山口鶴男の発言 (予算委員会第一分科会)
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○山口(鶴)分科員 どうも私の聞いていることにお答えになっていないのですね。憲法四十一条で、国会は国権の最高機関だ、こう明記されている。そして、憲法六十二条に国政調査権が付与されている。それで我々は要求をした。土井議長のお名前をもって、いわば議院として要求をした。これに対してお断りになった。お断りになった権限は憲法のどこにあるかと聞いたら、そういう規定は憲法にはない、こうお答えになった。ただ、憲法六十五条ですか、内閣には行政権がある、だからと、こう言っているのですが、しかし、憲法には国政調査権をお断りする名目的な条項というのはありませんね。
しかも、国会は国権の最高機関なんですよ。最高機関である国会にちゃんとした権限がある。片や最高機関でないこの行政府、国会に連帯して責任を負うべき行政府ですね。しかも、憲法には明確な条項がない。それでお断りをするなんということは、これはまさに越権行為じゃないですか。ぶしつけですよ、そんなことは。あえて言えば憲法違反だ。
私は、衆議院の法制局は、これは国権の最高機関の法制局として権威あるお考えを持っているだろうと思うのです。衆議院法制局の見解を聞きましょう。