整備、造林等の事業の経費及び治水、治山、道路整備、港湾整備、空港整備、農業農村整備のうち国営土地改良の事業に充てるための財源の各特別会計への繰入金等の経費でありまして、前年度に比較して六百三十四億二千二百万円の増額となっております。
また、以上のほか新規継続費として、防衛本庁において一千八百十五億五千七百万円、国庫債務負担行為として、総理本府において五十億四千百万円、総務庁において一千百万円、北海道開発庁において三百四十三億六千六百万円、防衛本庁に
おいて一兆五千六百五十六億二千二百万円、防衛施設庁において一千五十九億五千五百万円、科学技術庁において一千百五十七億二千二百万円、沖縄開発庁において百十八億八千九百万円を計上いたしております。
以上をもって平成六年度内閣及び総理府所管の歳出予算要求額の概要の説明を終わります。
よろしく御審議くださるようお願いいたします。
この発言だけを見る →内閣所管の平成六年度における歳出予算要求額は百六十二億八千五百万円でありまして、これを前年度当初予算額百五十四億一千万円に比較いたしますと、八億七千五百万円の増額となっております。
次に、総理府所管の平成六年度における歳出予算要求額は九兆一千二百五十七億三千七百万円でありまして、これを前年度当初予算額八兆七千百二十八億五千二百万円に比較いたしますと、四千百二十八億八千四百万円の増額となっております。
このうち、経済企画庁、環境庁及び国土庁に関する歳出予算要求額については、他の分科会において御審議を願っておりますので、それ以外の経費のうち主なものについて、以下、順を追って御説明いたします。
総理本府に必要な経費三百九十二億九千五百万円、警察庁に必要な経費二千二百六十五億二千万円、総務庁に必要な経費一兆七千九十六億六千二百万円、北海道開発庁に必要な経費一兆一千百三十六億二千八百万円、防衛本庁に必要な経費四兆一千四百十九億五千三百万円、防衛施設庁に必要な経費五千四百十三億六千万円、科学技術庁に必要な経費四千六百三十六億一千百万円、沖縄開発庁に必要な経費三千五百二十三億五千百万円等であります。
次に、これらの経費についてその概要を御説明いたします。
総理本府に必要な経費は、政府広報、栄典関係、平和祈念事業特別基金事業の推進、総理大臣官邸基盤施設の整備等のための経費でありまして、前年度に比較して一億四千万円の減額となつております。
警察庁に必要な経費は、警察庁、その附属機関及び地方機関の経費並びに都道府県警察費補助等のための経費でありまして、前年度に比較して四十九億一千万円の減額となっております。
総務庁に必要な経費は、総務庁一般行政、恩給の支給、統計調査等のための経費でありまして、前年度に比較して六十三億九千七百万円の減額となっております。
北海道開発庁に必要な経費は、北海道における海岸、漁港、住宅、下水道、環境衛生施設、都市公園、農業農村整備、造林、林道、沿岸漁場整備等の事業の経費及び治水、治山、道路整備、港湾整備、空港整備、農業農村整備のうち国営土地改良の事業に充てるための財源の各特別会計への繰入金等の経費でありまして、前年度に比較して二千五十九億五千五百万円の増額となっております。
防衛本庁に必要な経費は、陸上、海上、航空自衛隊等の運営、武器車両及び航空機等の購入並びに艦船の建造等のための経費でありまして、前年度に比較して二百十一億三千三百万円の増額となっております。
防衛施設庁に必要な経費は、基地周辺対策事業、提供施設の整備、補償経費、基地従業員対策、提供施設の移設等のための経費でありまして、前年度に比較して二百十七億六千八百万円の増額となっております。
科学技術庁に必要な経費は、創造的・基礎的研究の充実強化と科学技術振興基盤の整備、国民生活の質の向上に資する科学技術の推進、科学技術による国際社会への貢献、宇宙、海洋、原子力、物質・材料系科学技術、ライフサイエンス等の先端科学技術分野の研究開発の推進、エネルギーの安定確保並びに原子力安全対策及び核不拡散対応の充実強化等の経費でありまして、前年度に比較して二百六十億三千六百万円の増額となっております。
沖縄開発庁に必要な経費は、沖縄における教育振興、保健衛生対策、農業振興に要する経費並びに沖縄開発事業に要する海岸、漁港、住宅、環境衛生施設、都市計画、農業農村整備、造林等の事業の経費及び治水、治山、道路整備、港湾整備、空港整備、農業農村整備のうち国営土地改良の事業に充てるための財源の各特別会計への繰入金等の経費でありまして、前年度に比較して六百三十四億二千二百万円の増額となっております。
また、以上のほか新規継続費として、防衛本庁において一千八百十五億五千七百万円、国庫債務負担行為として、総理本府において五十億四千百万円、総務庁において一千百万円、北海道開発庁において三百四十三億六千六百万円、防衛本庁に
