大蔵委員会
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会
会議録情報#0
平成六年三月二十八日(月曜日)
午後一時開会
―――――――――――――
委員の異動
二月十五日
辞任 補欠選任
笠原 潤一君 楢崎 泰昌君
二月二十二日
辞任 補欠選任
梶原 敬義君 松本 英一君
二月二十三日
辞任 補欠選任
松本 英一君 梶原 敬義君
二月二十四日
辞任 補欠選任
寺崎 昭久君 勝木 健司君
二月二十五日
辞任 補欠選任
勝木 健司君 寺崎 昭久君
三月四日
辞任 野村 五男君
三月二十八日
選任 増岡 康治君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 上杉 光弘君
理 事
須藤良太郎君
竹山 裕君
前畑 幸子君
山本 正和君
白浜 一良君
委 員
大河原太一郎君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
楢崎 泰昌君
増岡 康治君
梶原 敬義君
志苫 裕君
鈴木 和美君
堂本 暁子君
池田 治君
寺崎 昭久君
野末 陳平君
牛嶋 正君
吉岡 吉典君
島袋 宗康君
発 議 者 吉岡 吉典君
衆議院議員
修正案提出者 日野 市朗君
国務大臣
大 蔵 大 臣 藤井 裕久君
政府委員
大蔵政務次官 北側 一雄君
大蔵省主計局次
長 竹島 一彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
大蔵省関税局長 高橋 厚男君
国税庁長官官房
国税審議官 窪田 勝弘君
国税庁課税部長 若林 勝三君
事務局側
常任委員会専門
員 下村 純典君
説明員
法務省民事局第
一課長 房村 精一君
食糧庁管理部企
画課長 小林 芳雄君
建設省建設経済
居宅地開発課宅
地企画室長 松原 文雄君
建設省住宅居住
宅政策課長 山本繁太郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○平成六年分所得税の特別減税の実施等のための
公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案(内閣提出、衆議院送付)
○法人税法の一部を改正する法律案(吉岡吉典君
発議)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午後一時開会
―――――――――――――
委員の異動
二月十五日
辞任 補欠選任
笠原 潤一君 楢崎 泰昌君
二月二十二日
辞任 補欠選任
梶原 敬義君 松本 英一君
二月二十三日
辞任 補欠選任
松本 英一君 梶原 敬義君
二月二十四日
辞任 補欠選任
寺崎 昭久君 勝木 健司君
二月二十五日
辞任 補欠選任
勝木 健司君 寺崎 昭久君
三月四日
辞任 野村 五男君
三月二十八日
選任 増岡 康治君
―――――――――――――
出席者は左のとおり。
委員長 上杉 光弘君
理 事
須藤良太郎君
竹山 裕君
前畑 幸子君
山本 正和君
白浜 一良君
委 員
大河原太一郎君
佐藤 泰三君
清水 達雄君
楢崎 泰昌君
増岡 康治君
梶原 敬義君
志苫 裕君
鈴木 和美君
堂本 暁子君
池田 治君
寺崎 昭久君
野末 陳平君
牛嶋 正君
吉岡 吉典君
島袋 宗康君
発 議 者 吉岡 吉典君
衆議院議員
修正案提出者 日野 市朗君
国務大臣
大 蔵 大 臣 藤井 裕久君
政府委員
大蔵政務次官 北側 一雄君
大蔵省主計局次
長 竹島 一彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
大蔵省関税局長 高橋 厚男君
国税庁長官官房
国税審議官 窪田 勝弘君
国税庁課税部長 若林 勝三君
事務局側
常任委員会専門
員 下村 純典君
説明員
法務省民事局第
一課長 房村 精一君
食糧庁管理部企
画課長 小林 芳雄君
建設省建設経済
居宅地開発課宅
地企画室長 松原 文雄君
建設省住宅居住
宅政策課長 山本繁太郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○平成六年分所得税の特別減税の実施等のための
公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○酒税法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
○平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案(内閣提出、衆議院送付)
○法人税法の一部を改正する法律案(吉岡吉典君
発議)
―――――――――――――
上
上杉光弘#1
○委員長(上杉光弘君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る四日、野村五男君が委員を辞任され、本日、その補欠として増岡康治君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る四日、野村五男君が委員を辞任され、本日、その補欠として増岡康治君が選任されました。
―――――――――――――
上
上杉光弘#2
○委員長(上杉光弘君) 相続税法の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案、酒税法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案(いずれも内閣提出、衆議院送付)並びに法人税法の一部を改正する法律案(吉岡吉典君発議)の七案を一括して議題といたします。
まず、内閣提出、衆議院送付の六案について趣旨説明を聴取いたします。藤井大蔵大臣。
この発言だけを見る →まず、内閣提出、衆議院送付の六案について趣旨説明を聴取いたします。藤井大蔵大臣。
藤
藤井裕久#3
○国務大臣(藤井裕久君) ただいま議題となりました六法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、相続税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、最近における相続税負担の状況に顧み、その負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、相続税の税率について、その税率区分の幅を拡大するとともに、税率の刻みの数を減らすことにより累進構造の緩和を図ることとしております。
また、相続税の遺産に係る基礎控除について、その定額の控除額を現行の四千八百万円から五千万円に、法定相続人一人当たりの控除額を現行の九百五十万円から一千万円に、それぞれ引き上げることとしております。
その他、配偶者が相続すれば課税されない遺産額の最低保障額について、現行の八千万円から一億六千万円に引き上げる等の措置を講ずることとしております。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率、減免税還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、関税率等の改正であります。
粗糖、一部の自動車用部品等の関税率の撤廃または引き下げを行うとともに、平成五年度末に期限の到来する牛肉の関税緊急調整措置について、その適用期限の延長等を行うこととしております。また、平成六年三月末に適用期限の到来する暫定関税率の適用期限を延長する等所要の改正を行うこととしております。
第二は、減免税還付制度の改正であります。
