自見庄三郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○自見委員 三番目の相違点でございますが、選挙運動に関する支出の制限規定の明確化でございます。これはもう御存じのように、公職選挙法の百八十七条だと思いますが、「立候補準備のために要する支出及び電話による選挙運動に要する支出を除く外、選挙運動に関する支出は、出納責任者でなければすることができない。但し、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。」こういう百八十七条ですね。保岡先生よく御存じのとおりでございます。
これを、もうこういった規定があるわけでございますから、なおかつ、団体、企業だとか労働組合あるいは宗教法人等が組織的に候補者を応援し、候補者を支援する大会に動員をかけ、それに参加した者に対して交通費を支払うとともに日当をも支給する場合、こういうときがたまにあるのかな、こう思うわけでございますけれども、交通費の支給あるいは日当の支給については今読み上げました法令百八十七条違反になりますし、また、この日当が選挙運動あるいは投票の対価と認められれば買収罪の適用になるというふうに私は理解をしておるわけでございますが、そういった百八十七条の規定があるわけでございますから、これをただ明確に明文化しただけでございます。私はそういうふうに認識をいたしておりますし、選挙の自由を確保するために大変私は大事な法案だと思うわけでございますが、この明文、法文上明確にした与党の案についてどう考えるのか、一点。