おいて一兆五千六百五十六億二千二百万円、防衛施設庁において一千五十九億五千五百万円、科学技術庁において一千百五十七億二千二百万円、沖縄開発庁において百十八億八千九百万円を計上いたしております。
以上をもって平成六年度内閣及び総理府所管の歳出予算要求額の概要の説明を終わります。
よろしく御審議くださるようお願いいたします。
宮
宮
山
山口鶴男#19
○山口(鶴)分科員 分科会で質問するのは大変久しぶりでありますが、何か聞きましたら、予算委員長が分科会で質問した例はないのだそうでありまして、そういう意味では異例のことでありますが、私としてはどうしてもこれは聞いておかなければいかぬと思うことが一つありますので、この際、お伺いをいたしておきたいと思います。
最初に、これは内閣法制局長官にお伺いした方がいいのではないかと思いますが、私どもが、国会法百四条で予算委員会が議決をいたしまして、土井衆議院議長を通じて国税庁、法務省、東京地検に対して資料の提供、記録の提出を求めました。ところが、三月の九日になりまして、要求には応じられません、提出することはいたしかねると。要するに、すべてゼロ回答だったのであります。
この国政調査権は、憲法六十二条に議院の国政調査権、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」こうあります。まさに憲法六十二条の規定に従って、衆議院議長を通じ、議院として資料、記録の提出を求めたのであります。
これに対して応ずることができないという回答をしたのは、一体、憲法の何条の規定に根拠があるのですか。憲法の規定によって我々は要求をした。これをお断りするという以上は、憲法の規定によってお断りしたのだろうと思います。その憲法の規定をお教えをいただきたい。
この発言だけを見る →最初に、これは内閣法制局長官にお伺いした方がいいのではないかと思いますが、私どもが、国会法百四条で予算委員会が議決をいたしまして、土井衆議院議長を通じて国税庁、法務省、東京地検に対して資料の提供、記録の提出を求めました。ところが、三月の九日になりまして、要求には応じられません、提出することはいたしかねると。要するに、すべてゼロ回答だったのであります。
この国政調査権は、憲法六十二条に議院の国政調査権、「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」こうあります。まさに憲法六十二条の規定に従って、衆議院議長を通じ、議院として資料、記録の提出を求めたのであります。
これに対して応ずることができないという回答をしたのは、一体、憲法の何条の規定に根拠があるのですか。憲法の規定によって我々は要求をした。これをお断りするという以上は、憲法の規定によってお断りしたのだろうと思います。その憲法の規定をお教えをいただきたい。
大
大出峻郎#20
○大出政府委員 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないということは言うまでもないところだと考えております。
一方、憲法第六十五条によって、内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課せられておるわけであります。
そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずるわけでありますが、国政調査権に基づいて政府に対して要請があった場合に、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかということは、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを、個々の事案ごとに比較考量することによって決定されるべきものと考えておるわけであります。
個々の事案について右の判断をする場合におきまして、国会と政府との見解が時としては異なることがあるといいますか、避け得ない場合があろうかと思いますが、政府としては、国会の国政調査活動というものが十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の努力をすべきものである、これが国政調査権と行政府におけるところの守秘義務との関係についての一般的な考え方であります。