加工再輸入減税制度について対象品目の拡大等を行うとともに、平成六年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限を延長する等所要の改正を行うこととしております。
その他、規制緩和の一環として、昨年九月の緊急経済対策の決定に基づき、保税上屋及び保税倉庫を統合して保税蔵置場とするため所要の改正を行うこととしております。
次に、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
所得税減税の実施等により平成六年度の一般会計予算において見込まれる租税収入の減少については、公債の発行により対処せざるを得ないところであります。このため、財政法第四条第一項ただし書きの規定により発行する公債のほか、公債の発行を行うことができることとする必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
平成六年度の一般会計予算において見込まれる平成六年分所得税の特別減税の実施による所得税の収入の減少、法人特別税の課税対象期間の終了による法人特別税の収入の減少、相続税の負担軽減による相続税の収入の減少及び普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができること等としております。
次に、酒税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、酒類に係る税負担水準の現状、最近の酒類消費の態様の変化等を踏まえ、酒類に対する税負担の適正化を図るとともに、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準の引き下げその他制度の整備合理化を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、酒類に対する税負担の適正化を図る観点から、酒税の税率を見直すこととしております。
すなわち、酒税の税率を各酒類の基準アルコール分で一キロリットル当たり、ビール等については一万三千六百円、しょうちゅう甲類等については三万五千九百円それぞれ引き上げることを基本に、清酒等の酒類については、原料事情、消費動向等に配慮して引き上げ幅につき所要の調整を行うこととし、これにより酒類間の税負担格差の縮小を図ることとしております。
また、発泡性を有する酒類に係る加算税率については、これを廃止することとしております。
なお、税率改正に際し、税率の引き上げが行われる酒類を酒類の製造場または保税地域以外の場所で一定数量以上所持する酒類販売業者に対しては、従来と同様に手持ち品課税を行うこととしております。
第二に、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準を二千キロリットルから六十キロリットルに引き下げ、ビールの小規模生産の道を開くこととしております。
第三に、酒類製造者が自己の製造場間で行う酒類の移入について、すべて戻し入れ控除の対象にする等制度の整備合理化を行うこととしております。
その他、本法律案においては、清酒製造業等の安定に関する特別措置法に定めるしょうちゅう乙類業対策基金に充てる資金の全部または一部を国が日本酒造組合中央会に対して無利子で貸し付けることができるよう所要の改正を行うこととしております。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、土地・住宅税制について適切な対応を図るとともに、租税特別措置の整理合理化等を行うほか、課税の適正・公平の確保その他所要の税制上の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、土地税制について、土地の有効利用の促進等を図る観点から、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例等の拡充等を行うとともに、住宅税制について、住宅取得資金の贈与を受けた場合に贈与税額を五分五乗方式により計算する特例の拡充等を行うこととしております。
第二に、近年における地価の水準を踏まえ、相続人の居住や事業の継続に配慮するため小規模宅地等についての相続税の課税価格の減額の特例の拡充等を行うほか、土地の登記に係る登録免許税の課税標準を減額する特例の新設等の措置を講ずることとしております。
第三に、課税の適正・公平の確保を推進する等の観点から、交際費課税の見直し及び使途秘匿金に対する追加課税制度の新設を行うこととしております。
また、企業関係の租税特別措置等について特別償却制度等の整理合理化を行う一方、高齢者、障害者が円滑に利用できる特定建築物について割り増し償却を認める等、社会経済情勢に即応して所要の措置を講ずることとしております。
その他、清酒に係る酒税の税率の軽減措置、国際金融取引におけるいわゆるオフショア勘定において経理された預金等の利子の非課税措置等適用期限の到来する特別措置につきまして、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることとしております。
次に、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案につきまして御説明申し上げます。
政府としては、当面の経済の低迷を打開するため、一年間限りの措置として、平成六年分の所得税につきまして、三兆八千四百三十億円の特別減税を実施することとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この特別減税は、平成六年分の所得税額からその二〇%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、二〇%相当額が二百万円を超える場合には、二百万円を限度としております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、本年一月から六月までの間に支払われる給与等に係る源泉徴収税額の二〇%相当額を原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の二〇%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施することとしております。
次に、公的年金等受給者については、原則として本年六月及び十二月に半年分の源泉徴収税額の二〇%相当額をそれぞれ還付することとしております。
また、事業所得者等については、本平成六年分の確定申告の際に、所得税額からその二〇%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、平成六年分の所得税に係る予定納税基準額は、特別減税を加味して計算することとしております。
以上が六法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、相続税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、最近における相続税負担の状況に顧み、その負担の軽減を図るため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、相続税の税率について、その税率区分の幅を拡大するとともに、税率の刻みの数を減らすことにより累進構造の緩和を図ることとしております。
また、相続税の遺産に係る基礎控除について、その定額の控除額を現行の四千八百万円から五千万円に、法定相続人一人当たりの控除額を現行の九百五十万円から一千万円に、それぞれ引き上げることとしております。
