佐藤観樹の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○国務大臣(佐藤観樹君) 御承知のように、審議会法の第八条に、「審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。」ということとされておりますし、また、与党と自由民主党との間に「衆議院議員の選挙区の画定案の作成に当たっては、選挙区画定審議会が必要に応じ地方公共団体の長等の意見を聴取する」という合意ができておるわけでございます。
 したがいまして、これは審議会の七名の委員の方がどういうふうな運営をされるか、具体的には地方に出かける場合もあり得ましょうし、あるいは地方の方に来ていただく、あるいはいろんな格好での地方の状況、歴史的な状況、あるいは地勢的なといいましょうか、大分新しい町が発展しているところもございますし、その辺のところはどのような調査をするかは基本的に審議会の委員の方々が当然考えてやっていただく。
 自治省といたしましては、選挙部が庶務を扱いますので、委員の皆さん方の御下命によりまして、地方の方の意見といいましょうか、状況が正確につかめるように私たちの方としても最大限お手伝いをさせていただくということが自治省の役目だと考えております。

発言情報

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発言者: 佐藤観樹

speaker_id: 20147

日付: 1994-03-03

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会