大出峻郎の発言 (予算委員会第一分科会)

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○大出政府委員 先生御指摘のように、国政調査権の根拠となる規定は憲法第六十二条ということであるわけであります。この国政調査権に対しまして、内閣がこれに対してどう対応するかということについては、いろいろなケースがあり得るかと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、「行政権は、内閣に属する。」ということとされており、そして内閣は、したがいまして行政権の行使につきましては、これは内閣の責任を全うするという立場にあるわけであります。そういう意味合いにおきまして、時として行政府で所管をしておるところの秘密というものが明らかにされた場合に、適正な行政運営というものができない、したがって、その行政運営について的確なる責任を負い得ないというようなケースがあり得るかと思います。
 憲法上、調査権に対して行政府はどう対応できるかということは、具体的な規定が設けられているわけではありませんけれども、憲法六十五条によるところの行政権というものを内閣が全うするということとの関連におきましても、守秘義務と国政調査権との調整という問題があり得るということかと思います。

発言情報

speech_id: 112905266X00119940607_022

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会