その他、配偶者が相続すれば課税されない遺産額の最低保障額について、現行の八千万円から一億六千万円に引き上げる等の措置を講ずることとしております。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、関税率、減免税還付制度等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、関税率等の改正であります。
粗糖、一部の自動車用部品等の関税率の撤廃または引き下げを行うとともに、平成五年度末に期限の到来する牛肉の関税緊急調整措置について、その適用期限の延長等を行うこととしております。また、平成六年三月末に適用期限の到来する暫定関税率の適用期限を延長する等所要の改正を行うこととしております。
第二は、減免税還付制度の改正であります。
加工再輸入減税制度について対象品目の拡大等を行うとともに、平成六年三月末に適用期限の到来する石油関係の免税還付制度について、その適用期限を延長する等所要の改正を行うこととしております。
その他、規制緩和の一環として、昨年九月の緊急経済対策の決定に基づき、保税上屋及び保税倉庫を統合して保税蔵置場とするため所要の改正を行うこととしております。
次に、平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
所得税減税の実施等により平成六年度の一般会計予算において見込まれる租税収入の減少については、公債の発行により対処せざるを得ないところであります。このため、財政法第四条第一項ただし書きの規定により発行する公債のほか、公債の発行を行うことができることとする必要があり、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
平成六年度の一般会計予算において見込まれる平成六年分所得税の特別減税の実施による所得税の収入の減少、法人特別税の課税対象期間の終了による法人特別税の収入の減少、相続税の負担軽減による相続税の収入の減少及び普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行することができること等としております。
次に、酒税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、酒類に係る税負担水準の現状、最近の酒類消費の態様の変化等を踏まえ、酒類に対する税負担の適正化を図るとともに、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準の引き下げその他制度の整備合理化を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、酒類に対する税負担の適正化を図る観点から、酒税の税率を見直すこととしております。
すなわち、酒税の税率を各酒類の基準アルコール分で一キロリットル当たり、ビール等については一万三千六百円、しょうちゅう甲類等については三万五千九百円それぞれ引き上げることを基本に、清酒等の酒類については、原料事情、消費動向等に配慮して引き上げ幅につき所要の調整を行うこととし、これにより酒類間の税負担格差の縮小を図ることとしております。
また、発泡性を有する酒類に係る加算税率については、これを廃止することとしております。
なお、税率改正に際し、税率の引き上げが行われる酒類を酒類の製造場または保税地域以外の場所で一定数量以上所持する酒類販売業者に対しては、従来と同様に手持ち品課税を行うこととしております。
第二に、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準を二千キロリットルから六十キロリットルに引き下げ、ビールの小規模生産の道を開くこととしております。
第三に、酒類製造者が自己の製造場間で行う酒類の移入について、すべて戻し入れ控除の対象にする等制度の整備合理化を行うこととしております。
その他、本法律案においては、清酒製造業等の安定に関する特別措置法に定めるしょうちゅう乙類業対策基金に充てる資金の全部または一部を国が日本酒造組合中央会に対して無利子で貸し付けることができるよう所要の改正を行うこととしております。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
政府は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、土地・住宅税制について適切な対応を図るとともに、租税特別措置の整理合理化等を行うほか、課税の適正・公平の確保その他所要の税制上の措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、土地税制について、土地の有効利用の促進等を図る観点から、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例等の拡充等を行うとともに、住宅税制について、住宅取得資金の贈与を受けた場合に贈与税額を五分五乗方式により計算する特例の拡充等を行うこととしております。
第二に、近年における地価の水準を踏まえ、相続人の居住や事業の継続に配慮するため小規模宅地等についての相続税の課税価格の減額の特例の拡充等を行うほか、土地の登記に係る登録免許税の課税標準を減額する特例の新設等の措置を講ずることとしております。
第三に、課税の適正・公平の確保を推進する等の観点から、交際費課税の見直し及び使途秘匿金に対する追加課税制度の新設を行うこととしております。
また、企業関係の租税特別措置等について特別償却制度等の整理合理化を行う一方、高齢者、障害者が円滑に利用できる特定建築物について割り増し償却を認める等、社会経済情勢に即応して所要の措置を講ずることとしております。
その他、清酒に係る酒税の税率の軽減措置、国際金融取引におけるいわゆるオフショア勘定において経理された預金等の利子の非課税措置等適用期限の到来する特別措置につきまして、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることとしております。
次に、平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案につきまして御説明申し上げます。
政府としては、当面の経済の低迷を打開するため、一年間限りの措置として、平成六年分の所得税につきまして、三兆八千四百三十億円の特別減税を実施することとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この特別減税は、平成六年分の所得税額からその二〇%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、二〇%相当額が二百万円を超える場合には、二百万円を限度としております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、本年一月から六月までの間に支払われる給与等に係る源泉徴収税額の二〇%相当額を原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の二〇%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施することとしております。
次に、公的年金等受給者については、原則として本年六月及び十二月に半年分の源泉徴収税額の二〇%相当額をそれぞれ還付することとしております。