そして、憲法上の根拠というお話がただいまございましたが、「行政権は、内閣に属する。」ということが憲法六十五条によってうたわれ、そして、したがいまして行政権の行使につきましては、内閣はこれについて責任を持って対応しなければならないということでございます。そういうことと、具体的な個別の法律において守秘義務が課せられておるということがありまして、それと国政調査権との調整の問題として、先ほど申し上げたような考え方に沿って処理をされるべきものというふうに考えておるわけであります。
この発言だけを見る →一方、憲法第六十五条によって、内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課せられておるわけであります。
そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずるわけでありますが、国政調査権に基づいて政府に対して要請があった場合に、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかということは、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを、個々の事案ごとに比較考量することによって決定されるべきものと考えておるわけであります。
個々の事案について右の判断をする場合におきまして、国会と政府との見解が時としては異なることがあるといいますか、避け得ない場合があろうかと思いますが、政府としては、国会の国政調査活動というものが十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の努力をすべきものである、これが国政調査権と行政府におけるところの守秘義務との関係についての一般的な考え方であります。
そして、憲法上の根拠というお話がただいまございましたが、「行政権は、内閣に属する。」ということが憲法六十五条によってうたわれ、そして、したがいまして行政権の行使につきましては、内閣はこれについて責任を持って対応しなければならないということでございます。そういうことと、具体的な個別の法律において守秘義務が課せられておるということがありまして、それと国政調査権との調整の問題として、先ほど申し上げたような考え方に沿って処理をされるべきものというふうに考えておるわけであります。
山
山口鶴男#21
○山口(鶴)分科員 法制局長官、私の聞いていることとお答えになったことはどうもすれ違っているような気がするのです。法制局長官がお答えになりましたのは、主として国会法百四条に基づく国政調査権と、それから国家公務員法百条に基づく公務員の守秘義務、これとの関係をお答えになっているのですよね。私が聞きましたのは、そうではない。
私ども国会は、国権の最高機関です。国権の最高機関たる国会が、憲法六十二条でこの国政調査権を明確に与えられておる。これに対して、この調査権をお断りする、応ずることができないというようなことをお答えになる憲法の規定は一体何か。法律を聞いているのじゃないですよ。憲法六十二条に相対する、断るという権限を明記した憲法は一体どこにあるのかと、こう聞いているわけです。
この発言だけを見る →私ども国会は、国権の最高機関です。国権の最高機関たる国会が、憲法六十二条でこの国政調査権を明確に与えられておる。これに対して、この調査権をお断りする、応ずることができないというようなことをお答えになる憲法の規定は一体何か。法律を聞いているのじゃないですよ。憲法六十二条に相対する、断るという権限を明記した憲法は一体どこにあるのかと、こう聞いているわけです。
大
大出峻郎#22
○大出政府委員 先生御指摘のように、国政調査権の根拠となる規定は憲法第六十二条ということであるわけであります。この国政調査権に対しまして、内閣がこれに対してどう対応するかということについては、いろいろなケースがあり得るかと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、「行政権は、内閣に属する。」ということとされており、そして内閣は、したがいまして行政権の行使につきましては、これは内閣の責任を全うするという立場にあるわけであります。そういう意味合いにおきまして、時として行政府で所管をしておるところの秘密というものが明らかにされた場合に、適正な行政運営というものができない、したがって、その行政運営について的確なる責任を負い得ないというようなケースがあり得るかと思います。
憲法上、調査権に対して行政府はどう対応できるかということは、具体的な規定が設けられているわけではありませんけれども、憲法六十五条によるところの行政権というものを内閣が全うするということとの関連におきましても、守秘義務と国政調査権との調整という問題があり得るということかと思います。
