関根則之の発言 (地方行政委員会)
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○関根則之君 まさにそのとおりだと思うんですね。
火事場へ飛び込んで、指揮官と一緒に部下職員が入っておる。ぎりぎりのところまで人命探索をやるんでしょうし消火作業もやるんでしょう。しかし、濃度の濃い煙の中に入っている、熱も上がってくる、そこのところにいつまでもいれば必ずフラッシュオーバーが出て、そのフラッシュオーバーが来る寸前に退避命令を出さなければいけないわけです。ぐずぐずしていたら指揮官を含めて部下の職員も一緒に命を失うこともあるかもしれない。そういうぎりぎりのところで団体行動をする。やっぱり上官の命令といいますか上司の命令に従う、最高最適の判断をする上司というものに自分の命を預けていく、そうでないと自分の命も守ることができない。もちろん、防火であるとか人命救助であるとか、そういう目的を達成することもできない。それがまさに消防職員の仕事であるし行動様式なんですから。
それを、いや、そんなこと言ったって、指揮官、違いますよ、まだ大丈夫ですよなんと言って指揮官の命令を聞かないで消防職員がやっていれば、その消防職員を指揮官が抑えるために指揮官まで巻き添えになってけがをしたり命を失ったりするということがあるかもしれない。そういうぎりぎりのところでやっている職場の消防職員というものは通常の一般の労働者とは団結の論理が違ってくるんだ、行動の論理、指揮命令系統、それをきちっと守っていく、それがどうしても必要なんだということで、ふだんからそういうしつけと申しますか、上官の命令に従ってきちんと団体行動をとるという訓練をやっていく必要がある。組織原理が指揮命令系統で律せられなければならないんだ、そういうところに私は消防職員の特殊性というものがあると思う。
それをもとにして今のような法制度ができているわけでございますから、どうかひとつその辺、ただ団結権を否定したいがために否定しているんじゃなくて、その職務から当然出てくる要請としてそういう法制度がとられているんだということをぜひひとつ十分御理解をいただいた上で、この消防職員の団結権問題についてはこれから引き続きILOの場でいろんな議論が行われると思いますけれども、大臣、いかがですか、今までの議論をお聞きいただいていまして、この問題についてどういう考え方といいますか感じをお持ちになるか、ちょっと所感をお伺いしたいと思います。