山口鶴男の発言 (予算委員会第一分科会)
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○山口(鶴)分科員 冒頭、衆議院法制局の見解で結構でありますとお答えになっただけでいいのですが、その後いろいろおっしゃられると、どうも何か言いわけがましく聞こえるわけでありまして、予算委員会のときには私がそこに座り、法制局長官はすぐそこに座っておられて、隣組なのですから、もっと好意ある御返答をいただくように。とにかく、衆議院法制局の見解と同じだ、こういうことですね。
そこで、お尋ねをいたしたいと思うのですが、今度は官房長官にお尋ねしたいと思います。
今、内閣法制局長官が長々とおっしゃられたようなことを、私どもが要求いたしました場合、国税庁あるいは法務省の刑事局は全く同様なことを文書であるいは口頭でお答えになっておるわけであります。
法務省の場合は、刑事訴訟法四十七条、この本文とただし書き、この場合のただし書きの「公益」とは一体何か。それで、「公益」とは国会法百四条による国政調査権だということはもうこれは認めておられる。ただ、その場合、公益上の必要がある場合に当たると考えられるが、要求にかかわる書類を提出して、その存否及び内容を公にすることが相当と認められるには、保護されるべき公益と国政調査権の行使による公益と比較考量して、どちらが優先するかということを考えなければいかぬというようなことを、法務省の刑事局も同じようなことを言っておるわけです。
問題は、このような政府の回答の根拠になっていますのは、昭和四十九年十二月二十三日、参議院予算委員会における政府統一見解、これであります。これは、振り返ってみますと、田中金脈が国会で問題になりましたときに、田中さんの所得等が問題になって、それを明らかにせよという要求に対して、当時の政府が政府の統一見解で示した考え方だと思うのです。
これによると、先ほど法制局長官が答えたようなことが書いてあります。この守秘義務によって得られるべき公益と国政調査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比較考量することによって決定さるべきものであって、今回のこの判断は、この事案においてはどうも明らかにすることができないというようなことだったと思うのですが、その後、このロッキード問題が問題になりましたときの当時の村山大蔵大臣の答弁、こういったものが一連の政府のお答えの根拠になっておるように思います。
しかし、もう随分昔の政府統一見解ですよね。時代が大きく変わっていると思います。この際、国政調査権、しかも、先ほど私が言いましたように、国会は国権の最高機関、憲法六十二条で国政調査権がきちっと国会には与えられておる、そういう状況を考えました場合に、私は、政府統一見解を改めて、もっと前向きに国政調査権に政府は協力するという態度であってしかるべきだと思うのですが、いかがですか。