この発言だけを見る →憲法上、調査権に対して行政府はどう対応できるかということは、具体的な規定が設けられているわけではありませんけれども、憲法六十五条によるところの行政権というものを内閣が全うするということとの関連におきましても、守秘義務と国政調査権との調整という問題があり得るということかと思います。
山
山口鶴男#23
○山口(鶴)分科員 どうも私の聞いていることにお答えになっていないのですね。憲法四十一条で、国会は国権の最高機関だ、こう明記されている。そして、憲法六十二条に国政調査権が付与されている。それで我々は要求をした。土井議長のお名前をもって、いわば議院として要求をした。これに対してお断りになった。お断りになった権限は憲法のどこにあるかと聞いたら、そういう規定は憲法にはない、こうお答えになった。ただ、憲法六十五条ですか、内閣には行政権がある、だからと、こう言っているのですが、しかし、憲法には国政調査権をお断りする名目的な条項というのはありませんね。
しかも、国会は国権の最高機関なんですよ。最高機関である国会にちゃんとした権限がある。片や最高機関でないこの行政府、国会に連帯して責任を負うべき行政府ですね。しかも、憲法には明確な条項がない。それでお断りをするなんということは、これはまさに越権行為じゃないですか。ぶしつけですよ、そんなことは。あえて言えば憲法違反だ。
私は、衆議院の法制局は、これは国権の最高機関の法制局として権威あるお考えを持っているだろうと思うのです。衆議院法制局の見解を聞きましょう。
この発言だけを見る →しかも、国会は国権の最高機関なんですよ。最高機関である国会にちゃんとした権限がある。片や最高機関でないこの行政府、国会に連帯して責任を負うべき行政府ですね。しかも、憲法には明確な条項がない。それでお断りをするなんということは、これはまさに越権行為じゃないですか。ぶしつけですよ、そんなことは。あえて言えば憲法違反だ。
私は、衆議院の法制局は、これは国権の最高機関の法制局として権威あるお考えを持っているだろうと思うのです。衆議院法制局の見解を聞きましょう。
内
内田正文#24
○内田法制局参事 お答えいたします。
確かに、守秘義務等があるということだけで、それによって資料提出要求について拒否をするということについては賛成いたしかねますけれども、ただ、先ほど法制局長官からも御説明がありましたように、行政権を全うするという観点から守秘義務というものが出てくるわけでございまして、その公益性というのはやはり憲法から発生してきたものであろうということになります。そうしますと、国政調査権によって得られる公益と守
秘義務によって守られるべき公益、ここにはやはり調整の必要はあるのかなというふうには思っております。
ただ、守秘義務等があるから、単にそれだけで拒否するというのはどうかと思います。もう少しケース・バイ・ケースによって具体的に検討して、国会側が納得できるような説明をすべきではないかというふうに理解しております。
この発言だけを見る →確かに、守秘義務等があるということだけで、それによって資料提出要求について拒否をするということについては賛成いたしかねますけれども、ただ、先ほど法制局長官からも御説明がありましたように、行政権を全うするという観点から守秘義務というものが出てくるわけでございまして、その公益性というのはやはり憲法から発生してきたものであろうということになります。そうしますと、国政調査権によって得られる公益と守
秘義務によって守られるべき公益、ここにはやはり調整の必要はあるのかなというふうには思っております。
ただ、守秘義務等があるから、単にそれだけで拒否するというのはどうかと思います。もう少しケース・バイ・ケースによって具体的に検討して、国会側が納得できるような説明をすべきではないかというふうに理解しております。
山
山口鶴男#25
○山口(鶴)分科員 さすが国会の法制局で、内閣法制局よりは前向きな答弁がありまして、結構だと思います。
要は、憲法六十二条による国政調査権があるのだと。内閣にはそれは行政権があるでしょう。しかし、内閣に守秘義務があるからといって、それで、この憲法四十一条で定められた国権の最高機関たる国会が、憲法六十二条の規定による国政調査権によって資料の提出を求めた場合に、守秘義務があるからといってお断りするのはいかがかと思う、やはりそこは立法府を納得させるだけのものがなければいかぬ、個々のケースについて納得をさせる積極的な姿勢がやはり必要ではないか、こういうお答えだったと思います。
まさにそういった見解は、一〇〇%満足ではありませんけれども、ある程度国会の立場を考慮された立派な一つの答弁ではないか、見解ではないかと私は思います。どうですか、法制局長官、今の見解は。
