野中広務の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○野中国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。
この改正法案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の画定案についての勧告を受け、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定め、あわせて、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。
まず第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区については、別表第一のとおり定めることといたしております。その内容は、衆議院議員選挙区画定審議会の勧告をそのまま法案化したものであります。
この別表第一に掲げる行政区画その他の区域は、平成六年八月十一日、すなわち勧告が行われた日現在の区域によるものとし、八月十二日から施行日の前日までの間において同表に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、当該選挙区に関する限り、行政区画その他の区域の変更がなかったものとみなすことといたしております。
なお、横浜市において行政区の再編成が行われた場合には、神奈川県第七区及び第八区の区域は、勧告で示されているとおり、当該再編成後の行政区の区域により定めるものであります。
第二に、公職選挙法の一部を改正する法律の施行日に関する事項であります。
去る二月四日公布され、その後に一部改正が行われた公職選挙法の一部を改正する法律については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行することといたしております。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
なお、この法律は、原則として公布の日から施行することとし、横浜市における行政区の再編成に関する事項については、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いを申し上げます。