吉岡吉典の発言 (大蔵委員会)

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○吉岡吉典君 ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容について御説明申し上げます。
 本改正案は、金権腐敗政治一掃のために、大企業の巨額の使途不明金を厳しく規制することを目的とするものであります。
 金丸逮捕に端を発し、地方政界、中央政界を巻き込んだ昨年来の一連のゼネコン汚職事件で、鹿島や清水建設は三年間で五十億円あるいは六十億円の使途不明金をやみ政治献金の原資としていた事実が明らかとなりました。
 一方、大手建設業界の使途不明金は、国税庁の調査で判明しただけでも平成四年度で四百三十八億円、他の業界の分を含めると総額五百九十五億円に上っています。
 このように、大企業の巨額の使途不明金が汚職と腐敗の隠れた資金源になっていることをこれ以上放置することはできません。そのため、本法律案は、大企業のやみ献金の温床となっているこれらの使途不明金に対し、厳しい法の網をかぶせようとするものであります。
 我が党は、前国会においても、企業・団体献金の全面禁止法案とともに、使途不明金を制裁課税で規制する本法案と同内容の法案を提出しました。同法案は審議のないまま廃案となりました。そこで改めて本法案を再提出するものであります。使途不明金に対する国民の強い批判の前に、政府も今国会において使途秘匿金に対する課税を含む租税特別措置法一部改正案を提出しているところであります。
 本法案は、第一に、使途不明金に対する追徴課税の性格を制裁課税としていることが特徴であります。
 本法案は、第二に、大企業による不正なやみ献金の原資を断つという立法趣旨に沿った政策的見地から、資本金一億円以上または当該事業年度の売上高が五十億円以上の法人に対し、年間の使途不明金が一千万円を超える場合、その超える部分に対して税率一〇〇%の法人税を課すこととしております。
 この場合、使途不明金とは、交際費、機密費、接待費、その他いずれの名目をとるかを問わず、法人が交付したと認められる金銭その他の資産で、交付の相手方が明らかでないものであります。
 税務当局は、法人が交付したと認められる金銭等のうち、交付の相手方が明らかでないものについて、その相手方の氏名、金額等を文書で明らかにするよう求めることができるようにします。この開示要求を受けた法人は、相手方の氏名等を明らかにした文書を一月以内に提出することとしております。そして、これによっても相手方が明らかにならない場合、または提出期限内に文書が提出されない場合に使途不明金に対する法人税を課すものであります。
 第三に、使途不明金を根絶するために、使途不明金に関する課税を受けた法人について、その法人名、使途不明金の金額等を公示することとしております。
 以上が法人税法の一部を改正する法律案の提案理由及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、皆さんの御賛同を賜りますようお願いします。

発言情報

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発言者: 吉岡吉典

speaker_id: 4589

日付: 1994-03-28

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会