大出峻郎の発言 (予算委員会第一分科会)
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○大出政府委員 ただいま衆議院の法制局の方からお話がありましたとおりと私どもも考えております
政府側の先ほどの国政調査権と守秘義務との関連における考え方といいますのは、これは、秘密であるがゆえにすべての場合にその提出というものをお断りをするということではございません。そういう考え方に私ども立っているわけではございませんで、国政調査権と国家公務員の守秘義務との関係において調整を要する場合には、国政調査権の要請にこたえて職務上の秘密を開披するかどうか、すなわち国会法第百四条の求めに応ずるかどうかということは、守秘義務によって守られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較考量することによって決定されるべきである、こういう考え方に立っておるわけであります。
したがいまして、秘密なるがゆえにすべてお出しできませんということを申し上げているのではなくて、秘密である場合におきましても、国政調査権との調整を行う、そのときには、両者の公益というものを比較考量した上でそれについての答えを出す、こういう考え方に立っておるということを御理解いただきたいと思います。