また、事業所得者等については、本平成六年分の確定申告の際に、所得税額からその二〇%相当額を控除することにより実施することとしております。なお、平成六年分の所得税に係る予定納税基準額は、特別減税を加味して計算することとしております。
以上が六法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
上
上杉光弘#4
○委員長(上杉光弘君) この際、内閣提出、衆議院送付の平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員日野市朗君から説明を聴取いたします。日野市朗君。
この発言だけを見る →日
日野市朗#5
○衆議院議員(日野市朗君) ただいま議題となりました平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その概要を御説明申し上げます。
政府原案におきましては、当面の経済の低迷を打開するため、一年限りの特例措置として、平成六年分の所得税について定率による特別減税を行うこととしておりましたが、国民各層の期待等を考慮いたしまして、衆議院において、第一に、平成七年分以後の所得税については、速やかに、税制全般の在り方について検討を加えて税制改革を行い、抜本的な所得税の減税を行うものとすること、第二に、国は、この税制改革を行うに際し、あわせて行政経費の一層の節減に努めなければならないとすること、以上の規定を加えることにいたしました。
以上が衆議院における修正の概要であります。
よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →政府原案におきましては、当面の経済の低迷を打開するため、一年限りの特例措置として、平成六年分の所得税について定率による特別減税を行うこととしておりましたが、国民各層の期待等を考慮いたしまして、衆議院において、第一に、平成七年分以後の所得税については、速やかに、税制全般の在り方について検討を加えて税制改革を行い、抜本的な所得税の減税を行うものとすること、第二に、国は、この税制改革を行うに際し、あわせて行政経費の一層の節減に努めなければならないとすること、以上の規定を加えることにいたしました。
以上が衆議院における修正の概要であります。
よろしくお願いいたします。
上
吉
吉岡吉典#7
○吉岡吉典君 ただいま議題となりました法人税法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容について御説明申し上げます。
本改正案は、金権腐敗政治一掃のために、大企業の巨額の使途不明金を厳しく規制することを目的とするものであります。
金丸逮捕に端を発し、地方政界、中央政界を巻き込んだ昨年来の一連のゼネコン汚職事件で、鹿島や清水建設は三年間で五十億円あるいは六十億円の使途不明金をやみ政治献金の原資としていた事実が明らかとなりました。
一方、大手建設業界の使途不明金は、国税庁の調査で判明しただけでも平成四年度で四百三十八億円、他の業界の分を含めると総額五百九十五億円に上っています。
このように、大企業の巨額の使途不明金が汚職と腐敗の隠れた資金源になっていることをこれ以上放置することはできません。そのため、本法律案は、大企業のやみ献金の温床となっているこれらの使途不明金に対し、厳しい法の網をかぶせようとするものであります。
我が党は、前国会においても、企業・団体献金の全面禁止法案とともに、使途不明金を制裁課税で規制する本法案と同内容の法案を提出しました。同法案は審議のないまま廃案となりました。そこで改めて本法案を再提出するものであります。使途不明金に対する国民の強い批判の前に、政府も今国会において使途秘匿金に対する課税を含む租税特別措置法一部改正案を提出しているところであります。
本法案は、第一に、使途不明金に対する追徴課税の性格を制裁課税としていることが特徴であります。
本法案は、第二に、大企業による不正なやみ献金の原資を断つという立法趣旨に沿った政策的見地から、資本金一億円以上または当該事業年度の売上高が五十億円以上の法人に対し、年間の使途不明金が一千万円を超える場合、その超える部分に対して税率一〇〇%の法人税を課すこととしております。
この場合、使途不明金とは、交際費、機密費、接待費、その他いずれの名目をとるかを問わず、法人が交付したと認められる金銭その他の資産で、交付の相手方が明らかでないものであります。
税務当局は、法人が交付したと認められる金銭等のうち、交付の相手方が明らかでないものについて、その相手方の氏名、金額等を文書で明らかにするよう求めることができるようにします。この開示要求を受けた法人は、相手方の氏名等を明らかにした文書を一月以内に提出することとしております。そして、これによっても相手方が明らかにならない場合、または提出期限内に文書が提出されない場合に使途不明金に対する法人税を課すものであります。
第三に、使途不明金を根絶するために、使途不明金に関する課税を受けた法人について、その法人名、使途不明金の金額等を公示することとしております。
以上が法人税法の一部を改正する法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、皆さんの御賛同を賜りますようお願いします。
この発言だけを見る →本改正案は、金権腐敗政治一掃のために、大企業の巨額の使途不明金を厳しく規制することを目的とするものであります。
金丸逮捕に端を発し、地方政界、中央政界を巻き込んだ昨年来の一連のゼネコン汚職事件で、鹿島や清水建設は三年間で五十億円あるいは六十億円の使途不明金をやみ政治献金の原資としていた事実が明らかとなりました。
一方、大手建設業界の使途不明金は、国税庁の調査で判明しただけでも平成四年度で四百三十八億円、他の業界の分を含めると総額五百九十五億円に上っています。
このように、大企業の巨額の使途不明金が汚職と腐敗の隠れた資金源になっていることをこれ以上放置することはできません。そのため、本法律案は、大企業のやみ献金の温床となっているこれらの使途不明金に対し、厳しい法の網をかぶせようとするものであります。
我が党は、前国会においても、企業・団体献金の全面禁止法案とともに、使途不明金を制裁課税で規制する本法案と同内容の法案を提出しました。同法案は審議のないまま廃案となりました。そこで改めて本法案を再提出するものであります。使途不明金に対する国民の強い批判の前に、政府も今国会において使途秘匿金に対する課税を含む租税特別措置法一部改正案を提出しているところであります。
本法案は、第一に、使途不明金に対する追徴課税の性格を制裁課税としていることが特徴であります。
本法案は、第二に、大企業による不正なやみ献金の原資を断つという立法趣旨に沿った政策的見地から、資本金一億円以上または当該事業年度の売上高が五十億円以上の法人に対し、年間の使途不明金が一千万円を超える場合、その超える部分に対して税率一〇〇%の法人税を課すこととしております。
この場合、使途不明金とは、交際費、機密費、接待費、その他いずれの名目をとるかを問わず、法人が交付したと認められる金銭その他の資産で、交付の相手方が明らかでないものであります。
税務当局は、法人が交付したと認められる金銭等のうち、交付の相手方が明らかでないものについて、その相手方の氏名、金額等を文書で明らかにするよう求めることができるようにします。この開示要求を受けた法人は、相手方の氏名等を明らかにした文書を一月以内に提出することとしております。そして、これによっても相手方が明らかにならない場合、または提出期限内に文書が提出されない場合に使途不明金に対する法人税を課すものであります。