この発言だけを見る →要は、憲法六十二条による国政調査権があるのだと。内閣にはそれは行政権があるでしょう。しかし、内閣に守秘義務があるからといって、それで、この憲法四十一条で定められた国権の最高機関たる国会が、憲法六十二条の規定による国政調査権によって資料の提出を求めた場合に、守秘義務があるからといってお断りするのはいかがかと思う、やはりそこは立法府を納得させるだけのものがなければいかぬ、個々のケースについて納得をさせる積極的な姿勢がやはり必要ではないか、こういうお答えだったと思います。
まさにそういった見解は、一〇〇%満足ではありませんけれども、ある程度国会の立場を考慮された立派な一つの答弁ではないか、見解ではないかと私は思います。どうですか、法制局長官、今の見解は。
大
大出峻郎#26
○大出政府委員 ただいま衆議院の法制局の方からお話がありましたとおりと私どもも考えております
政府側の先ほどの国政調査権と守秘義務との関連における考え方といいますのは、これは、秘密であるがゆえにすべての場合にその提出というものをお断りをするということではございません。そういう考え方に私ども立っているわけではございませんで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係において調整を要する場合には、国政調査権の要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうか、すなわち国会法第百四条の求めに応ずるかどうかということは、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較考量することによって決定されるべきである、こういう考え方に立っておるわけであります。
したがいまして、秘密なるがゆえにすべてお出しできませんということを申し上げているのではなくて、秘密である場合におきましても、国政調査権との調整を行う、そのときには、両者の公益というものを比較考量した上でそれについての答えを出す、こういう考え方に立っておるということを御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →政府側の先ほどの国政調査権と守秘義務との関連における考え方といいますのは、これは、秘密であるがゆえにすべての場合にその提出というものをお断りをするということではございません。そういう考え方に私ども立っているわけではございませんで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係において調整を要する場合には、国政調査権の要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうか、すなわち国会法第百四条の求めに応ずるかどうかということは、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較考量することによって決定されるべきである、こういう考え方に立っておるわけであります。
したがいまして、秘密なるがゆえにすべてお出しできませんということを申し上げているのではなくて、秘密である場合におきましても、国政調査権との調整を行う、そのときには、両者の公益というものを比較考量した上でそれについての答えを出す、こういう考え方に立っておるということを御理解いただきたいと思います。
山
山口鶴男#27
○山口(鶴)分科員 冒頭、衆議院法制局の見解で結構でありますとお答えになっただけでいいのですが、その後いろいろおっしゃられると、どうも何か言いわけがましく聞こえるわけでありまして、予算委員会のときには私がそこに座り、法制局長官はすぐそこに座っておられて、隣組なのですから、もっと好意ある御返答をいただくように。とにかく、衆議院法制局の見解と同じだ、こういうことですね。
そこで、お尋ねをいたしたいと思うのですが、今度は官房長官にお尋ねしたいと思います。
今、内閣法制局長官が長々とおっしゃられたようなことを、私どもが要求いたしました場合、国税庁あるいは法務省の刑事局は全く同様なことを文書であるいは口頭でお答えになっておるわけであります。
法務省の場合は、刑事訴訟法四十七条、この本文とただし書き、この場合のただし書きの「公益」とは一体何か。それで、「公益」とは国会法百四条による国政調査権だということはもうこれは認めておられる。ただ、その場合、公益上の必要がある場合に当たると考えられるが、要求にかかわる書類を提出して、その存否及び内容を公にすることが相当と認められるには、保護されるべき公益と国政調査権の行使による公益と比較考量して、どちらが優先するかということを考えなければいかぬというようなことを、法務省の刑事局も同じようなことを言っておるわけです。
