種田誠の発言 (予算委員会)
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○種田誠君 この点についても、これはまた解釈上、総理が今述べたような形で位置づけられるということであって、我々政治を行っていく上で集団的安全保障というのは憲法と国連憲章との間で一体どう位置づけたらいいんだろうか、集団的自衛権というのはどういうものであってなぜ禁止されるんだろうか、PKO活動というのはどうして日本は行っていかなきゃならないんだろうか、その限界は何だろうか、こういうことがどうも法律上明らかでない。
私、これ、大変重要なことだと思うんですね。特に、米ソ冷戦構造下で代理戦争というか核の抑止力の中にあったそういう時代においては一つの秩序が保たれるわけですけれども、国連中心主義、新しい秩序を国連がづくっていく、そして世界の安全保障も考えていく、こういう時代になりますと、憲法のもとに集団的安全保障というのはこういうものですよ、限界はこうですよ、集団的自衛権というのはこういうものですよ、ただし日本国憲法上認められません、PKOはこういうものですよ、限界はこうです、日本の必要最小限度の軍備に伴う専守防衛とはこういうものですよ、日本は国是として非核三原則を守ります、シビリアンコントロールを維持します、今後軍縮に努めていきます、こういう原則を定めたような安全保障基本法というのを私はこの時期につくっていくときだと思うんですけれども、総理、このお考えいかがでしょうか。