第三に、使途不明金を根絶するために、使途不明金に関する課税を受けた法人について、その法人名、使途不明金の金額等を公示することとしております。
以上が法人税法の一部を改正する法律案の提案理由及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、皆さんの御賛同を賜りますようお願いします。
上
清
清水達雄#9
○清水達雄君 自民党の清水達雄でございます。
まず、所得税減税の関係からお伺いしたいと思いますけれども、政府は、予算案を編成する前の二月四、五日ごろだったと思いますけれども、国民福祉税構想というのを突如明け方に総理が説明するというような形で出されたわけでございます。
こういうことをやるというのは、減税をやればやっぱりそのための財源対策が必要であるし、そうなると消費税の引き上げに当然つながっていくであろう、しかし、これはいわゆる直間比率の是正というふうな税制改革の一環としてやらなきゃならないし、それから、減税と消費税率の引き上げというようなものはある程度間隔を置かないと景気対策にならぬだろう、いろんなそういうふうなことが頭にあって出されてきたわけだと思うんですけれども、構想の出し方等につきまして大変国民はみんなびっくりして、我々自身も大変驚いたわけでございまして、やり方が極めて不可思議なやり方だという感じを非常に強く持ったわけでございます。
この構想を出されたのは恐らく総理大臣と大蔵省ということだったんだろうと思うわけでございますが、まず第一点として、国民福祉税というふうな名前のつけ方は、やっぱり国民に受け入れられやすいように、つまり国民がなるほどなというふうに思うような名前をつけて何とか格好をつけようとしたんじゃないかというふうな感じもするわけなんですが、この国民福祉税構想の出された背景といいますか、趣旨と、どうしてこういう名前をつけたのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、所得税減税の関係からお伺いしたいと思いますけれども、政府は、予算案を編成する前の二月四、五日ごろだったと思いますけれども、国民福祉税構想というのを突如明け方に総理が説明するというような形で出されたわけでございます。
こういうことをやるというのは、減税をやればやっぱりそのための財源対策が必要であるし、そうなると消費税の引き上げに当然つながっていくであろう、しかし、これはいわゆる直間比率の是正というふうな税制改革の一環としてやらなきゃならないし、それから、減税と消費税率の引き上げというようなものはある程度間隔を置かないと景気対策にならぬだろう、いろんなそういうふうなことが頭にあって出されてきたわけだと思うんですけれども、構想の出し方等につきまして大変国民はみんなびっくりして、我々自身も大変驚いたわけでございまして、やり方が極めて不可思議なやり方だという感じを非常に強く持ったわけでございます。
この構想を出されたのは恐らく総理大臣と大蔵省ということだったんだろうと思うわけでございますが、まず第一点として、国民福祉税というふうな名前のつけ方は、やっぱり国民に受け入れられやすいように、つまり国民がなるほどなというふうに思うような名前をつけて何とか格好をつけようとしたんじゃないかというふうな感じもするわけなんですが、この国民福祉税構想の出された背景といいますか、趣旨と、どうしてこういう名前をつけたのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
藤
藤井裕久#10
○国務大臣(藤井裕久君) この経緯は、御承知の点も多くおありだと思いますが、昨年の七月二十九日、連立与党覚書というのがございまして、連立与党成立の基礎だと思いますし、同時に、これは与党間だけの合意でなく国民の皆様に対する公約であると私は思っておりますが、その中に「所得、資産、消費のバランスの取れた総合的税制改革を行う。」、こういうことが書いてあったわけでございます。
引き続きまして、正式に内閣が発足以来、総理はみずから税制調査会に行ってごあいさつになり、そこいらのことをお話しの上、今後のあるべき税制について御結論をいただきたい、こういうことを言われたわけでございます。
その結果、税制調査会は十一月に、所得、資産、消費のバランスのとれた税制の一つの方向として、今後の高齢化社会において活力をなお維持していくあり方としては消費課税の充実、所得課税の軽減ということが大事であるという御提言をされました。これは基本的な税制の方向として私どもは評価し、尊重してまいるつもりでございます。
そういう中で、この当時の景気の状況から、景気対策としての減税を考えるべきではないかというような御議論があわせて出てきたわけでございます。
そういう中で、この一定の方向といたしまして、とりあえず本格的税制改革の第一歩として景気対策に配慮して大幅な所得減税を行う、そして、これを第一歩とした後に基本的な税制改革を行うという方向でずっと議論を続けてまいりました。
与党内のことは言っても大変恐縮でございますので余り申しませんが、各段階での与党内の御議論を踏まえ、かつ最後には代表者の方の意見あるいは政府の閣僚の意見などもお聞きになって、総理が今言われた二月二日の夜と申しましょうか、二月三日の朝と申しましょうか、一つのこれは結論ではなく草案をお出しになったわけでございます。あれに税制改革の草案と書いてございます。
ただ、正確のために申し上げますならば、連立与党の各段階の議論の中に一部異論があったことは事実でございます。そういう中で総理が草案として一つの御結論を出されたのがあの国民福祉税草案でありました。その名前等々、これは総理がいろいろ各段階での与党の皆様の意見などを伺いながらお出しになったものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →引き続きまして、正式に内閣が発足以来、総理はみずから税制調査会に行ってごあいさつになり、そこいらのことをお話しの上、今後のあるべき税制について御結論をいただきたい、こういうことを言われたわけでございます。
その結果、税制調査会は十一月に、所得、資産、消費のバランスのとれた税制の一つの方向として、今後の高齢化社会において活力をなお維持していくあり方としては消費課税の充実、所得課税の軽減ということが大事であるという御提言をされました。これは基本的な税制の方向として私どもは評価し、尊重してまいるつもりでございます。
そういう中で、この当時の景気の状況から、景気対策としての減税を考えるべきではないかというような御議論があわせて出てきたわけでございます。
そういう中で、この一定の方向といたしまして、とりあえず本格的税制改革の第一歩として景気対策に配慮して大幅な所得減税を行う、そして、これを第一歩とした後に基本的な税制改革を行うという方向でずっと議論を続けてまいりました。
与党内のことは言っても大変恐縮でございますので余り申しませんが、各段階での与党内の御議論を踏まえ、かつ最後には代表者の方の意見あるいは政府の閣僚の意見などもお聞きになって、総理が今言われた二月二日の夜と申しましょうか、二月三日の朝と申しましょうか、一つのこれは結論ではなく草案をお出しになったわけでございます。あれに税制改革の草案と書いてございます。
ただ、正確のために申し上げますならば、連立与党の各段階の議論の中に一部異論があったことは事実でございます。そういう中で総理が草案として一つの御結論を出されたのがあの国民福祉税草案でありました。その名前等々、これは総理がいろいろ各段階での与党の皆様の意見などを伺いながらお出しになったものと承知をいたしております。
