大出峻郎の発言 (予算委員会第一分科会)

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○大出政府委員 いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に由来するものであり、国政の全般にわたってその適正な行使が保障されなければならないということは言うまでもないところだと考えております。
 一方、憲法第六十五条によって、内閣に属することとされている行政権に属する公務の民主的かつ能率的な運営を確保するために、国家公務員には守秘義務が課せられておるわけであります。
 そこで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との間において調整を必要とする場合が生ずるわけでありますが、国政調査権に基づいて政府に対して要請があった場合に、その要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうかということは、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを、個々の事案ごとに比較考量することによって決定されるべきものと考えておるわけであります。
 個々の事案について右の判断をする場合におきまして、国会と政府との見解が時としては異なることがあるといいますか、避け得ない場合があろうかと思いますが、政府としては、国会の国政調査活動というものが十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の努力をすべきものである、これが国政調査権と行政府におけるところの守秘義務との関係についての一般的な考え方であります。
 そして、憲法上の根拠というお話がただいまございましたが、「行政権は、内閣に属する。」ということが憲法六十五条によってうたわれ、そして、したがいまして行政権の行使につきましては、内閣はこれについて責任を持って対応しなければならないということでございます。そういうことと、具体的な個別の法律において守秘義務が課せられておるということがありまして、それと国政調査権との調整の問題として、先ほど申し上げたような考え方に沿って処理をされるべきものというふうに考えておるわけであります。

発言情報

speech_id: 112905266X00119940607_020

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会