藤井裕久の発言 (大蔵委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(藤井裕久君) 大変そういうお気持ちは理解できます。ただ、税の理論からいいますと、相続税は財産税であって、その移転によって富が次の世代へ移った、あるいは奥様に移った、配偶者に移ったということによって課税がされる。それから譲渡所得の方は、まさにそれまでに生じた益というものに対する課税でありますから、税の論理としてはこれは十分説明できると思います。
しかしながら、今佐藤委員御指摘のようなことがございまして、今度の税制改正では、現在の仕組みといたしましては、売られた場合の譲渡所得から、昔はその部分に見合う相続税の税額を引いていたんでございますが、とにかく不動産に関する相続税は全部引いてよろしいということになっております。ということによって、現実に譲渡所得税がかからないケースも十分出てまいります。
さらに、今までは相続があってから二年以内にその譲渡があった場合に限ると言っておりましたが、今度の改正で直しましてこれを三年にいたしましたので、今のような実際問題としての対応というのは、税の理屈を守る範囲でそれなりにできているように考えております。