清
清水達雄#11
○清水達雄君 基本的な考え方というのは今お話しいただいたことだと思うんですけれども、実態的には消費税率を七%に引き上げるという極めて大きな問題でございます。こういうふうな大きな課題について、ああいうふうな短時間でごたごたやるというふうなことはおよそ考えられない話でございます。
どうしてああいうふうなことになったのかなというのは、私今もってちっともよくわからないんございますけれども、どうしてああいうことになったかということを想像して言いますと、一つは、連立与党間で非常に意見の差がある、消費税の引き上げ反対という党もある、そういうのをまとめるには何か短期間に、もうこれでだめなら予算編成もできないとか、あるいは今の政権が維持できないよというようなところに追い込んでいく、そういうねらいがあったのかなというのが一つあります。
それから、あんな形で出したところでとても国民的合意が得られるなんてことにはならない、これは初めからわかっている、わかっているけれども、ひとつアドバルーンを上げて、課題として大きく登場させて、その後につないでいって本当の決着を得るということかなというふうな感じもするんですけれども、そういうことも含めて、どうしてあんなやり方をしたのかということについてもう一度お答えをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →どうしてああいうふうなことになったのかなというのは、私今もってちっともよくわからないんございますけれども、どうしてああいうことになったかということを想像して言いますと、一つは、連立与党間で非常に意見の差がある、消費税の引き上げ反対という党もある、そういうのをまとめるには何か短期間に、もうこれでだめなら予算編成もできないとか、あるいは今の政権が維持できないよというようなところに追い込んでいく、そういうねらいがあったのかなというのが一つあります。
それから、あんな形で出したところでとても国民的合意が得られるなんてことにはならない、これは初めからわかっている、わかっているけれども、ひとつアドバルーンを上げて、課題として大きく登場させて、その後につないでいって本当の決着を得るということかなというふうな感じもするんですけれども、そういうことも含めて、どうしてあんなやり方をしたのかということについてもう一度お答えをお願いしたいと思います。
藤
藤井裕久#12
○国務大臣(藤井裕久君) 今申し上げましたように、連立内閣成立以来いろんな分野での意見をまとめられて、もちろんいろんな御意見があったのは事実でありますが、総理は草案としてこれを発表された。その中には、これはまず草案でございますから、これが決定案というお気持ちではなく、こういう方向が皆さんの議論の一つの集約であろうという形で御提示になったと私は承知をいたしております。
この発言だけを見る →清
清水達雄#13
○清水達雄君 しかし、草案というふうなことでは、目の前に予算編成が迫っているわけですから、決着をつけなければ予算編成にかかれないわけです。ですから、どうもその草案というあたりのところが私まだよくわからないんですけれども。
この発言だけを見る →藤
藤井裕久#14
○国務大臣(藤井裕久君) 二月三日の文書をごらんいただきますと、税制改革草案と書いてありますのは、これは事実でございまして、そういうお気持ちが入っていると私は考えております。
この発言だけを見る →清
清水達雄#15
○清水達雄君 それで、結果として平成六年分の単年減税をやろうということになったわけでございます。そのために三兆一千億円余の特例公債も発行してつなぎの財源手当てをするということになっておるわけですが、これはいずれは償還をしていかなきゃならぬわけですから、この償還をどうするのかということになるわけでございます。
我々の解釈としては、今後、今年以内に国会で成立させるということを言っておられます税制改革の中で、例えば消費税率の引き上げに伴う将来の財源から償還をするということになるんでございましょうか。実は、景気がよくなってくると自然増収もあるわけなんですけれども、そういうこととの兼ね合いはどうなるのでございましょう。
この発言だけを見る →我々の解釈としては、今後、今年以内に国会で成立させるということを言っておられます税制改革の中で、例えば消費税率の引き上げに伴う将来の財源から償還をするということになるんでございましょうか。実は、景気がよくなってくると自然増収もあるわけなんですけれども、そういうこととの兼ね合いはどうなるのでございましょう。
藤
藤井裕久#16
○国務大臣(藤井裕久君) 御承知のように、二月八日の日に連立与党代表者会議で、まず先行して平成六年度の六兆円の減税をする、同時に基本的な税制改革のあり方を年内にやる、そのために協議機関をつくる、こういうことが御決定になり、現実には二月十七日にこれが発足をいたしております。週二回のペースで非常に精力的にこの連立与党の御議論が進んでおります。特に、この協議会は今国会中、つまり六月末までに結論を出すということも言っておられます。
私どもはその協議会の御論議を今見守らせていただいているわけでございますが、そういう中で、年内に税制改革を実現するということを踏まえれば、当然この平成六年度減税の財源の措置というものもそこで御決定がいただけるものと考えております。
この発言だけを見る →私どもはその協議会の御論議を今見守らせていただいているわけでございますが、そういう中で、年内に税制改革を実現するということを踏まえれば、当然この平成六年度減税の財源の措置というものもそこで御決定がいただけるものと考えております。
清
清水達雄#17
○清水達雄君 私が伺ったのは、平成六年分の特例公債の償還の財源ですね、これは将来の消費税率の引き上げに伴う税収で充てるのかということが一点。
初めからそう計算していなくても、景気がよくなれば自然増収も入ってくるので、減税分が幾らだから、それをうまく補てんできるように消費税率を上げる必要があるかどうかという議論もあるわけでございまして、その辺についてどうお考えかということでございます。
この発言だけを見る →初めからそう計算していなくても、景気がよくなれば自然増収も入ってくるので、減税分が幾らだから、それをうまく補てんできるように消費税率を上げる必要があるかどうかという議論もあるわけでございまして、その辺についてどうお考えかということでございます。
藤
藤井裕久#18
○国務大臣(藤井裕久君) まず、政府・与党の御決定は、今回の減税財源も含めということがございますから、この御議論の中には、この平成六年減税財源――私は、趣旨からいうと、減税財源を探すための税制改革という言葉は大変嫌でありますし、私自身はそういうことを全く考えておりません。本格的な税制改革の先行として、景気対策としてことしやったという位置づけをしておりますが、仮にその言葉を使わしていただくならば、連立与党におかれては、本年の減税財源も含めて基本的な税制改革を行う、このように言っておられます。これが一点。
もう一つは、今の御指摘の自然増収の問題でございますが、自然増収を前もって景気回復等見ながら事前にこのぐらいあるということを具体的に決めにくいということもございますので、これを減税財源とするということは現在頭の中にはありません。
この発言だけを見る →もう一つは、今の御指摘の自然増収の問題でございますが、自然増収を前もって景気回復等見ながら事前にこのぐらいあるということを具体的に決めにくいということもございますので、これを減税財源とするということは現在頭の中にはありません。
清
清水達雄#19
