大畠章宏の発言 (世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会)

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○大畠委員 それから、二点目の質問でありますが、今回の法改正によりまして、異議申し立てを審判官が審理するため、異議決定に不服がある場合は、その後補正の機会を与えられることがなく、すべて東京高裁へ出訴となり、一つには問題点として、出願者といいますか、出願人、権利者の負担が増大することが予想されますが、この件についてどうお考えでしょうか。
 これは、従来は異議理由ありとなっても拒絶審査不服審判で補正により権利化される場合が多かったわけでありますが、これらのことから、補正の機会なくというのは非常に発明者の保護に欠けるのではないかと思いますが、この件についての見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大畠章宏

speaker_id: 22351

日付: 1994-11-30

院: 衆議院

会議名: 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会