問題は、このような政府の回答の根拠になっていますのは、昭和四十九年十二月二十三日、参議院予算委員会における政府統一見解、これであります。これは、振り返ってみますと、田中金脈が国会で問題になりましたときに、田中さんの所得等が問題になって、それを明らかにせよという要求に対して、当時の政府が政府の統一見解で示した考え方だと思うのです。
これによると、先ほど法制局長官が答えたようなことが書いてあります。この守秘義務によって得られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較考量することによって決定さるべきものであって、今回のこの判断は、この事案においてはどうも明らかにすることができないというようなことだったと思うのですが、その後、このロッキード問題が問題になりましたときの当時の村山大蔵大臣の答弁、こういったものが一連の政府のお答えの根拠になっておるように思います。
しかし、もう随分昔の政府統一見解ですよね。時代が大きく変わっていると思います。この際、国政調査権、しかも、先ほど私が言いましたように、国会は国権の最高機関、憲法六十二条で国政調査権がきちっと国会には与えられておる、そういう状況を考えました場合に、私は、政府統一見解を改めて、もっと前向きに国政調査権に政府は協力するという態度であってしかるべきだと思うのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →そこで、お尋ねをいたしたいと思うのですが、今度は官房長官にお尋ねしたいと思います。
今、内閣法制局長官が長々とおっしゃられたようなことを、私どもが要求いたしました場合、国税庁あるいは法務省の刑事局は全く同様なことを文書であるいは口頭でお答えになっておるわけであります。
法務省の場合は、刑事訴訟法四十七条、この本文とただし書き、この場合のただし書きの「公益」とは一体何か。それで、「公益」とは国会法百四条による国政調査権だということはもうこれは認めておられる。ただ、その場合、公益上の必要がある場合に当たると考えられるが、要求にかかわる書類を提出して、その存否及び内容を公にすることが相当と認められるには、保護されるべき公益と国政調査権の行使による公益と比較考量して、どちらが優先するかということを考えなければいかぬというようなことを、法務省の刑事局も同じようなことを言っておるわけです。
問題は、このような政府の回答の根拠になっていますのは、昭和四十九年十二月二十三日、参議院予算委員会における政府統一見解、これであります。これは、振り返ってみますと、田中金脈が国会で問題になりましたときに、田中さんの所得等が問題になって、それを明らかにせよという要求に対して、当時の政府が政府の統一見解で示した考え方だと思うのです。
これによると、先ほど法制局長官が答えたようなことが書いてあります。この守秘義務によって得られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較考量することによって決定さるべきものであって、今回のこの判断は、この事案においてはどうも明らかにすることができないというようなことだったと思うのですが、その後、このロッキード問題が問題になりましたときの当時の村山大蔵大臣の答弁、こういったものが一連の政府のお答えの根拠になっておるように思います。
しかし、もう随分昔の政府統一見解ですよね。時代が大きく変わっていると思います。この際、国政調査権、しかも、先ほど私が言いましたように、国会は国権の最高機関、憲法六十二条で国政調査権がきちっと国会には与えられておる、そういう状況を考えました場合に、私は、政府統一見解を改めて、もっと前向きに国政調査権に政府は協力するという態度であってしかるべきだと思うのですが、いかがですか。
熊
熊谷弘#28
○熊谷国務大臣 委員長が御指摘のとおり、経緯は議会の子にくどくど申し上げるまでもございませんが、そこで、この解釈、いわゆる三木内閣の時代のこの解釈について、基本的なところでは法解釈として変更することは私ども考えておりません。
