近藤純五郎の発言 (厚生委員会)
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○近藤(純)政府委員 今回の法律の中に、六十歳から六十四歳までの方々につきましては、六十五歳以降の年金とは別の給付を出すという、いわゆる別個の給付の導入をいたしたわけでございまして、十九年をかけまして六十歳から六十五歳まで段階的に導入していくということてございますけれども、その際に、四十五年以上加入した方のほかに、働くことが著しく困難な障害者の方々につきましては、別個の給付導入後におきましても従来どおりの満額の年金を支給する、こういった配慮をいたしたわけでございます。
この例外措置の対象といたしましては、働くことが困難ということの認定を客観的に行える基準であって、かつ、現役の世代では障害年金が支給されておりますので、これとのバランスを図る必要があるわけでございまして、障害年金の障害等級に該当する方を対象にいたしたところでございます。
御指摘のような、働くことを希望しても働けない方まで広く別個の給付の例外措置の対象にいたしますと、この制度を導入した意味というのも非常に薄くなるわけでございまして、現役世代とのバランスを失するというふうな事態にもなりかねないというふうなことも考えられますので、せっかくの御提案でございますので、今後慎重に御検討をさせていただきたいというふうに考えております。