○清水達雄君 そういうことになりますと、結局平成六年分の減税分の財源の確保できるような消費税率の引き上げ幅というふうなことを頭に置いてやることになると思うんですけれども、景気がよくなってきて自然増収がふえてくるというふうなことになったらどうしますか。余裕の財源が出るというふうなことにもなるわけでございますので、そういう場合にはどんな調整をされようとお考えになりますか。
この発言だけを見る →藤
藤井裕久#20
○国務大臣(藤井裕久君) 現在の経済対策が成功して一定の安定成長の軌道に乗るということは本当に我々が最も今景気対策の重点に置いている点でございます。これが具体的にどういう形になり、今御指摘のどういう数字の自然増収が出るかということは、これからの問題でございますので、今軽々にこういうことでございますということを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →清
清水達雄#21
○清水達雄君 それで、税制改革を年内に法律まで成立させるということにつきまして与党の方で協議会をつくって検討されておるというお話でございましたが、ある程度線が出れば、これは恐らく政府税調にも諮問をするというか、当然議論をしてもらわなきゃならないし、それから、これは極めて国民的な課題でありますから、野党の自民党あたりにもどういう相談なり協議をされるのか。やっぱりそういういろんな手順というものがないと、なかなか大幅な消費税引き上げになるようなそういう税制改革というのは非常に難しいんじゃないかと思うんですけれども。
それから国会も、来年度予算編成というのを通常な形で考えると、恐らく十一月中ぐらいにはこの新しい税制改革法案が通っていなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うんですけれども、その辺の具体の手順というか、どんなふうにやっていくのかというのをもうちょっと具体的にお話しいただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →それから国会も、来年度予算編成というのを通常な形で考えると、恐らく十一月中ぐらいにはこの新しい税制改革法案が通っていなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うんですけれども、その辺の具体の手順というか、どんなふうにやっていくのかというのをもうちょっと具体的にお話しいただけませんでしょうか。
藤
藤井裕久#22
○国務大臣(藤井裕久君) ただいまの御指摘は大変重要なことだと思います。当然政府税調という手続もあると思います。また与党の皆様、野党の皆様を含め、国会の皆様の御了解をいただかなければこういうことはできるわけではありませんし、何よりも国民の多くの方の基本的な合意がなければできないものでございますから、そういう段取りということも極めて重要だと思っております。
衆議院でもお話ししたんですが、私は十三年前に渡辺大蔵大臣のもとで大蔵政務次官をやらせていただいておりましたが、ほとんど東京にいないで全国キャンペーンだけやっておりました。そういう大キャンペーン――キャンペーンということは事実の説明だと思います。これからの福祉社会の中においてどういうあり方でなければならないかということの事実の説明というのが中心だと思いますが、そういう意味のキャンペーンは大変大事だとも思っております。
さらにまた、今衆議院の日野代表が話されました衆議院の修正の検討事項というのがついて、このことも政府としては非常に重く受けとめており、今後はそういう方向に従って全力をもって当たっていかなければならないと考えております。清水委員の御指摘の点は大変大事なことだと心得ております。
この発言だけを見る →衆議院でもお話ししたんですが、私は十三年前に渡辺大蔵大臣のもとで大蔵政務次官をやらせていただいておりましたが、ほとんど東京にいないで全国キャンペーンだけやっておりました。そういう大キャンペーン――キャンペーンということは事実の説明だと思います。これからの福祉社会の中においてどういうあり方でなければならないかということの事実の説明というのが中心だと思いますが、そういう意味のキャンペーンは大変大事だとも思っております。
さらにまた、今衆議院の日野代表が話されました衆議院の修正の検討事項というのがついて、このことも政府としては非常に重く受けとめており、今後はそういう方向に従って全力をもって当たっていかなければならないと考えております。清水委員の御指摘の点は大変大事なことだと心得ております。
清
清水達雄#23
○清水達雄君 そこで、先の議論をし過ぎるということになるのかもしれませんが、消費税率の引き上げ幅が大きい、例えば七%というふうなことになりますと、この消費税率の引き上げの内容についてかなりいろんな議論があり得るのではないか。例えば、益税の解消というようなことはずっと言われているわけでございますけれども、そのほかに食料品だとか住宅とか、こういうふうなものについて特別税率を設定すべきではないかというふうな議論もあると思うんです。
住宅なんかについて言いますと、これは金額が非常に大きいもので、今まで住宅対策のためにいろんな減税措置をやっておりますけれども、それがみんな吹っ飛んでしまうぐらいの消費税の引き上げになっちゃうというふうなこともあるわけで、いろいろ問題が多いと思うんですけれども、その辺について大蔵省としての基本的な考え方と、あるいはどの程度力を入れてそういう問題を議論したり検討したりしようとする心構えがあるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →住宅なんかについて言いますと、これは金額が非常に大きいもので、今まで住宅対策のためにいろんな減税措置をやっておりますけれども、それがみんな吹っ飛んでしまうぐらいの消費税の引き上げになっちゃうというふうなこともあるわけで、いろいろ問題が多いと思うんですけれども、その辺について大蔵省としての基本的な考え方と、あるいはどの程度力を入れてそういう問題を議論したり検討したりしようとする心構えがあるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
藤
藤井裕久#24
○国務大臣(藤井裕久君) ただいまの御指摘の点は十分問題意識は持っておりますし、税制調査会でもそれに言及をいたしております。
ただ、現在の制度というものは、例えて言えば、中小零細業者の皆様に対する扱いというものの中には公平性ということと簡易性ということの接点があったんだと思います。平成元年につくったときはやはり公平性ということと、そしてやはり中小企業の方々に対する簡易性ということの接点があったように思います。また、軽減税率問題も御指摘がございましたが、この公平、中立ということと、それからおっしゃるような政策的配慮の必要性、このやっぱり接点があるように思います。
私どもといたしましては、現在、政府・与党の中で御議論がこういう点も含めて進んでいくものと考えておりますので、軽々に結論がましいことは申し上げられませんが、平成元年にできたときにはその比較考量の上にできているものであるというふうに考えております。今後、これは連立与党だけではありません、国会の皆様方を初め国民の皆様方の御意見を十分伺うべきことだと考えております。
この発言だけを見る →ただ、現在の制度というものは、例えて言えば、中小零細業者の皆様に対する扱いというものの中には公平性ということと簡易性ということの接点があったんだと思います。平成元年につくったときはやはり公平性ということと、そしてやはり中小企業の方々に対する簡易性ということの接点があったように思います。また、軽減税率問題も御指摘がございましたが、この公平、中立ということと、それからおっしゃるような政策的配慮の必要性、このやっぱり接点があるように思います。
