大出峻郎の発言 (予算委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) 集団的自衛権と憲法との関係ということでございます。
 国際法上、国家は集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにかかわらず実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であると考えられます。
 しかし、政府は、従来から一貫して我が国が集団的自衛権を行使することは憲法上許されないとの立場に立っておるわけであります。それは、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使というのは我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるというふうに解しておりまして、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、したがって憲法上許されないというふうに考えておるところであります。

発言情報

speech_id: 112915261X01319940613_008

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1994-06-13

院: 参議院

会議名: 予算委員会