しかしながら、ただいま委員長御指摘のように、この中にもございますように、個々の事実について比較考量を行うに当たって、政府として、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう政府の立場から許される最大限の協力をすべきものである、その意味合いのところに、先ほど来委員長が御指摘のように、時代が新しく変わってきている、そのことを踏まえてもう最大限の協力をすべきだと、これは委員長も再三この経緯の中で御指摘をなすっておられたというふうに私ども伺っておるところでございますけれども、このことはまさにそのとおりだと思いますし、私どももそういうふうに対応すべきものだと思うところでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、ただいま委員長御指摘のように、この中にもございますように、個々の事実について比較考量を行うに当たって、政府として、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう政府の立場から許される最大限の協力をすべきものである、その意味合いのところに、先ほど来委員長が御指摘のように、時代が新しく変わってきている、そのことを踏まえてもう最大限の協力をすべきだと、これは委員長も再三この経緯の中で御指摘をなすっておられたというふうに私ども伺っておるところでございますけれども、このことはまさにそのとおりだと思いますし、私どももそういうふうに対応すべきものだと思うところでございます。
山
山口鶴男#29
○山口(鶴)分科員 ロッキード事件が問題になりました際の三木内閣、当時、あの三木内閣におきまして、刑事訴訟法四十七条本文とただし書きとの関係が大いに国会での論争の的になりました。そして、当時の三木総理大臣と稲葉法務大臣とのいわば英断によって、このただし書きによる「公益」というのはまさに国会の国政調査権である、そういう立場から、いわゆる灰色高官ですね、お金をもらったけれども職務権限がないとか、あるいはお金をもらったけれども既に時効が成立をしているとか、そういった問題に関しても、秘密会ではありましたが、法務省の方から国会に対してその事実を発表するという画期的な出来事があったことは御存じのとおりだろうと思うのです。
私はそういうことを考えました場合、ことしの二月二十二日、この予算委員会で議決をして、衆議院議長名をもって政府に資料の提出を求めた。しかし、三月の九日に至ってゼロ回答であった。その後、いろいろやりとりをいたしました結果、この根抵当権設定に関する申請書、根抵当権抹消に関する申請書、これを法務省が非常な努力をして国会に提出をいただきました。この点は、私は一つの成果であったと思っております。
また、国税庁も、本人ないしはその代理人が税務署に参りまして、所得の申告書、それを閲覧したいという場合は閲覧させて、そして今度、税額は幾らであった、課税金額は幾らであった、所得額は幾らであったということを引き写して、そし
てそれを、そのことは正確であるという証明を税務署長が出してもよいというところまで国税庁長官が示されたこと、これも私は一つの前進した政府の姿勢であったというふうには思います。
しかし、国会が求めました重要な資料、記録については未提出のまま今日に至っておる、このことは残念でなりません。
そこで、私はもう時間もありませんからお伺いするのですけれども、官房長官、今の羽田内閣、これは細川内閣の政治改革を引き継ぎ改革を実現する、そういった性格を持つ内閣だ、こう認識してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →私はそういうことを考えました場合、ことしの二月二十二日、この予算委員会で議決をして、衆議院議長名をもって政府に資料の提出を求めた。しかし、三月の九日に至ってゼロ回答であった。その後、いろいろやりとりをいたしました結果、この根抵当権設定に関する申請書、根抵当権抹消に関する申請書、これを法務省が非常な努力をして国会に提出をいただきました。この点は、私は一つの成果であったと思っております。
また、国税庁も、本人ないしはその代理人が税務署に参りまして、所得の申告書、それを閲覧したいという場合は閲覧させて、そして今度、税額は幾らであった、課税金額は幾らであった、所得額は幾らであったということを引き写して、そし
てそれを、そのことは正確であるという証明を税務署長が出してもよいというところまで国税庁長官が示されたこと、これも私は一つの前進した政府の姿勢であったというふうには思います。
しかし、国会が求めました重要な資料、記録については未提出のまま今日に至っておる、このことは残念でなりません。
そこで、私はもう時間もありませんからお伺いするのですけれども、官房長官、今の羽田内閣、これは細川内閣の政治改革を引き継ぎ改革を実現する、そういった性格を持つ内閣だ、こう認識してよろしゅうございますか。