私どもといたしましては、現在、政府・与党の中で御議論がこういう点も含めて進んでいくものと考えておりますので、軽々に結論がましいことは申し上げられませんが、平成元年にできたときにはその比較考量の上にできているものであるというふうに考えております。今後、これは連立与党だけではありません、国会の皆様方を初め国民の皆様方の御意見を十分伺うべきことだと考えております。
清
清水達雄#25
○清水達雄君 これは私はうわさ話で聞いているだけなんですが、これは恐らく主税局の方なんかが言っているんじゃないかと思うんですけれども、消費税率が一〇%以上になれば軽減税率的なことも考えなきゃいかぬけれども、そこにいくまでは余り考える必要ないんだというふうなうわさ話みたいなものを聞いたことがあるんですけれども、そういうふうなお考えがあるんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小川是#26
○政府委員(小川是君) ただいまの消費税に軽減税率を考えてはどうかという御指摘の問題につきましては、消費税が設けられてからいろいろな議論がございます。とりわけ、昨年の九月から十一月まで政府の税制調査会で御議論をいただきましたときには、この点についてかなり突っ込んだ審議が行われました。
そのさまざまな論点がございますけれども、公平、中立、簡素といった消費税の導入の趣旨、あるいは軽減税率を設けることによって納税義務者に大変な事務負担をかけるという問題、あるいは消費者にとってもかなり小売段階において手間がかかる、そういった社会的経済的コストなどを考慮いたしますと、その設定は、経済的合理性に反していて、適当でないと考えられるというのが実は昨年十一月の税制調査会の答申でございます。
今後ともこの問題は、諸外国には諸外国なりの歴史がございますが、この複数税率の設定は、今申し上げたような大きなコストを伴って、できるだけむしろこれを集約していくというような方向でECの諸国の中でも動いている面があるということを付言させていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →そのさまざまな論点がございますけれども、公平、中立、簡素といった消費税の導入の趣旨、あるいは軽減税率を設けることによって納税義務者に大変な事務負担をかけるという問題、あるいは消費者にとってもかなり小売段階において手間がかかる、そういった社会的経済的コストなどを考慮いたしますと、その設定は、経済的合理性に反していて、適当でないと考えられるというのが実は昨年十一月の税制調査会の答申でございます。
今後ともこの問題は、諸外国には諸外国なりの歴史がございますが、この複数税率の設定は、今申し上げたような大きなコストを伴って、できるだけむしろこれを集約していくというような方向でECの諸国の中でも動いている面があるということを付言させていただきたいと存じます。
清
清水達雄#27
○清水達雄君 今のお話の中で、部分的に軽減税率みたいなものを設けると納税者の方の事務手続が非常に煩瑣だという話があって、食料品とかなんとかというようなことになりますと、種類も豊富だし加工の度合いだとかいろんなことがあるからある程度わかるんだけれども、住宅なんということになると、これはそんな手間がかからないような気もするんですけれども、手間がかかるというのはどういうところに手間がかかるのかということと、それから、外国でいわゆるそういう軽減税率がどのように設定されているのかということを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小川是#28
○政府委員(小川是君) 軽減税率の問題につきましては、何よりも消費税というのが全体として消費に広く課税を行う。何が高級な消費である、あるいは何が必需的である、なかなかこれを区分するのは困難である。あるいは、所得水準が高まるに従いまして消費が多様化しているといったようなことから、消費に一律に広く税負担を求めるというのが公平でありまた申立てあるということでございます。
その際に、住宅というのは今お話がございましたように最も大きな規模の支出行為でございます。したがいまして、こうしたものの税率を軽減するというようなことにいたしますと非常に大きく税収ベースでも損なわれてまいります。ということは、逆に申しますと、他の消費行為に対してそれだけより大きな負担を求めなければならないということになるわけでございます。したがいまして、納税コスト、手間ということの問題以前に、公平、中立、簡素といった観点から極力一律の課税を行うことが適切である、こういうふうにされているわけでございます。
それから諸外国における税率でございますが、例えばイギリスの場合には、標準税率が一七・五%に対しまして、軽減税率はない、そのかわりに食料品等がゼロ税率ということになっております。このゼロ税率につきましては、ECの指令においてこれを排除すべしという否定的な考え方がとられているわけでございます。ドイツは標準税率一五%でございます。フランスは一八・六%でございますが、それぞれ食料品とか水といったようなものについて、ドイツでは七%、フランスでは五・五%といったような軽減税率が設けられているところでございます。
先ほど申し上げましたように、ECでは市場統合の一環として、付加価値税を調和するために、標準税率を一五%以上、軽減税率を五%以上として、割り増し税率を廃止しなければならないという指令が出されているところでございます。
この発言だけを見る →その際に、住宅というのは今お話がございましたように最も大きな規模の支出行為でございます。したがいまして、こうしたものの税率を軽減するというようなことにいたしますと非常に大きく税収ベースでも損なわれてまいります。ということは、逆に申しますと、他の消費行為に対してそれだけより大きな負担を求めなければならないということになるわけでございます。したがいまして、納税コスト、手間ということの問題以前に、公平、中立、簡素といった観点から極力一律の課税を行うことが適切である、こういうふうにされているわけでございます。
それから諸外国における税率でございますが、例えばイギリスの場合には、標準税率が一七・五%に対しまして、軽減税率はない、そのかわりに食料品等がゼロ税率ということになっております。このゼロ税率につきましては、ECの指令においてこれを排除すべしという否定的な考え方がとられているわけでございます。ドイツは標準税率一五%でございます。フランスは一八・六%でございますが、それぞれ食料品とか水といったようなものについて、ドイツでは七%、フランスでは五・五%といったような軽減税率が設けられているところでございます。
先ほど申し上げましたように、ECでは市場統合の一環として、付加価値税を調和するために、標準税率を一五%以上、軽減税率を五%以上として、割り増し税率を廃止しなければならないという指令が出されているところでございます。
清
清水達雄#29
○清水達雄君 住宅にこだわると何か自分の専門分野のことばかり言っているようで申しわけないんですけれども、これまでやってきた住宅のための減税措置というのがほとんど吹っ飛ぶというふうなことに対しては、消費税としては一律で取るけれども、それを埋め合わせるようなまた住宅減税をやるというふうなことになるんでしょうか。
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